ここのところブログの更新をサボっていたので、

 

この案件も少し前の話になるのですが、

 

麻雀店の開業にあたり、風営法4号の営業許可申請を代行しましたニコニコ

 

すでに許可証もいただいて、営業を始められています。

 

 

風営法関連は主要業務には載せていないのですが、

 

今回のようにご縁をいただいてお手伝いをさせていただくこともあります。

 

(主要業務一覧に記載していない業務も、声がかかったら可能な限りお引き受けしています!

 たまーに私が対応するより適任な先生がいらっしゃる場合はその旨をお伝えしてお繋ぎすることもあります)

 

 

申請をするにあたって流れを簡単に説明していくと、

 

まず営業所の所在地や構造が非常に重要な要素となります。

 

せっかく物件の契約したのに、所在地がそもそも風俗営業を行うことができない場所であったり、

 

施設が要件を満たせない構造であったりということも決して珍しいことではありません。

 

そのため営業所に関する事前調査は必要不可欠の作業となります。

 

(ネット上の地図を見るだけでなく実際に足を運んで

地図に反映されていない最近できた保全対象施設がないか営業所周辺を調査します)

 

所在地も構造も要件をクリアしたら、次は図面を作成していくのですが、

 

Jw-cadというソフトを使用して営業所の平面図、立面図、求積図、照明音響配置図を作成していきます。

 

申請後、担当者により実地調査があり上記の図面をもとに

 

営業所の構造や測量した数値に相違がないか確認され、

 

もし申請内容に不備があれば補正指摘を受け再提出を求められるのですが、

 

今回は補正指摘を受けることなく許可証と管理者証が交付されました乙女のトキメキ

 

 

ここまで超ざっくりと事前調査→申請→実地調査→許可証交付までのながれを書いてみましたが、

 

どうでしょうか?まあまあ面倒くさい作業が盛り沢山だなと思いませんか?

 

もちろん事業主さんご自身で申請も可能ですが、丸投げしたい!って方は

 

是非弊所までお問い合わせくださいニコ

 

お問合せフォームより24時間受付しています。

 

 

 

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行政書士エム・ツー事務所

 

主な業務

  ・建設業(許可申請、CCUS、コリンズ登録等)

  ・宅建業免許

  ・古物商許可

  ・飲食店営業許可

  ・酒類販売業免許

  ・会社、法人設立

  ・障害児通所支援事業指定申請等

  ・契約書作成

  ・こんなことも頼める?って思うことも遠慮なくお問い合わせください。

 
行政書士 吉岡由香子
携帯:090-9577-9811
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