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株式会社や合同会社とは違う一般社団法人って?

 

よく分からないって方が多いと思います。

 

本日は一番大きな違いについてかるく触れたいと思います。

 

 

最大のポイントはここ!

営利を目的としない「非営利」法人であるということです。

 

まずはじめにこの「営利」とは何かと言えば、構成員に剰余金を分配することをいいます。

 

株式会社の場合、生じた利益は構成員である株主に分配(配当)されます。

 

株式会社は剰余金を分配するための法人なので営利法人となります。

 

その反対の意味で、剰余金を構成員に分配しないことを「非営利」と言います。

 

つまり、一般社団法人は、構成員に剰余金を分配しないという意味で非営利の法人です。

 

・剰余金を分配する→営利

・剰余金を分配しない→非営利

 

 

誤解されている方も多いのですが、ここでいう法律上の「非営利」とは、

 

利益を出してはいけない、お金を儲けてはいけないとかそのような意味ではありません。

 

「非営利」というとボランティア活動のように聞こえるかもしれませんがそうではなく

 

一般社団法人は売上を上げてお金を儲けていいのです。

 

ただ、生じた利益を「剰余金の分配」という形で社員や理事に分配してはいけないという制度です。

 

例えば一般社団法人が非常に儲かったとしても構成員に分配しなければ、「非営利」法人です。

 

生じた利益は「剰余金の分配」ではなく、翌事業年度に繰り越すまたは事業目的のために再投資することになります。

 

あと、この点も誤解される方が多いのですが

 

一般社団法人が雇用している従業員に給料を払ったり理事に役員報酬を払うことも問題ありません。


従業員の給料や理事の役員報酬を払うことは剰余金の分配に該当しないからです。

 

 

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一般社団法人設立をご検討されている事業者様、是非弊所をご活用ください!

 

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