■期間限定!土地等を取得した場合の課税の特例 | 函館への移住・住替えをサポートする、移住コンシェルジュ・サーバントのブログ

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政府はなんとか、不動産(土地)にからめて景気のテコ入れを図ろうと、

個人や法人が、今年(平成21年1月1日)から平成22年12月31日まで

の間に取得した「土地」について、
期間限定の課税の特例を

2つほどうちだしているのですが、今日はこのことをお話します!


まずは、


■その壱
長期譲渡所得金額から1000万円を特別に控除します。


譲渡所得のことについては、

前回の記事「不動産を売ったら税金ってかかるの?」をご参照ください!


今回お話するのは、あくまで「長期」譲渡所得のことです。
※棚卸資産(いわゆる在庫)の譲渡はそもそも事業所得なので、
今回のことは関係ありません。




さて、前回もお話いたしましたが、ポイントは「所有期間」!

仮に今年8月4日に土地を取得し、平成26年8月5日に売却しても

長期譲渡所得になりません。


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図のように今年8月4日に土地を取得し、平成27年1月1日以降に

譲渡したものにしか適用されませんので注意が必要です。

(※平成22年に取得したものは、平成28年以降の譲渡でなくてはなりません)




ちなみに、今回のこの特例、

特別な関係にある方(配偶者や、親戚関係)からの取得は対象外となります。

さらに、居住用財産の3000万円特別控除、特定事業用資産の買換えの

特例との併用はできませんのでご注意を。



■その弐
法人は、圧縮記帳で課税が繰り延べできます。

詳しく書くと、「法人が保有する土地の将来譲渡益に関わる

課税の繰延べ制度」というものなのですが、

( えっ、さらにわからなくなった…?(;´▽`A )


会社が、平成21年、22年中に取得した「土地」について、


その後10年の間に他の土地を売却して譲渡益
がでても、その80%(平成22年取得分は60%)
を減額するというもの。
(※減額されるのは取得した土地の取得価額が限度です)


なんだか、こんなに優遇されていていいのかなぁ

と思ってしましますが、この税制、さすがにうまく出来ていて、

このめでたく減額された部分は、先に取得した土地の価額から


控除されますので、この先行取得した土地を将来

売却する時には、その分、税負担が増えるんです


(笑っちゃいけません(^▽^;))




期間限定の課税特例を2つ、かいつまんでご紹介させていただきました。

自分の場合どうなるのか?必ず税制に詳しい方、会社の

顧問税理士等に確認してください。




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