政府はなんとか、不動産(土地)にからめて景気のテコ入れを図ろうと、
個人や法人が、今年(平成21年1月1日)から平成22年12月31日まで
の間に取得した「土地」について、期間限定の課税の特例を
2つほどうちだしているのですが、今日はこのことをお話します!
まずは、
■その壱
長期譲渡所得金額から1000万円を特別に控除します。
譲渡所得のことについては、
前回の記事「不動産を売ったら税金ってかかるの?」をご参照ください!
今回お話するのは、あくまで「長期」譲渡所得のことです。
※棚卸資産(いわゆる在庫)の譲渡はそもそも事業所得なので、
今回のことは関係ありません。
さて、前回もお話いたしましたが、ポイントは「所有期間」!
仮に今年8月4日に土地を取得し、平成26年8月5日に売却しても
長期譲渡所得になりません。
図のように今年8月4日に土地を取得し、平成27年1月1日以降に
譲渡したものにしか適用されませんので注意が必要です。
(※平成22年に取得したものは、平成28年以降の譲渡でなくてはなりません)
ちなみに、今回のこの特例、
特別な関係にある方(配偶者や、親戚関係)からの取得は対象外となります。
さらに、居住用財産の3000万円特別控除、特定事業用資産の買換えの
特例との併用はできませんのでご注意を。
■その弐
法人は、圧縮記帳で課税が繰り延べできます。
詳しく書くと、「法人が保有する土地の将来譲渡益に関わる
課税の繰延べ制度」というものなのですが、
( えっ、さらにわからなくなった…?(;´▽`A )
会社が、平成21年、22年中に取得した「土地」について、
その後10年の間に他の土地を売却して譲渡益
がでても、その80%(平成22年取得分は60%)
を減額するというもの。
(※減額されるのは取得した土地の取得価額が限度です)
なんだか、こんなに優遇されていていいのかなぁ
と思ってしましますが、この税制、さすがにうまく出来ていて、
このめでたく減額された部分は、先に取得した土地の価額から
控除されますので、この先行取得した土地を将来
売却する時には、その分、税負担が増えるんです。
(笑っちゃいけません(^▽^;))
期間限定の課税特例を2つ、かいつまんでご紹介させていただきました。
自分の場合どうなるのか?必ず税制に詳しい方、会社の
顧問税理士等に確認してください。
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