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融資に強い専門家、法人営業特化型コンサルタント

トップギヤコンサルティングの沼尻洋壱です。

 

2021年4月1日より始まった、新しいコロナ融資制度である「伴走支援型特別保証制度」ですが、こちらをすでに利用した事業者、またこれから利用しようかと考えている事業者、共に多いのではないかと思います。

 

この「伴走支援型特別保証制度」ですが、これを利用する際に経営者保証を免除出来る方法があることはご存じでしたでしょうか。

 

結論から言いますと、条件はあるのですが(その条件については後程記載します)、条件を満たしていると確認したら、申し込む際に金融機関に対し「経営者保証免除でお願いします」と伝えて、「経営者保証免除対応確認書」という書面を提出する。その後、金融機関と信用保証協会で審査があるのですが、これを通れば経営者保証は免除できます。

 

 

日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」でも、同様の経営者保証免除の規定はありました。そして公庫の場合は借入した時点で経営者保証が免除されたケースが多くあったのです。

しかしながら、「民間金融機関による実質無利子・無担保制度」では、経営者保証を免除できるはずの事業者が、経営者保証付きで借りているケースが数多くありました。

 

今回のブログでは、そんなことが起きてしまった理由と、そして2021年4月1日に創設された新しいコロナ融資制度「伴走支援型特別保証制度」での経営者保証についてお伝えします。

 

 

なぜ、民間の金融機関からのコロナ融資では経営者保証の免除が行われなかったのか?

 

理由① 保証人免除の制度を事業者は知らなかった

民間金融機関におけるコロナ融資で、経営者保証を免除できることを事業者が知りません。融資を申し込む際に金融機関から経営者保証を求められると、「そういうものだ」と何の疑問もなく保証契約書にサインしてしまいます。

 

理由② 金融機関の担当者も経営者保証の免除制度を知らなかった

民間金融機関によるコロナ融資では、経営者保証の免除制度を知らない担当者が少なからずいました。

もちろん不勉強な担当者もいたのかもしれませんが、急にできた制度で事業者からの申請も多く、日々の対応で精一杯だったのだろうと推測します。

知らなければ通常の手続きをします。準備する書類は、経営者保証が前提です。

上記の通り、経営者保証免除のためには「経営者保証免除対応確認書」を提出する必要がありますが、その存在自体を知らなければ「経営者保証免除対応確認書」を求めることはありません。

書類の提出先である信用保証協会も、提出書類に「経営者保証免除対応確認書」が入っていなければ経営者保証をつける前提で審査します。その結果、経営者保証を免除できる融資も経営者保証付きになってしまったのです。

 

要するに、融資を申し込む事業者はもちろん、民間金融機関側の担当者もこの、経営者保証の免除制度を知らないことが多かったのです。

ちなみに公庫の場合は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の検討をする際に、事業者側が経営者保証の免除規定の条件に合致していれば、公庫側から「経営者保証を外せますがどうしますか?」と確認してくれたのです。よって、公庫の場合は借入した時点で経営者保証が免除されたケースが多くあったのです。

 

 

さて、そのようなわけで、今回の「伴走支援型特別保証制度」でも経営者保証免除は可能です。

この「伴走支援型特別保証制度」の経営者保証免除の要件は2つです。

 

① 直近の決算書が資産超過であること

② 法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

 

②について、基本的には「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下」という要件を満たしていれば経営者保証を免除してもらえる可能性が高いです。ですが、「経営者保証免除対応適用の可否については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定する」となっていますのでご注意ください。

 

なお、経営者保証を免除する場合は、信用保証料率が0.2%上乗せされます。

 

 

伴走支援型特別保証制度を利用しコロナ融資を借りる際は、「経営者保証免除」の要件を満たしているかどうか確認し、満たしている場合は金融機関に対し「経営者保証免除でお願いします」と伝えましょう。

 

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