弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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弁護士法人四谷麹町法律事務所のアメーバブログです。

会社経営者の代弁者

 会社経営者の皆様が相談することになるのは、会社経営者の代弁者・弁護士藤田進太郎ですので、安心して相談することができます。

問題社員対応のコンサルティング

 弁護士法人四谷麹町法律事務所といえば、何といっても、問題社員対応のコンサルティングです。実際にも、問題社員対応のコンサルティングが私の業務時間の大部分を占めますし、問題社員のコンサルティングを受けたくて私に相談する会社経営者が多いというのが実情です。
 もちろん、弁護士法人四谷麹町法律事務所は、問題社員対応以外にも労働問題全般を取り扱っていますし、企業法務の相談に対してもアドバイスしています。既に起きてしまった紛争の対応として、日本全国各地で、労働者からの請求に対する任意交渉、労働審判、労働訴訟、労働組合との団体交渉の対応を数多く行なってきた実績もあります。ただ、せっかく私に相談するのであれば、問題社員対応のコンサルティングを中心に考えることを強くお勧めします。私には、会社経営者の皆様に満足していただける自信があります。
 問題社員対応のコンサルティングのやり方として、私が積極的に活用しているのが、ZoomやTeamsを用いたオンライン打合せです。
 問題社員対応は、タイムリーに行う必要があるため、こまめに打合せを入れてその都度対応を検討するのが効果的です。しかし、事務所会議室での相談では、会社経営者の皆様が事務所に出向く負担がどうしても重くなるため、こまめに打合せを入れることが難しかったり、電話やメールといった効果が低い打合せ方法で代替することになりがちです。これに対し、オンライン打合せであれば、会社経営者の執務室や会議室はもちろん、自宅で実施することもできます。こまめな打合せを実施しても、会社経営者の負担はそれほど重くはなりません。その結果、問題社員対応をタイムリーかつ的確に行うことができるようになります。
 私は、顧問先とのオンライン打合せの中で、問題社員に対する厳重注意書や懲戒処分通知書を画面共有しながら作成することがよくあります。書面を作成するために、会社経営者が、事務所会議室に出向く必要はありません。
 オンライン打合せには、会社経営者の皆様が日本全国どこにいても、小さな負担で、充実した問題社員対応のコンサルティングを受けることができるというメリットがあります。もう、弁護士との距離は、問題ではありません。
 まだ私の問題社員対応のコンサルティングを受けたことがない会社経営者の皆様はぜひ、オンライン経営労働相談を受けてみてください。会社経営者の皆様が日本全国どこにいても、小さな負担で、充実した問題社員対応のコンサルティングを受けることができるという私の言葉の意味を実感することができるはずです。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所の法律顧問契約には、契約期間のしばり(拘束期間)がありませんので、特定の問題社員対応のために法律顧問契約を締結し、問題が解決したらいったん顧問契約を終了させるといったやり方を選択することもできます。極端な話、1か月だけの法律顧問契約もできるのです(実際に、1か月で問題社員対応が完了し、顧問契約を終了させた事例が存在します。)。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所の法律顧問契約は、問題社員のトラブルが解決したので、いったん法律顧問契約を終了させていたところ、また別の問題社員に悩まされることになり、再度、法律顧問契約を締結して問題社員対応に当たることもよくあるのが特徴的です。いったん終了させた法律顧問契約を数か月後、数年後に再開させるといったやり方に、何の問題もありません。顧問再開時の注意点としては、顧問料・弁護士費用の額が、顧問再開時の報酬規程の額になるということくらいです(顧問契約を継続した場合の顧問料は、顧問契約締結当時の金額のままです。現に、20年以上顧問契約を継続している顧問先の顧問料の額は、20年以上前の額のまま、値上げされていません。)。

労働者からの請求に対する任意交渉、労働審判、労働訴訟、団体交渉等

 労働問題の中には、任意交渉、労働審判、労働訴訟、団体交渉などの紛争になることが避けられないものも存在します。私は、会社経営者の代弁者として、解雇、退職勧奨、残業代、ハラスメント、懲戒処分、配置転換、労災、労働者派遣法等の労働問題に関し、任意交渉、労働審判、労働訴訟、労働組合との団体交渉の対応を数多く行ってきました。任意交渉、労働審判、労働訴訟、労働組合との団体交渉の対応は、弁護士法人四谷麴町法律事務所にご相談ください。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所は、任意交渉、労働審判、労働訴訟、労働組合との団体交渉の対応にも、ZoomやTeamsを用いたオンライン打合せを活用しています。
 私は、オンライン打合せの中で、答弁書や準備書面を画面共有しながら作成することがよくあります。労働審判や労働訴訟の答弁書や準備書面を作成するために、会社経営者の皆様が事務所会議室に出向く必要はありません。
 オンライン打合せには、会社経営者の皆様が日本全国どこにいても、小さな負担で弁護士に労働審判や労働訴訟等を依頼し、充実した打合せを実施することができるというメリットがあります。もう、弁護士との距離は、問題ではありません。
 まだ私に労働審判、労働訴訟等の対応をオンラインで依頼したことがない会社経営者の皆様はぜひ、オンライン経営労働相談を受けてみてください。会社経営者の皆様が日本全国どこにいても、小さな負担で弁護士に労働審判や労働訴訟等を依頼し、充実した打合せを実施することができるという私の言葉の意味を実感することができるはずです。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所は、顧問先についてのみ、労働者からの請求に対する任意交渉、労働審判、労働訴訟、団体交渉の依頼を受ける方針としています。オンライン経営労働相談などで顧問先以外から事件の依頼を受けることとなった場合は、事件対応のための委任契約とは別に、法律顧問契約を締結していただいています。会社経営者の皆様には、顧問料をご負担いただくことにはなりますが、その代わり事件対応の成功報酬を0円としていますので、経済的利益の額が低い事案を除けば、旧弁護士報酬基準と比較して、会社が最終的に負担することとなる弁護士費用は抑制されることが多いですし、見込額の予測もしやすくなります。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所の法律顧問契約には、契約期間のしばり(拘束期間)がありませんので、事件終了後直ちに、法律顧問契約を終了させることに全く問題はありません。顧問契約を継続する必要があるのは、任意交渉、労働審判、労働訴訟、団体交渉等の対応を私に行なって欲しいと会社経営者が考えている期間だけです。依頼している事件に関する委任契約・代理業務を終了させても構わないのであれば、いつでも顧問契約を終了させることができます。
 事件を依頼するために法律顧問契約を締結した場合も、顧問先であることに変わりありませんから、当然、事件とは別の相談をすることができます。問題社員の対応、残業代請求対策、改正法対応などで気になることがありましたら、ぜひご相談ください。

 

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎

当事務所は、時代の環境変化に適合した事務所機能のグレードアップを目的として、下記のビルに移転いたしました。

今後とも末永くご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

 

新住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階(受付3階)

 

 

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士藤田進太郎が編集に携わった「Q&A 労働条件変更法理の全体的考察と実務運用」が発売されました。

 

新日本法規、2023年12月7日発売

 

 労働法制委員会労働契約法部会での1年半にわたる研究の成果をQ&Aとしてまとめ、実務家が留意すべき事項を解説しています。
 労働条件変更の手段やその合理性について、裁判例を詳細に分析するとともに、ジョブ型雇用における労働条件変更法理について考察しています。

 

第1章 就業規則による労働条件変更
第2章 労働協約による労働条件変更
第3章 就業規則等によって変更することのできない労働条件変更
第4章 企業再編における労働条件変更
第5章 ジョブ型雇用における労働条件変更

 

 

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弁護士法人四谷麹町法律事務所
会社経営者のための残業代請求対応
会社経営者のための労働審判対応

代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「労働組合によるビラの配布・ブログ掲載等の違法性判断」が「労働経済判例速報」2023年10月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)

 

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会社経営者のための労働審判対応