少数意見でかつ暴論であるということは
自覚しておりますが、

あまり誰も主張しない
憲法28条廃止論を持っています。

先日、詳しく、ブログに書いて欲しいと
言って頂いた方がおられれるので
書いてみたいと思います。

まずは、憲法無効論を主張される方もいますが

現憲法下で成立した法律や
法運用などがあるので、かなり無茶苦茶になってしまいますので

まずは96条に向き合った上でということになります。

なお、現憲法を無効決議して、廃止・無効にはなっていない
明治憲法に戻すという考え方も理解できます。

ここでは、96条に向き合った上で
書きたいと思います。

まずは96条の衆参両院3分の2を
過半数に改正して欲しいのですが
ここでは深くは触れません。

96条が改正できれば、
次は9条という人はたくさんいますが、

9条よりも前に28条と思っており、また、
9条を改正するためにには28条を廃止
または改正が必要だと思っております。

28条の条文は

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

とあります。


憲法で書くのは
過保護にしずぎと思うのと
削除するか、公務員には制限をかける但し書きが
あってもいいと思います。

なぜこのような条文があるかというと
GHQの指令によるものです。

仮に削除したとしても

憲法21条で結社の自由を保証しているので
組合をつくることはできますし、

労働法各法を削除しろとまではいいません。

またブラック企業に対する対策としても
憲法18条でカバーできます。

私が思うには28条が過保護すぎるから

JR北海道の不祥事や

広島県の世羅高校で
卒業式で国旗掲揚をしようとする校長先生を
自殺にまで追い込んだり

修学旅行で韓国へ行って生徒に土下座をさせる

ようなことが
起こるのではないかと考えております。

その28条の恩恵を受けている人というか
団体が日本の国益を損ねたり

9条の改正を阻止しようと躍起になっていると
考えております。