大阪市が大阪朝鮮学園に
無償で土地を貸していたことにつき
以下の内容の住民監査請求を提出しました。

なお、

(どのような措置を請求するのか。)
の部分が金額が確定できないので

現在、再度、情報公開請求を出して
今年4月からの契約書を取り寄せます。

それをもとに新たな証拠として提出し
陳述の機会で申し出る予定です。

大阪市職員措置請求書

大阪市監査委員様

(請求の対象とする執行機関、職員に対する措置請求の要旨)

1 請求の要旨

(いつ、だれが、どのような財務会計上の行為を行ったのか。)
昭和36年以降、大阪市は学校法人大阪朝鮮学園に対し無償で
大阪市東成区東中本3丁目の市有地を貸している。

(その行為はどのような理由で違法又は不当なのか。)
特定の学校法人に市有地を無償で貸すことは、憲法14条、地方自治法237条2項に反し、違法、または、不当である。

(その結果、どのような損害が大阪市に生じているのか。)
当該土地の無償の使用貸借契約により、有償の賃貸借契約と比べて、本来なら得られた、土地代が損害として、大阪市に生じている。

(どのような措置を請求するのか。)
平成24年4月より有償の賃貸借契約に変更されている。
その契約に相当する地代を、時効にかからない部分、平成14年4月分から平成24年3月分を大阪朝鮮学園に不当利得返還請求をせよ。

2 請求者

氏名 北村義臣
 

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

  
平成24年 4月 6日