面会制限緩和のお知らせ | 吉 川 平 成 園 日 記

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面会制限緩和のお知らせ

               

 

Vol.881令和2年10月15日厚生労働省老健局から社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)の通達に基づいて対面での面会を再開します。

なお、ウエブ面会・窓越し面会も引き続き実施しております。

 

 

(面会を実施する場合の留意事項)

□ 対面での面会も予約制とします。

□ 対面での面会は原則1名までとします。

□ 面会時間は15分以内とします。

□ 面会場所は玄関前でパーテーション越しでの面会となります。

□ 面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会をお断

します。

□ 面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会をお断りします。

□ 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録します。

□ 面会者は原則として以下の条件を満たす方にします。

・ 感染者との濃厚接触者でないこと

・ 同居家族や身近な方に、発熱や咳・咽頭痛などの症状がないこと

・ 過去2週間内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと

・ 過去2週間以内に発熱等の症状がないこと

・ 過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。

□ 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手洗い実施をお願いします。

□ 面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮をお願いします。

□ 面会場所での飲食は禁止です。また、大声での会話は控えてください。

□ 面会者は施設内のトイレを極力使用しないでください。やむを得ず使用した場合はトイレのドアノブも含め清掃及び必要に応じて消毒を職員が実施します。

□ 面会後は、必要に応じて面会者が使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は 消毒を職員が実施します。

□ 感染状況によっては、対面での面会・窓越し面会・ウエブ面会を急遽中止します。