高校時代にADHDと診断された私。
現在無職中。
今日はタイトルの通り、
「障害」が「障害」になった瞬間
のことを書いていきます
さて、少し堅苦しいことを書いていきますが、
「障害者」とは何か。
結論から言うと、私は
「障害」によって、本人が「障害」と感じている場合に「障害者」となると思います。
「障害者」の定義は、法律によって異なります。
障害者基本法では「障害者」を
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
と定義しています。
障害者自立支援法では
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者 福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する 発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。) のうち18歳以上である者をいう。
と定義されています。
ここに出てくる、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では
この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその 依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
とされており、
発達障害者支援法では、
この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発 達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状 が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に 制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。
とされています。
つまり、
法律によって
・「障害」があることが「障害者」とする法律
・「障害」があることにより「障害」があることが「障害者」とする法律
というように、定義が異なります。
法律の内容によって、その範囲が異なるために定義も異なるのでしょうか
前回の記事に書いたように、私が3社目をクビになった時、会社は次に働く場所を用意してくれました。
関連会社です。
いわゆる出向みたいなものでした。
そこでは、新型コロナウイルスの影響も受け、私は在宅勤務となりました。
在宅勤務となったことで…
これまで受けていた配慮を得られなくなって…
私は「障害」を「障害」と感じ、「障害者」となってしまいました。
できないことが増えました。
それによりパニックの回数が増えました。
「障害」が「障害」となった瞬間でした。
「やっぱり自分は障害者なんだ…」と強く感じました。
法律の裏を返せば、「障害」を持つ人であっても、適切な支援や環境で
「障害」は「障害」ではなくなる。
しかし、支援が受けられず、不適切な環境によって
「障害」が「障害」となるということです。
「障害」は周囲の環境に影響を受けます。
「障害」があることは変えられないけど、それが「障害」になるかどうかは変えられると思います。
何が言いたいのか、
「障害」が「障害」とならないためには、周囲の理解、支援や環境調整が必要となる場合があります。
「合理的配慮」ですね。
「合理的配慮」についてもまた記事にしたいと思っています
今回は堅苦しい内容となりましたが、
次回は、今回の内容も踏まえて具体的に、何が困難で「障害」となったのか…そしてクビに至るまでを書いていきますね。
これからもよろしくお願いします
