突然の離婚申し立てに、あなたならどう対処する?離婚したくない編 | 結婚生活や離婚に悩む人の伴走者 山咲みき

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一方的な離婚請求にも、離婚したくないならどんな脅しにも屈してはいけません。
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前回は「一方的な離婚請求には応じる必要はない」というお話をしました。


今回は「離婚をしたくない場合の対処法」について触れたいと思います。


あなたが離婚に応じるつもりがないなら、どんな理由を突きつけられても断固として拒否し続ければいいのです。


動揺して慌てて行動してしまうと、逆に不利な状況に追い込まれてしまいかねないので、まずは冷静になってひとつづつ考えていきましょう。


離婚が認められる理由として

・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
・その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由

・・・が定められています。

この五つの条件のどれかに当てはまらない限りは、そう簡単に離婚は認められません。


つぎに、どうしても離婚したい側ができることは、離婚調停の申し立てでしょう。


それでも心配はいりません。
あなたが離婚しない正当な理由を誠実に述べていれば、話し合いは平行線のまま折り合いがつかず、調停は不調で終わるからです。


調停は裁判ではなく、あくまで公平な話し合いの場ですから、あなたが正当な理由で離婚の意思がないことを主張する限り調停員がどちらかの見方になって離婚を促すような事はしません。



相手から離婚調停にかけられる前に、円満調停の申し立てをして「離婚の意思がない」事を先手打ちする事も有効な方法だと思います。



調停が不調で終われば、次は裁判となります。


そこでは裁判官が判決を出してくれますが、あなたに落ち度がなければ離婚確定にはならないでしょう。



この間、離婚請求から裁判判決が出されるまでには早くても半年以上一年近くはかかると思います。
その間にあなたは自分の身の振り方を考える猶予があります。
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それと平行して、パートナーが執拗に離婚を迫る場合、夫婦間に不満があって離婚を言い出したわけではなく、不貞行為が要因となっていることも少なくありません。



判決が出る前に相手側の不貞の証拠が証明されれば、この離婚問題の主体はあなた側に移行します。
その理由としては、不貞行為を働いた側(有責配偶者)からの離婚は認められなくなるからです。



その上で離婚に応じるか応じないか、
ケースバイケース、自分にとってどうすることが一番納得がいくのかをじっくり考えていくことになるでしょう。


正当な理由なく離婚を迫られても、応じるか応じないかの判断は自分側にあるという事。
そこをしっかり理解していれば、
慌てたり悲観的になって自分の意にそぐわない結果に甘んじる必要はなくなるのです。

大丈夫。
自分の意思をしっかりと持って乗り越えていきましょう。




北海道 旭川 夫婦問題・離婚カウンセラー
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