「環境美化(推進)」という包括的な環境関連条例の中で
飼い犬のフン害防止の項目を加えた自治体が、一番多いのだとか。
その次が「(空き缶)ポイ捨ておよび飼い犬のフン害防止条例」であり
直接「飼い犬のフン害(等)防止条例」と明確に規定した自治体は、
まだ少ない状況なのだそうです。
飼い犬税の導入を検討した大阪府の泉佐野市ではすでに
環境美化条例で、公共の場に犬のフンを放置した場合、
千円を徴収することになっていたが、効果が上がらなかったのだそうです。
たばこのぽい捨ての時もそうであったように、法的に罰則を加えるなら徹底した
その取締りを強化しなければならないのだと思います。
それには自治体が一丸となって取組む強い姿勢と対策がなされなければならず
とても容易なことではありません。
私どもが扱っているフン取り器でもってキャンペーンなどを繰り広げ
社会的に大きな声で訴えていく方法もあるかと思います。
ありとあらゆる方法を総動員して自治体でモデルケースを
作り拡大していくというのはいかがなものでしょうか。
法的手段、取締り、教育、呼びかけ、フン処理方法の指導、器具を与える、
などの体制のもとに展開していってどれほど改善できるのか・・・・
しかし今後ますますペット愛好家が増えることが予測される中、
今やらなければいつ?
私どももこの深刻な事態をしっかり踏まえて何らかのお手伝いを、
いやいやそればかりか何らかの一翼を担っていきたいと思っています。
どこかの自治体さ~ん、お手伝いします。
ともに協力しあいましょう。