
(写真:熊本日日新聞)
ケースワーカーとして担当した生活保護受給者から現金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた住所不定、元熊本市職員の女(26)の判決で、熊本地裁は6日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
判決などによると、被告の女は南区役所保護課に勤務していた2021年3月~22年2月、保険の解約や遺産相続などで臨時収入があった3人の生活保護受給者らに対し、保護費の返還金を扱う権限がないのに返還手続きを装うなどして、現金計約760万円をだまし取った。
判決理由で、平島正道裁判長は「公務員に対する信頼を悪用し、社会的弱者の財産を狙った手口は悪質」と指摘した上で、示談が成立し被害弁償を済ませていることなどを執行猶予の理由とした。(丁将広)
熊本日日新聞2023年3月7日閲覧