
原付き自転車に該当すると判断された車両(県警本部で)
インターネットなどを通じて購入した電動アシスト自転車が法令基準を満たさない場合があるとして、静岡県警が注意を呼びかけている。県警は先月、ショッピングサイトなどが加盟する業界団体にも注意を喚起する要望書を提出した。
静岡地裁(谷田部峻裁判官)は9日、基準以上の速度が出る仕様で、原動機付き自転車に該当する「電動アシスト自転車」で男性に衝突したとして、道路交通法違反(ひき逃げ)などに問われた、静岡市清水区の会社員の男(35)に対し、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)の判決を言い渡した。判決によると、男は4月18日夜、原付き自転車で男性会社員の自転車に時速約39~44キロで衝突。重傷を負わせ、逃走した。
県警によると、男は通販サイトで中国製車両を購入。時速24キロを超えてもモーターが作動し、ペダルをこがずに40~50キロまで加速できたという。
電動アシスト自転車は、時速24キロを超えると補助機能を止めるよう定められている。基準に当てはまらない原動機の付いた車両は原付き自転車となり、免許が必要だ。ただ、外観から基準外の車両かの判別は難しいとして、県警交通指導課は「時速24キロ以上でモーターが作動する場合は乗らないで」と呼びかけている。
読売新聞2022年8月10日閲覧