
国は子の連れ去りを規制する法を整備せず、立法義務を怠っている――。配偶者らに子を連れ去られたと訴える男女14人が近く、国に国家賠償を求める集団訴訟を東京地裁に起こす。国境を越えた連れ去りについて定めたハーグ条約に加盟しているのに、国内の連れ去りを「放置」しているのは違憲・違法だとし、国の責任を問うという。
ハーグ条約の定めでは、片方の親が一方的に16歳未満の子を国外に連れ去った場合、残された親の求めに応じ、原則として元の居住国へ引き渡す。ただ、国内の連れ去りについては条約の対象ではない。
原告は配偶者との間に未成年の子がいる日本籍や外国籍の14人。配偶者に子を連れ去られ、親権や監護権が侵害されていると主張。国内での一方的な連れ去りを禁止する法規定がなく、「子を産み育てる幸福追求権を保障した憲法13条に違反し、連れ去られた子の人権も侵害している」として、原告1人あたり11万円の支払いを求める。
朝日新聞2020年2月8日回覧
この連れ去り事件は、DVの時によく起きる行動である。
憲法第13条の幸福追求権はドラえもんのポケットでよく問題となる。
ハーグ条約は、世界の約束である。
今、ホットの案件で、離婚後の親権・監護権を両親が持っ共同権利だとされつつある。
国際結婚したときに、子供を外国に連れ去る事件が沢山あった。
よって、外国に連れ去るとハーグ条約によって元の国に子供を取り戻すことを約束されたルールである。
したがって、離婚後の親権・監護権を両親が持っ共同権利だとされつつあるのである。
私は親権・監護権は離婚後も両親が持っ共同権利であると思っている。