福岡高裁などが入る庁舎=平川昌範撮影

 飲酒により意識もうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪(刑法改正で「準強制性交等罪」に名称変更)に問われた福岡市の会社役員の男(44)の控訴審判決で、福岡高裁(鬼沢友直裁判長)は5日、無罪とした1審・福岡地裁久留米支部(2019年3月)の判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。

 男は17年2月5日、福岡市の飲食店であった社会人サークルの飲み会で、深酔いして抵抗できない状態の女性(当時22歳)に店内で性的暴行をしたとして起訴された。

 準強姦罪は抗拒不能の状態(身体的・心理的に抵抗するのが著しく難しい状態)の相手に性行為をし、かつ相手が抵抗できないことを認識していた場合に成立する。

 1審判決は「女性は酩酊(めいてい)状態で抗拒不能の状態にあった」と認定する一方、女性が目を開けたり何度か声を出したりしており、意識があるかのようにも見えたとして「女性が許容していると被告が誤信してしまうような状況にあった」と判断。「女性が抗拒不能の状態にあったと被告が認識していたと認められない」として無罪とした。

 19年11月の控訴審初公判で、検察側は1審判決は事実誤認があると主張、弁護側は控訴棄却を求めた。被告人質問で男はすべて黙秘し、即日結審した。

 1審判決は、相次ぐ性暴力事件の無罪判決に抗議し、花を手に被害者に寄り添う気持ちを示す「フラワーデモ」が19年4月に始まったきっかけの一つでもあり、高裁の判断が注目されていた。


毎日新聞2020年2月5日回覧