長男を殺害し、懲役6年の実刑判決を受けた元農林水産省の事務次官の男について、東京高裁が保釈を認める決定をしました。保釈保証金は500万円で、早ければ20日にも保釈される見通しです。
元農水省・事務次官の熊沢英昭被告(76)は、今年6月、東京・練馬区の自宅で同居していた長男の英一郎さん(44)を包丁で刺して殺害した罪に問われました。熊沢被告は罪を認め、東京地裁は今月16日、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
これに対し、弁護側が翌17日に保釈を申請し、東京地裁は却下する決定をしましたが、東京高裁は一転、20日付で保釈を認める決定をしました。保釈保証金は500万円で、納付されれば、勾留されている東京拘置所から保釈されることになります。
殺人の罪に問われ実刑判決を受けた被告について保釈が認められるのは異例ですが、事案の性質や逃亡のおそれが低いことなどの事情を考慮したものとみられます。控訴期限は来月6日で、いまのところ被告側、弁護側ともに控訴していません。
背景に長男持病、家庭内暴力 被告「相談すべきだった」―元農水次官公判
元農林水産事務次官の熊沢英昭被告(76)が自宅で長男=当時(44)=を殺害した事件は16日、被告に懲役6年の実刑判決が言い渡された。公判を通じ、長男の持病や家庭内暴力が背景にあったことが浮かんだ。
2019年12月17日回覧
東京都練馬区の自宅で長男=当時(44)=を殺害したとして、殺人罪に問われた元農林水産事務次官の熊沢英昭被告(76)の裁判員裁判の判決が16日、東京地裁であった。中山大行裁判長は「長男の暴力を主治医らに相談するなど対処方法があった」と述べ、懲役6年(求刑懲役8年)を言い渡した。
中山裁判長は、被告は事件の1週間前に長男との同居を始め、翌日に暴行を受けたことから、「殺すこともあり得ると考え始めた」と指摘。その後、無理心中をほのめかす手紙を妻に渡すなどし、長男の言動など何らかのきっかけで殺害を決意したと述べた。
発達障害だった長男と「長年別居しつつも関係を築く努力をしてきた」とする一方、「主治医や警察に相談するなど現実的な対処方法があったのにしなかった」とした。
同居から1週間で殺害を実行した点を「短絡的」と非難。ただ、自首したことや背景に長男の暴力があったことを踏まえ、「同種事案の中では重い部類に属するとは言えない」とし、酌量の余地があると述べた。
弁護側は「長男から殺すと言われた。身を守るため包丁を取りに行った」と主張したが、中山裁判長は「傷の状況などから、抵抗を受ける前に一方的に攻撃を加えた」と退けた。
熊沢被告は証言台に座ったまま身じろぎせず、主文を聞き終えると小さくうなずいた。裁判長らに向かって頭を下げ、退廷する際は肩を落としていた。
判決によると、熊沢被告は6月1日午後3時15分ごろ、練馬区の自宅1階和室で、長男英一郎さんの首や胸を多数回包丁で刺して殺害した。
熊沢被告は2001~02年、農水次官としてBSE(牛海綿状脳症)問題の対応に当たり、チェコ大使も務めた。
などの長男のDVという暴力があったとされている。
しかし、長男の発達障害を抱えていたということから見ると長男のDVは仕方のないことと考えられる。
発達障害を抱えている者は、生まれてきた頃から現代社会のなかで生きずらいという現実からコミュニケーション能力が健常者とは、まったく異なるものであり、
暴力の理由が背後に発達障害によるコミュニケーション能力がないことから暴力という手段でしか、相手側に言いたいことが伝えられなかったことも考慮しなければならない。
長男がなんの理由もなしにDVをしたと考えてはいけない事である。
よって、この事件の場合仕方なかった殺人事件であったと言わざるおえない事案であったとすることが妥当だと思われる。
最後に長男のDVは発達障害からくる精神障害者として起きてしまった家族に対しての暴力であり、
殺してしまった父親は、自己防衛であり過剰防衛として、刑に処するのは酌量のある事案となる行動であったと思われる。
