「殴る、蹴るがないと性的DVにはならないのですか?」。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者の女性は3、4年前から、夫との性行為が苦痛で、何度も拒否をしてきました。最初の頃は拒否すると逆ギレし、しまいには寝込みを襲ってきたり、水仕事をしていて手がふさがっているのをいいことに無理やり行為に及んできたりしたこともありました。

また、生理痛がひどいことなどから、ピルを飲み始めると、夫は「避妊せず最後まで行為をし放題である」と言い放ったそうです。女性は「気持ち悪く思いました」と打ち明けます。

夫は、殴る蹴るなどの行為をしていないことから、「性的DVにはならない」と主張します。果たしてこうした言動は性的DVにならないのでしょうか。長瀬恵利子弁護士に聞きました。

●性行為の強要は「DV」の一つ

どのような行為がDVになるのでしょうか。

「DVとは、配偶者や恋人など親密な関係にある人、または、かつて親密だった人からなされる暴力を言います。

ここで言う暴力には、殴る蹴るなどの身体的暴力はもちろんですが、相手を怒鳴るなどの精神的な暴力や、性行為を強要するなどの性的な暴力も含みます。そのため『性的DV』は、DVの一種になります。殴る蹴るだけがDVではありません」

●避妊に協力しないことも「DV」に該当

相談者は襲われたり、無理やり性行為を強要されたりしているそうです。

「性的DVの具体例としては、性行為を強要する事例の他、避妊に協力しない、裸の写真や動画を撮影する、嫌がる相手にポルノ写真や動画を見せる、などがあります。

相談者の場合、嫌がっているのに無理やり性行為をされているので、まさに性的DVの典型例です。

また、相談者は生理痛がひどいためピルを飲んでいたとのことですが、それ以外にコンドームなど他の方法での避妊を希望していたのに、協力せずに性行為がなされていたとすれば、その点も性的DVに当たります」

●「性的DV」の証拠は?

「離婚事由や慰謝料の原因として、相談者が経験したような性的DVを主張することもできます。その場合、性的DVを主張する側は、性行為を嫌がっていたこと、避妊を希望していたことを立証していく必要があります。

裁判は、客観的な証拠が重要ですので、性行為を拒否している旨が記載されたメール、会話の録音などがあると有効です。性的DVが原因で身体的・精神的不調を医師へ相談していた場合は、その旨が記載されたカルテ、診断書なども証拠になりえます。

それ以外にも、性行為を嫌がっていたにもかかわらず、何度も同じことが繰り返されたことを示すものとして、日々の状況が記された日記も有効な場合があります。

性行為の強要が離婚原因の間接事実として認定された裁判例も存在します。性的DVに悩まれている場合は、早めに弁護士に相談し、対策を検討されることをお勧めします」

弁護士ドットコムニュース5月20日

弁護士はDVの暴力について素人である。

DVの種類

配偶者、恋人に対する暴力です。

身体的暴力

精神的暴力

経済的暴力

性的暴力

子供を使った暴力があります。

DV防止法に暴力とは、

身体的暴力と精神的暴力の二種類です。

では、性的暴力をDV防止法の暴力にするには、

精神的暴力に当てはめると良いでしょう。

妻が夫という配偶者からセックスをしたくないのに無理矢理にセックスをすることはレイプと同じで

裁判所の判決で性的暴力をDVだとした判例があります。

もともと性的暴力を行け精神的に苦しまされた時にには、PTSD(トラウマ)になってしまい。

強烈な心的外傷体験をきっかけに、実際の体験から時間が経過した後になっても、フラッシュバックや悪夢による侵入的再体験、イベントに関連する刺激の回避、否定的な思考や気分、怒りっぽさや不眠などの症状が持続する状態を指します。日本語では「心的外傷後ストレス障害」といいます。

心的なストレスを経験したとき、その状況に対応するために自身の気持ちの整理を付けることは、誰しもが経験することです。しかし、1か月を経てもうまく対処できずにいる状態では、PTSDを発症している可能性があります。

と精神科などのカルテを裁判所に申請すると精神的暴力になります。

よって、性的暴力をいくどもされてPTSDになってしまいレイプと判断されればDVとなり、接近禁止命令が成立します。

勉強不足の弁護士の話をくれぐれも鵜呑みにしないように気を付けましょう。