
人工透析の中止は尊厳死ではなく自殺
2018年8月、当時44歳の腎臓病患者が人工透析中止を選び、1週間後に死亡した。患者が診察を受けた病院では、過去に20人以上の患者が透析を中止あるいは開始せずに死亡しており、医療のあり方として適切だったのか議論を呼んだ。
患者が自ら死を選ぶケースは、安楽死、尊厳死、自殺の3つ。尊厳死と安楽死は混同されやすいが、薬物などで積極的に命を絶つのが安楽死、延命治療を中止して自然に死を迎えるのが尊厳死だ。
いまのところ日本において安楽死は違法で、手を下した医師は罪に問われる。ただし、「患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること」などの一定の要件を満たせば、違法性は阻却される(横浜地裁平成7年3月28日判決)。
一方、尊厳死はどうか。人工呼吸器を外すなどの延命治療の中止は現実に行われているが、現在まで医師が起訴された例はない。厚生労働省や関係学会が尊厳死のガイドラインを定めているが、それに従っているかぎり、医師が罪に問われることはないだろう。
問題は、今回の透析中止がガイドラインに則ったものかどうか。どのガイドラインを見ても、尊厳死が許されるのは終末期に限られる。一方、報道では、今回死亡した患者は透析を続けたら3~4年の生存が可能だったとされる。医療問題に詳しい谷直樹弁護士の見解はこうだ。
「死が目前に迫っているわけではなく、透析を受ければ翌日は元気に生活できたことを考えると、今回は尊厳死に当たらない。尊厳死でなければ自殺。手伝った医師は、自殺の教唆や幇助が疑われます」
■同意書のサイン後、心変わりしたら……
谷弁護士が特に問題視しているのは、医師による選択肢の提示だ。
「透析で生き永らえることができる患者は、治療継続が唯一の正解。自己決定権を重視するとしても、医師から死の選択肢を示すのはおかしい。うつ病の患者に『自殺の選択肢もあります』というようなもので、倫理に反します」
そもそも本当に患者が自己決定したのかという点も疑問が残る。透析中止について病院側が説明した後、患者は同意書にサインしたが、透析中止後に再開を訴えた。
「患者がどこまで理解していたのかわからないし、まわりに忖度してサインをした可能性もあります。仮に本人が納得していたとしても、人の意思は揺れ動くもの。治療を中止して死が迫ったときの声こそが本音ではないか」
病院の対応の是非はこれから行政や司法が判断していくが、気になるのは、同じことが自分の家族に起きたときの対処法である。
「生き永らえられる人が透析中止に同意するのは、病気で心が弱っているからでしょう。まずは1人で病院に行かせないこと。患者会に入ったり、癌患者なら精神腫瘍科がある病院を選んだりするのもいい。患者の心のケアを最優先にしてください」
患者が自ら死を選ぶケースは、安楽死、尊厳死、自殺の3つ。
法学部に入ると基礎法学として、人の死について学問的けんちから改めて講座のテーマとして、取り上げられる。
特に憲法の自己決定権に挙げられる。
次に刑法にも取り上げられる。
多くの裁判所の判例を一から叩き上げられ数多くの判例にふれることになる。
自殺・安楽死・尊厳死これらの問題は法学部の必修科目として、絶対的に判例が頭の中にすりこまれ忘れられない自己決定権の範囲をしめすものとなるのです。