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大阪地裁に向かう原告と弁護団=11日午後

 血糖値を下げるインスリンが体内でつくれなくなる1型糖尿病の患者9人が、病状が改善していないのに国が障害基礎年金の支給を打ち切ったのは違法として処分取り消しなどを求めた訴訟で、大阪地裁は11日「処分の詳しい理由が示されておらず違法な手続きだ」とし、全員の請求を認める判決を言い渡した。

 三輪方大裁判長は判決理由で、障害基礎年金の受給権者は支給を前提に生活設計を立てており、支給停止は「生活の安定を損なわせる重大な不利益処分」と指摘。原告らへの処分通知書には障害等級が2級に該当しないとする結論しか記載されず「行政手続法が定める理由提示義務に違反する」と判断した。