政教分離原則とは

政教分離原則とは、国家の非宗教性ないし宗教的中立性と定義出来ます。
もっとわかりやすく言えば、
「国家は宗教に近寄るべからず、特定の宗教を優遇するべからず」という原則

のことです。

条文で言えば、20条1項の後段、3項、89条がそれに当たります。


立法権(国会)・司法権(裁判所)・行政権(内閣)は、「国家は宗教に近寄るべからず、特定の宗教を優遇するべからず」という原則によって三権分立は、成り立っている。