当時12歳だった長女に対し性的暴行をするなどしたとして、強姦(ごうかん)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた県中部の男に対し、静岡地裁は28日、強姦罪を無罪とした上で罰金10万円(求刑懲役7年)を言い渡した。

 伊東顕裁判長は判決理由で、強姦について「犯罪行為を裏付ける適確な証拠がない」と無罪判決の理由を説明した。児童相談所職員に長女が当初訴えた被害詳細と非公開で行った証人尋問の内容が変遷した点などから「児相の一時保護解除を控えた被害者が虚偽の被害を訴えた可能性がある」として証言の信用性を認めなかった。

 男は2017年6月ごろに自宅で長女に性的暴行をしたなどとして起訴された。性犯罪を厳罰化した改正刑法の施行前だったため強姦罪が適用されていた。判決によると男は18年1月下旬、自身の携帯電話に児童ポルノ動画3点を所持した。長女の保護のため、裁判は被告人の氏名や年齢などを公開せずに行った。

静岡新聞3月28日

アジアの貧困に苦しむ国は、児童に売春をさせ暮らしの生計を保つ場合がある。

日本国のバカな男性の中には、児童を買春をするために、貧困に苦しむ国に行き児童を買っている。

世界規模での女性の地位の向上を図る促進をする国連では児童に対する買春を性的暴力としている。