還付
こんな珍しいことを聞きましたので少しだけ書きたいと思います。
相続で土地がありましたが狭くて分筆できず、売却してから遺族で分けようと考えたのですが売るに際しては相続の手続きをしてからという事で、共有と言う形になりました。
すると取引は全員の印鑑証明とか、すこしややこしく、業者に聞きながら行われました。
少したってから、買主側に税務調査が入り、源泉徴収漏れだと当局は指摘しました。
なぜ土地の売買に源泉徴収があるかと言えば、海外居住者が売主側に含まれていたからです。
海外居住者の納税は他のやり方もあるのかも知れませんが、この人は代理人を設定してすでに行っていました。
源泉徴収などしなくても税務署は徴税を完了しています。
そのことを税務署に説明しましたが、あなただけに認めれば、他の人にも認めなければならなくなり、特別扱いは難しい、との返答でした。
これは非常にまれなケースで、関わった誰もそのような事は知らなかったのですが、もし、売却益からの所得税の徴収ができなかったら困るので、海外居住者に売った時には源泉徴収しなければならない、と言うルールがあるそうです。
つまり、土地の売買で代金を売主に支払うとき、普通はその金額を支払いますが、源泉徴収があれば、源泉徴収票を渡し、差額を支払うという事です。
しかし誰も源泉徴収など全く知らずに普通に支払いが行われ、そして相続ですので売却益が出ますから納税も済んでおりました。
ですので税務署の指摘に従って源泉徴収票を発行し、これを税務署に提出して、還付を受ける、という事になり、還付の通知書が税務署から来ました。
ところが口座に振り込まれてきません。
すると、それは還付でなく、更生だから、2ヶ月はかかる、との事でした。
通常、還付は、お知らせが来てから翌日くらいには振り込まれます。
どこまでも特殊なケースだったようです。