信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えは適法(最高裁判決)

2016-03-29 17:30:37 | 民事訴訟等


最高裁平成28年3月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85791

【裁判要旨】
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権に対する差押えが,適法とされた事例

「本件差押えにつき同項と(※旧信託法第16条第1項)の関係で問題となる部分は上記の限度にとどまり,国税徴収法63条が,徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと規定していることなどに照らすと,本件差押えの効力を直ちに否定すべき理由はなく,また,本件差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないから,本件差押えは,適法である。」


 家族信託等が流行りつつある(?)昨今であり,重要判例であろうか。


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マンション管理組合の申告漏れ

2016-03-29 08:38:14 | 税務関係


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160319-00000554-san-bus_all

 マンション管理組合の収益事業について,税務署から申告漏れを指摘されるケースが増えているようである。

 収益事業に係る所得については,課税対象となるので,御注意を。


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税務統計から見た法人企業の実態

2016-03-29 07:32:47 | 会社法(改正商法等)


「平成26年度標本調査結果」by 国税庁
https://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/kaishahyohon2014/kaisya.htm

 税務統計から見た法人企業の実態である。


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消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会

2016-03-29 05:28:32 | 消費者問題


消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/index16.html

 第5回(平成28年3月23日開催)資料までが掲載されている。


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京都市移住応援ガイド「住むなら京都(みやこ)」

2016-03-29 05:27:00 | 私の京都


京都市移住応援ガイド「住むなら京都(みやこ)」
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000194652.html

 居心地のいい街ですよ。


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「従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響」

2016-03-29 05:22:02 | 会社法(改正商法等)


「従業員持株会が生産性、賃金、および企業業績に与える影響」by 株式会社日本取引所グループ
http://www.jpx.co.jp/corporate/news-releases/0010/20160328-01.html

 「従業員持株会」に関する最新の研究成果として,参考になる。


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SFCGの虚偽の債権譲渡登記問題,東京高裁で無罪判決

2016-03-29 05:21:28 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28HAL_Y6A320C1CC1000/

 一連の「資産隠し」が問われた事件であるが,虚偽の債権譲渡登記問題についても,東京高裁で無罪判決。

 元代表者の破産手続も未だ進行中。

cf. SFCG
http://www.sfcg.jp/

 既に忘却の彼方という感であるが,こんな事件でした。
http://biz-journal.jp/2014/06/post_5236.html


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京都市空き家等対策協議会

2016-03-29 05:20:19 | 空き家問題


京都市空き家等対策協議会市民公募委員の募集について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196094.html

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」第7条に基づき,各自治体で「協議会」の設置の動きが続いている。


空家等対策の推進に関する特別措置法
 (協議会)
第7条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。


cf. 大阪市空家等対策協議会
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000341575.html

横浜市空家等対策協議会
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/plan/akiya-akichi/kyogikai/

 大阪司法書士会及び神奈川県司法書士会をはじめ,各司法書士会からも各自治体が設置する協議会の委員に加わっていますね。


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「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付等

2016-03-29 05:13:34 | 空き家問題


「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付及び「京都市地域連携型空き家流通促進事業」取組団体の募集開始について(平成28年度分)
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000196146.html

「京都市では,平成26年4月から「京都市空き家等の活用,適正管理等に関する条例」に基づき,「空き家の活用」をはじめ,予防や適正管理等を総合的に推進しています。

 この度, 平成28年度の空き家の活用・流通を促進するための改修に対する「京都市空き家活用・流通支援等補助金」の受付を開始するとともに,地域の自治組織等が空き家に関する取組を行う際に,活動に対する助成等必要な支援を行う「京都市地域連携型空き家流通促進事業」の取組団体の募集を開始しますので,お知らせします。」


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横浜のマンション建替え問題

2016-03-27 23:28:23 | 不動産登記法その他


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160327-OYT1T50000.html?from=ytop_main9

 横浜市西区のマンションの施工不良問題は,全棟建替えの方向で,「慰謝料は1世帯200万円で、建て替え中の仮住まい費用は、部屋の間取りなどに応じて月額30万~50万円を補償」(上掲記事)

 横浜市都筑区のマンションの方も,全棟建替えの方向。

cf. 讀賣新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2W74LKJ2TULOB022.html?rm=395

 いくら完全補償がされるとしても,おそらく約2年間は仮住まい。たいへんですね。


遺品整理は「お宝探し」

2016-03-27 19:13:37 | いろいろ


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASJ3K3CB1J3KTIPE007.html?rm=1144

 孤独死が増えると,遺品整理業者の仕事が増えるわけだが,金目の物をこっそり現金化(ポケットに入れてしまう。)するケースも多いようだ。


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京都市「道路法違反による行政代執行」

2016-03-26 15:00:13 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160325000083

 永年の歩道の不法占拠に対して,京都市が行政代執行で撤去処分。

 豆餅で有名な「出町ふたば」さんの真ん前(河原町通を挟んで反対側)である。


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長過ぎる商号の変更と条件付決議

2016-03-26 08:54:53 | 会社法(改正商法等)


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160325-00000562-san-bus_all

 「損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社」が,6月の定時株主総会の決議を経て,平成28年10月1日から,その商号を「SOMPOホールディングス株式会社」に変更するそうだ。

cf. 同社のニュースリリース
http://www.sompo-hd.com/~/media/hd/files/news/2016/20160325_2.pdf

 商号変更の効力発生日が3か月超先の条件付決議である。私は,無期限肯定派である(100年先でもOK)が,制限派(長期にわたる条件付決議は認められないとする説)によれば,微妙とも言える。

 実際こういうケースは多いと思われるが,条件付決議のボーダーラインを明確にしないと,株式会社は,安心して株主総会の決議を行えないのだが・・。

cf. 平成26年7月20日付け「条件付決議の合理的期間」ほか


 ちなみに,長過ぎる会社名と言えば,137文字の会社がある。

cf. 平成26年10月26日付け「137文字の会社名で登記」


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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)

2016-03-25 19:07:53 | 会社法(改正商法等)


有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160325-3.html

「平成28年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項を、以下のとおり取りまとめました。有価証券報告書提出会社は、これらの点に留意して有価証券報告書を作成し、各財務局若しくは福岡財務支局又は沖縄総合事務局へ提出してください。」

1.新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意すべき事項
2.平成27年度有価証券報告書レビュー(重点テーマ審査及び情報等活用審査)を踏まえた留意すべき事項


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「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」ほか

2016-03-25 18:45:07 | 家事事件(成年後見等)


成年後見制度の利用の促進に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001020.htm

成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19001021.htm

 議員立法で上程された。早速衆議院を通過し,参議院もすんなり通過の見通し。


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株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書

2016-03-25 18:29:06 | 会社法(改正商法等)


株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00182.html

「一般財団法人比較法研究センター」による報告書である。

cf. 平成28年3月21日付け「株主提案権」


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京都市認知症行方不明(徘徊)対応ハンドブック

2016-03-25 12:20:43 | 家事事件(成年後見等)


京都市認知症行方不明(徘徊)対応ハンドブック
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000181912.html

「認知症高齢者の方の行方不明に備えるために利用できる制度,留意しておくポイントなどを簡潔にまとめたハンドブック「いなくなる前にできること!いなくなってもできること!~認知症による行方不明への“備え”と“対応”~」を発行しました。」


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司法書士アクセスブック「放っておけない空き家の話」

2016-03-25 11:00:28 | 空き家問題


司法書士アクセスブック「放っておけない空き家の話」by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/accessbook04.pdf

『放っておけない空き家の話』は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを受けて、空き家問題について解説するとともに、実際に寄せられた相談事例が紹介されている。


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不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第12号)が公布

2016-03-25 08:41:21 | 不動産登記法その他


不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第12号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160324/20160324g00066/20160324g000660002f.html

 一部は,公布の日(平成28年3月24日)から,その余は,改正地方自治法の施行の日(平成28年4月1日)から施行である。


 それほど重要な改正ではありません。


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日本登記紀行

2016-03-24 09:26:23 | 不動産登記法その他


日本登記紀行
http://homepage3.nifty.com/nihon_toukikikou/

 日本における不動産登記制度の成立過程(「旧登記法」時代)等がよくわかる労作。
預金債権も遺産分割の対象~最高裁が判例変更へ

2016-03-23 23:00:09 | 民法改正


産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/160323/afr1603230033-n1.html

 大法廷に回付されるということで,「相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」とする判例(最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決)が変更される見通し。

 法制審でも,そのような方向で議論されているところである。

cf. 法制審議会民法(相続関係)部会第9回会議(平成28年1月19日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900285.html

最高裁昭和29年4月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56093


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架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について

2016-03-23 13:56:45 | 不動産登記法その他


架空名義でされた所有権移転登記のまっ消手続について by 国税庁(昭和32年2月7日付け)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/570207/01.htm

 不動産登記法第70条第2項の手続(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)によると。


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クックパッド,執行役を解任

2016-03-23 12:17:57 | 会社法(改正商法等)


執行役の解任に関するお知らせ by クックパッド株式会社
https://cf.cpcdn.com/info/assets/wp-content/uploads/20160322191152/ir20160322.pdf

 創業者である執行役が解任された。解任の理由を問わないと言えばそれまでであるが・・。


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金融庁,株主総会の開催時期の規制緩和を検討

2016-03-23 11:26:04 | 会社法(改正商法等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ3G5GTSJ3GULFA01T.html

「例えば3月決算の会社が、株主総会を7月に開催することにより、有価証券報告書の総会前開示が出来る企業が増加し、株主との建設的な対話の充実等につながるとの意見」があり,「制度上も、有価証券報告書と事業報告の「大株主の状況」等の記載時点を議決権行使基準日とすることができるようにし、7月開催とした場合における株主確定の事務負担の増加が生じないようにする」こと等が検討されているようである(後掲資料参照)。

cf. 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第4回)事務局説明資料
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20160314/01.pdf


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定款規定の「事故があるとき又は欠けたとき」の解釈

2016-03-23 01:35:53 | 会社法(改正商法等)


 定款や規則の規定に,「〇〇に事故があるとき又は欠けたときは」という文言が含まれることがあるが,この解釈は,明確とは言えない。

 警視庁の「警視総監の職務代行者に関する規程の運用について」で示された解釈が参考になる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/kikaku/059.pdf

「『事故があるとき』とは,長期又は遠隔の旅行,病気等の事由により職務を行うことができない場合を,『欠けたとき』とは,死亡等の事由により職務を行うことができなくなった場合で後任者が任命されていないときをいい,事故があるとき又は欠けたときに該当するか否かは,客観的状況から個別に判断する。」

 「死亡等」の「等」に含まれるのは・・・どういう場合でしょうね? 一般論としては,欠格事由に該当して,資格喪失となった場合ということになるでしょうけれど。


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区分所有法による競売請求権を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否

2016-03-23 01:35:38 | 民事訴訟等


最高裁平成28年3月18日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85764

【裁判要旨】
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否

「建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない」


建物の区分所有等に関する法律
 (区分所有権の競売の請求)
第59条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。


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資本金1億円超の企業数が減少傾向

2016-03-22 11:03:29 | 会社法(改正商法等)


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS21H01_R20C16A3NN1000/

 中小企業税制の活用が進んでいるということか,資本金1億円超の企業数が減少傾向にあるようだ。

 ここ数年の資本金の額の減少公告の件数は,下記のとおり。

平成27年 3950件
平成26年 3128件
平成25年 3320件
平成24年 3339件
平成23年 3399件

 やはり減資が増加傾向のようである。


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実家の相続放棄が急増

2016-03-22 10:44:36 | 空き家問題


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29H9U_R20C16A3CZ8000/?dg=1

 そのため,危険家屋の解体費用を自治体が負担せざるを得なくなっているというお話。

 固定資産税の税収の中から一定額を財源として,解体費用に充てることが必要かもしれませんね。


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