国民審査と衆院選挙の期日前投票の期間を同じへ。
地方知事・市区町村長と議員なども期間が違うので面倒なのですが解消しないのでしょうか。
都営バリアフリー便利帳2014の45ページ東穀取は解散しています。77ページ千代田図書館は区役所内に移転しています。
1.26官報和賀仙人鉱山の鉱業財団保存
1.28官報金融庁会社法政令
1.30官報号外22-73大槌町共有地の換地工事送達
漫画雑誌原啓輔宅は12坪の私道だった土地だが再開発に飲まれる。東急アパートが廃墟のままなのか。


平成26年会社法改正に伴う上場制度の整備について

2015-01-31 11:44:36 | 会社法(改正商法等)

http://www.tse.or.jp/rules/comment/index.html

東証が実施するパブコメ。意見募集は,平成26年3月1日まで。

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民法大改正のポイント

2015-01-31 10:49:13 | 民法改正

讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/law/20150113-OYT8T50220.html

 素人向けにしては,やや詳細に過ぎる感もあるが。

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朝鮮総連本部の競売~落札業者が2倍の価格で転売

2015-01-31 10:37:46 | 不動産登記法その他

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29H2G_Z20C15A1CC0000/

 すごいですね~。


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公図のミスと国家賠償

2015-01-31 10:33:49 | 不動産登記法その他

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG30H86_Q5A130C1CZ8000/

 公図のミスが原因で土地を時効取得された者による国家賠償請求が認容。

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相続法制の見直し,法制審へ諮問へ

2015-01-31 10:29:28 | 民法改正

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS30H0E_Q5A130C1EAF000/

 概ね次の論点が検討される。

一 被相続人の配偶者の居住権を法律上保護するための措置
二 配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置
三 寄与分制度の見直し
四 遺留分制度の見直し
五 その他の検討事項
 1 遺産分割における可分債権の取扱いについて
 2 遺産分割において相続人以外の者の貢献を考慮する方策

cf. 平成27年1月29日付け「相続法制検討ワーキングチーム報告書(案)」

 「遺産分割における可分債権の取扱いについて」が注目であるが,

「現行法上,預金債権等の可分債権は,相続によって当然に相続人に分割され,遺産分割の対象にならないものと解されているが,可分債権は,各自の相続分に応じて遺産を分配する際の調整手段として有用であるとの指摘がされたこと等を踏まえ,遺産分割における可分債権の取扱いについては,これを遺産分割の対象となる財産とすることを含め,今後更に検討すべきものとされた。
 もっとも,この点に関し,相続人の一部の者が被相続人の生前に被相続人の財産を不法に費消した場合のように,事案によっては,可分債権の存否及び範囲が争われており,その確定に困難を来す場合があるとの指摘がされた。現在の実務においては,相続人間の合意がある場合に限って例外的に可分債権を遺産分割の対象としているが,前記のような場合には,相続人間の合意がないことになり,原則どおり,遺産分割のみを先に解決し,その後訴訟において別途可分債権に関する紛争を解決するということになる。可分債権を遺産分割の対象とする場合には,前記の事例のような場合に可分債権について分離して解決することを可能とするような方策を講ずる必要があるのではないかとの指摘がされた。」

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相続登記はお済みですか月間

2015-01-31 00:18:54 | 司法書士(改正不動産登記法等)


2月は,相続登記はお済みですか月間。お気軽に御相談ください!

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カンボジア不動産投資詐欺グループが逮捕

2015-01-30 15:01:48 | 消費者問題

毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20150129k0000m040080000c.html

 カンボジアの不動産への投資名目で全国の高齢者から多額の金員を集めていた詐欺グループが,1月28日,逮捕された。

cf. カンボジア不動産投資被害弁護団公式サイト
http://can-higai.sakura.ne.jp/

 余談ながら,カンボジアを「民法法人の登記」の講義のために訪問してから,早くも3年が経とうとしている。また,訪れたいですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%A5%AB%A5%F3%A5%DC%A5%B8%A5%A2

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会社法判例(2)~見せ金による払込み

2015-01-30 14:00:26 | 会社法(改正商法等)

最高裁昭和38年12月6日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53696

【判示事項】
いわゆる見せ金による株式払込の効力。
【裁判要旨】
当初から真実の株式払込として会社資金を確保する意図なく、一時的借入金を以て単に払込の外形を整え、株式会社成立の手続後直ちに右払込金を払い戻してこれを借入先に返済した場合は、有効な株式払込がなされたものとはいえない。

 どうでしょうね。「見せ金」にせよ,「預合い」にせよ,払込みを有効と認めた上で,株式会社から「発起人であった者」に対して貸付けがされ,「発起人であった者」が当初の借入先に返済をした,という法律構成を採る方が実情に沿うように思うのだが。

 平成26年改正会社法により,払込み等の仮装に関する規律の見直しがされ,発起人の支払義務(第52条の2第1項),設立時取締役の支払義務(同条第2項本文)が定められたほか,発起人は,支払義務を履行した後でなければ,株主としての権利を行使することができない(同条第4項)とされた。

 改正法によれば,設立自体は,一応有効とした上で,払込みを仮装した発起人の支払義務を引き続き認めることとし,支払がされるまでは,株主としての権利を行使することができない,と整理されている。

 しかし,上記のとおり,払込みを有効とした上で,「発起人であった者」は,株式会社に対して借入金を返済すべき債務を負い,取締役は,その返済が不能の場合には任務懈怠責任(第423条第1項)を負う,という整理をする方が実体に合致する場合が多いように思われる。

 また,新会社法第52条の2第4項の規定は,同法第36条第3項との兼合いで,多分に矛盾のあるところである。

 立案担当者の解説においては,「出資の履行が仮装された場合の出資の効力については・・・引き続き解釈論に委ねられる」(旬刊商事法務2014年9月25日号「平成26年改正会社法の解説〔Ⅳ〕」10頁)とされており,学界においても意見は分かれているようである。

 平成17年改正前商法下と異なり,会社法においては,発起設立の場合には,登記申請書の添付書面として払込金融機関の払込金保管証明書が不要であり,通帳のコピーで足りるため,他の目的で口座に振り込まれた金員に関して「払込みがあった」と詐術を用いて設立の登記を申請することができてしまうという現状にあるが,無効すべきは,そのように払込みが不存在である場合に限定されるべきではないだろうか。

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少子化社会対策大綱の策定に向けた提言(案)

2015-01-30 12:51:18 | いろいろ

少子化社会対策大綱の策定に向けた提言(案)に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095150060&Mode=0

 意見募集は,平成27年2月8日(日)まで。任意とはいえ,短過ぎるのでは・・。

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次期「消費者基本計画」に関するパブコメ

2015-01-30 12:47:09 | 消費者問題

次期「消費者基本計画」に対する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020006&Mode=0

 消費者基本計画は,これまでに平成17年と平成22年の2回にわたり策定されてきたが,次期の基本計画を策定するためのパブリック・コメントである。

 意見募集は,平成27年2月19日(金)まで。


離婚に伴う保険の見直し

2015-01-30 12:39:53 | 家事事件(成年後見等)

日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/75.aspx?g=DGXMZO8249254028012015000000

 離婚に伴い,その後の養育費の確保のために保険の見直しをすべきというお話。

 最近この種の話題が多いような気がします。

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監査等委員会設置会社への移行が進む(?)

2015-01-30 10:39:53 | 会社法(改正商法等)

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ29HSD_Z20C15A1TJ2000/

 平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)により新設される「監査等委員会設置会社」への移行を決定する上場企業が出始めているようだ。

 「委員会設置会社」(改正後は「指名委員会等設置会社」)は,鳴かず飛ばずであったが,「監査等委員会設置会社」は,それなりに利用が進みそうな感がある。

 なお,「一般に,改正後の規定を適用するために定款の変更が必要となる場合には,当該改正後の規定の施行前に開催される株主総会で当該改正後の規定の施行日を始期とする定款の変更を行っておけば,当該施行日から当該定款の変更の効力を生じさせることができると考えられており,登記実務もこの考え方で運用されている」(始関正光編著「Q&A平成14年改正商法」(商事法務)174頁)という取扱いであり,監査等委員会を置く旨の定款の変更についても,同様である(坂本三郎編著「一問一答 平成26年改正会社法」(商事法務)75頁)。

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民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案~定型約款~

2015-01-29 22:40:18 | 民法改正

法制審議会民法(債権関係)部会第98回会議(平成27年1月20日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900241.html

 「定型約款」(民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その2))について議論されている。

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相続法制検討ワーキングチーム報告書(案)

2015-01-29 22:33:27 | 民法改正

相続法制検討ワーキングチーム 第10回会議(平成26年12月10日開催)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00168.html

 相続法制検討ワーキングチーム報告書の取りまとめ案について,議論がされている。

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「消せるボールペン」と登記実務

2015-01-29 16:55:01 | 不動産登記法その他

讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150129-OYT1T50019.html

 登記実務においては,申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は,字画を明確にしなければならない(不動産登記規則第45条第1項)とされている。

 そして,

「字画が明確であるのは,申請書を提出したときだけでなく,申請書の保存期間(30年)が満了するまで,その記載した文字が退色したり,消えたりして不明確にならないことも要求されていると考えられる」(小宮山秀史「逐条解説不動産登記規則(1)」(テイハン)446頁)

「鉛筆等の容易に消去することができる筆記具で書かれたもの・・・である場合は,その申請は,『申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき」に該当するとして不登法第25条第5号の規定により却下される」(上掲小宮山446頁)

というわけで,「消せるボールペン」で書かれたものであることが判明したときは,登記の申請は却下される,ということになるのである。

不動産登記規則
 (申請書等の文字)
第45条 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

 商業登記においては,商業登記規則第48条第1項と商業登記法第25条第6号が根拠である。

商業登記規則
 (記載の文字)
第48条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
3 第1項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

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会社法判例(1)~法人格の否認の法理~

2015-01-29 13:48:41 | 会社法(改正商法等)

 旬刊商事法務2015年1月25日号から,「新商事判例便覧60年の歴史~時代を彩った裁判例を振り返る~」の連載が始まった。

 そこで,同稿に取り上げられた裁判例のうち,いくつかの紹介を試みることとする。

最高裁昭和44年2月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55117

【判示事項】
一、法人格否認の法理
二、実質が個人企業と認められる株式会社における取引の効果の帰属

「およそ社団法人において法人とその構成員たる社員とが法律上別個の人格であることはいうまでもなく、このことは社員が一人である場合でも同様である。しかし、およそ法人格の付与は社会的に存在する団体についてその価値を評価してなされる立法政策によるものであつて、これを権利主体として表現せしめるに値すると認めるときに、法的技術に基づいて行なわれるものなのである。従つて、法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのである。」

「思うに、株式会社は準則主義によつて容易に設立され得、かつ、いわゆる一人会社すら可能であるため、株式会社形態がいわば単なる藁人形に過ぎず、会社即個人であり、個人則会社であつて、その実質が全く個人企業と認められるが如き場合を生じるのであつて、このような場合、これと取引する相手方としては、その取引がはたして会社としてなされたか、または個人としてなされたか判然しないことすら多く、相手方の保護を必要とするのである。ここにおいて次のことが認められる。すなわち、このような場合、会社という法的形態の背後に存在する実体たる個人に迫る必要を生じるときは、会社名義でなされた取引であつても、相手方は会社という法人格を否認して恰も法人格のないと同様、その取引をば背後者たる個人の行為であると認めて、その責任を追求することを得、そして、また、個人名義でなされた行為であつても、相手方は敢て商法504条を俟つまでもなく、直ちにその行為を会社の行為であると認め得るのである。けだし、このように解しなければ、個人が株式会社形態を利用することによつて、いわれなく相手方の利益が害される虞があるからである。」

 裁判長は,松田二郎最高裁判事(当時)。随想「群小株式会社の追放~企業倫理確立のために~」が懐かしい。大隅健一郎先生の御名前もありますね。

cf. 平成16年7月18日付け『「有限会社」を廃止、株式会社に一本化』

「会社法により最低資本金制度が廃止されたため,同法理(※法人格否認の法理)の適用が改めて問題となる場面が増えて行くのではないかと推測される」(上掲旬刊商事法務40頁)

 確かに,個人事業者の法人成りにおいては,株主=取締役1名の株式会社が多数であり,潜在的な予備軍は,多いと思われるが,なんともである。

○ 濫用事例
最高裁昭和48年10月26日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52013

最高裁昭和53年9月14日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=64103

最高裁平成17年7月15日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52405

○ 形骸化事例
昭和47年3月9日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=61917

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練馬区が空き家対策のため全戸調査を実施

2015-01-29 12:00:42 | 空き家問題

 東京都練馬区が,2015年度に,区内の空き家の実態を探るため全戸調査を実施するそうだ。

cf. 平成27年度練馬区当初予算案
http://city.nerima.lg.jp/kusei/koho/hodo/h27/2701/270128.files/0kishahappyo.pdf

1 区内にある住居系建築物の全棟を対象に、実態調査を行います。利活用可能な物、対処が必要な物等に分類し、数量を把握します。
2 所有者の意向調査を行い、問題家屋になった原因を究明して、その結果を予防策、対処策、利活用の仕組み、条例制定の検討に活かします。また、建築確認申請や道路等の情報とあわせて地図情報として一元管理することにより、様々な角度から検討します。
3 空き家の活用希望者と活用可能物件とのマッチングの仕組みについて検討し、空き家の有効活用を図ります。
4 空き家等に関する総合窓口を設置し多面的な取り組みを行います。
5 ごみ屋敷については、庁内の連携体制を強化し、状況に応じた対応を行い、改善を図ります。

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那覇市と豊見城市の海上境界の紛争

2015-01-29 11:22:41 | 不動産登記法その他

琉球新報
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150129-00000002-ryu-oki

 那覇地裁は,琉球王朝時代の区分線を採用したようだ。

 争いの元は,境界がどこかによって,「国有資産等所在市町村交付金」の額に影響があるかららしいが,琵琶湖の分割問題と同じですね。

cf. 平成19年5月9日「琵琶湖を分割?、境界を設定」

 Matimulog の解説が詳細。
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2015/01/jugement-049b.html

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京都にMICE(会議,研修旅行等)を積極誘致

2015-01-28 17:29:49 | 私の京都

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150128000026

 MICEとは,「Meeting(会議・研修・セミナー)、Incentive tour(報奨・招待旅行), Convention またはConference(大会・学会・国際会議), Exhibition(展示会)の頭文字をとった造語で、ビジネストラベルの一形態を指す。」(JTB総合研究所)
https://www.google.com/search?q=%EF%BC%AD%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A5&rlz=1C1CHMR_jaJP332JP332&oq=%EF%BC%AD%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A5&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

 京都市の平成27年度当初予算(案)においても,「激化するMICE誘致戦争に打ち勝ち,世界があこがれる観光MICE都市への更なる飛躍」するための事業を行うとして,4000万円の予算付けがされている。
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000177297.html

 日本青年会議所(JC)の京都会議が毎年1月に行われているが,同様の大会が毎週のようにあれば,ということですね。

 司法書士界では,平成23年6月の日司連定時総会が記憶に新しいところ。また,お願いします(^^)。

 全青司全国研修会の京都開催も,そろそろでしょうか。

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平成26年改正会社法等の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令

2015-01-28 15:58:45 | 会社法(改正商法等)

会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令(政令第23号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150128/20150128g00017/20150128g000170002f.html

インターネットを利用したWebカメラによる商業・法人登記の相談

2015-01-27 18:32:21 | 会社法(改正商法等)

 民事月報平成26年12月号によると,熊本地方法務局では,インターネットを利用したWebカメラによる商業・法人登記の相談を実施しているそうだ。

 商業登記所の登記官等の相談員が,アクセス登記所にいる相談者からの相談に対応するもの。

 「大変な好評を頂くとともに,電話による相談の減少,1件当たりの相談時間の短縮及び登記申請における補正案件の減少という成果があらわれて」いるそうだ(自画自賛?)。

 とまれ,よいことである。

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「誰もが知っておきたい!争わないための相続と遺言の活用」

2015-01-27 16:26:04 | 家事事件(成年後見等)

 次のとおり,相続についてお話しします。奮って御参加ください。と言っても,京都府亀岡市在住で,60歳以上の方限定ですが(^^)。

日時  平成27年2月12日(木)13:30~15:00
場所  亀岡市中央老人福祉センター
内容  「誰もが知っておきたい!争わないための相続と遺言の活用」
講師  司法書士内藤卓
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/kouhou/shise/koho/koho/kirari/documents/759-2.pdf

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京都市における空き家率等

2015-01-27 15:24:34 | 空き家問題

平成25年住宅・土地統計調査
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/

 昨年7月に公表された「速報集計結果」の「確報」版である。

cf. 共同住宅の空き家について分析-平成25年住宅・土地統計調査(速報集計結果)からの推計-
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/tokubetu.htm

 京都市における空き家率等は,次のとおり。中京区が少ないのは,マンションの増加が原因であると思われる。

    総数    空き家      空き家率
北区  69,440   10,610    15.3%
上京区 49,380   6,260     12.7%
左京区 97,810   13,630     13.9%
中京区 67,230   7,940     11.8%
東山区 28,320   6,490     22.9%
下京区 55,280   8,320     15.1%
南区  54,190   9,090     16.8%
右京区 103,220   11,860     11.5%
伏見区 149,690   22,810     15.2%
山科区 70,170   10,140     14.5%
西京区 69,680   7,140     10.2%
京都市 814,400  114,290     14.0%

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「税理士が勧める院長の事業承継」

2015-01-27 14:11:26 | 法人制度

佐々木克典・岡野訓・村木慎吾・濵田康宏「税理士が勧める院長の事業承継」(大蔵財務協会)
http://www.zaikyo.or.jp/publishing/books/006754.shtml

 厚生労働省が,「持分の定めのある医療法人」の「持分の定めのない医療法人」への移行を促進しているところであるが,本書は,必ずしも移行が最善とは言えない,診療所レベルの小規模医療法人の事業承継について解説したものである。

 司法書士としても,医療法人の事業承継に関わる場合には,必携かと。

cf. 厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html

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京都司法書士会「相続登記はお済みですか月間」

2015-01-27 11:17:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)

相続登記はお済みですか月間 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/index.htm#20150109

 京都府下各地で相談会を開催します。お気軽に御相談ください。

 なお,併せて無料電話相談も実施いたします。

日時:平成27年2月2日(月)~13日(金)10:00~16:00
  (期間中の土・日・祝を除く)
電話番号:075-241-9990(期間内の相談専用)

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京都市「空き家所有者向け相談会」

2015-01-27 11:09:35 | 空き家問題

「空き家所有者向け相談会」の開催について by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000177282.html

1 平成27年2月19日(木)13:00~16:00
  場所:伏見区総合庁舎 4階大会議室
  (京都市伏見区鷹匠町39番地の2)

2 平成27年2月20日(金)13:00~16:00
  場所:上京区総合庁舎(新庁舎) 4階大会議室1
  (京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地)

 なお,同日,同会場において,京都司法書士会による「登記・法律無料相談会」も同時開催します。併せて御利用ください。

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大阪市の住民票の様式の変更

2015-01-27 10:33:34 | いろいろ

大阪市
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000004782.html

「※平成27年1月5日より住民票の様式が変わります。

 新しい住民票は、世帯単位の様式(世帯連記式)と個人単位の様式(個人票式)の2種類になります。
 
 区内の住所等の変更情報が必要な方や、亡くなられた方、転出された方の住民票が必要な方は、個人単位の様式(個人票式)での証明となりますので、必要な場合はその旨を申請書に記載してください。また、改製前の住民票は、除票となりますが、5年間は以前の住民票の様式で発行できます。」

 変更証明として必要な場合には,注意を要する。

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登記識別情報通知書の様式の変更等について

2015-01-26 15:24:02 | 不動産登記法その他

登記識別情報通知書の様式の変更等について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html

 平成27年2月23日から,登記識別情報の通知の際に,これまでの通知事項に加え,新たにQRコードが追加されますので,お知らせします。

 現在,登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールを貼り付けています(以下「シール方式」といいます。)が,今般,シール方式を改め,折り込み方式(登記識別情報を記載した部分が隠れるよう,A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆し,その縁をのり付けする方法)に変更することとしましたので,お知らせします(変更に伴い,証明書用紙も変更となります。)。

 なお,当該変更は,平成27年2月23日以降,機器が整備された登記所から順次行いますので,変更日につきましては,御利用される登記所に御確認願います(登記所の窓口に変更日等の「お知らせ」を掲示します。)。

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休眠会社の整理と過料事件の通知

2015-01-26 13:25:59 | 会社法(改正商法等)

 「休眠会社の整理について」(昭和49年6月4日民四第3186号民事局長通達)によれば,次のとおりとされている。

第二 5年経過休眠会社の整理作業
八 過料事件の通知
 商法第406条ノ3第1項の期間内に適式な届出をし又は登記をした会社については,準則第119条の規定により,過料事件の通知をすることとし,この場合において,登記の懈怠であることが明らかでないときは,取締役及び監査役の選任の懈怠として通知する。

 今般の整理に当たって,改めて通達が発出されたか否かは不明であるが,会社法下においては,概ね次のとおりであろう。
※ どうやら通達は発出されているらしい。

○ 過料事件の通知
 会社法第472条第1項の期間内に適式な届出をし,又は登記をした株式会社については,商業登記規則第118条の規定により,裁判所に過料事件の通知をすることとし,この場合において,登記の懈怠であることが明らかでないときは,取締役の選任の懈怠として通知する。

 すると,期間内に適式な届出をせず,かつ,登記をしなかった株式会社については,どうなるのかという疑問が生ずるが,「死んだものについては過料事件の通知はしないけれども,生き返ったものに対しては・・・裁判所に過料事件の通知をする」(清水湛編「改正商法の実務と登記」(金融財政事情研究会)276頁)という考え方であるようだ。

 なお,上記通達の解説(上掲清水)によると,「休眠会社と清算手続の要否」及び「休眠会社の清算人の登記」の項で,清算手続の必要が特段なければ,敢えて法定清算人の登記を経た上で清算手続を遂行する必要はない旨が述べられている。

 したがって,みなし解散の登記後も放置したままであれば,過料の問題は生じないが,不動産や預金等の財産が発見されて,然るべき手続を踏む必要がある場合には,法定清算人の登記をする等により「生き返らせる」ことになることから,その時点で過料の問題が生ずることになるわけである。

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民間税制調査会が発足

2015-01-25 13:25:21 | いろいろ

NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150124/k10014934661000.html

 税制について政府や与党とは別の立場から提言していこうと,研究者など専門家が集まって,来月,「民間税制調査会」を設立し,富裕層に富が集中する問題などに取り組んでいくそうである。期待したい。


養育費履行管理院

2015-01-25 13:21:50 | 家事事件(成年後見等)

朝鮮日報記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150123-00001324-chosun-kr

 韓国では,政府の機関である「養育費履行管理院」が今年3月に発足し,未成年の子がいる一人親家庭の親が元配偶者から養育費を受け取ることができるよう,相談から訴訟,債権の取立てまでを一つの窓口で対応する「ワンストップ総合サービス」を提供する方針であるそうだ。

 詳細は不明であるが,紛争当事者の一方に政府が肩入れすることが果たして妥当であるのか?

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5つの信用金庫が成年後見事業に乗り出す

2015-01-25 13:15:16 | 家事事件(成年後見等)

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF23H0Q_T20C15A1EE8000/

 城南信用金庫ら5つの信用金庫が,一般社団法人を組成して,成年後見事業に乗り出すそうだ。

 果たして大丈夫か?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/3

 ただ、「会社の住所は其の本店の所在地に在るものとす」ですから、住所と
本店の所在場所は場所としては一致するということでしょう。

 夕食時の思い付きですが、この考え方で、いかがでしょうか。
では、同じ書面決議であっても、その取締役Aさんが議事録作成者になり、
次のように記載されていたら、いかがでしょうか。
--------------------------------------------------------------------
本議事録は取締役Aの就任承諾書を兼ねるものとする。
 平成〇年〇月〇日 〇〇〇株式会社
  上記のとおり、取締役への就任を承諾いたします(★)。
          議事録作成者 取締役 A  印
--------------------------------------------------------------------

 添付書面の枚数をできるだけ少なくしたい私は、この省エネの方法をいまま
で10回以上経験しましたが、全てOKでした。

http://esg-hp.com/
法人の住所は登記簿の本店と同一市区町村内にあるというだけで場所は一致しません。