日イスラエル投資協定へ。
法務省サイトに離婚後親権各国報告書掲載。
経済産業省が営業秘密110番開設。
1.19官報信託協会移転・山形県司法書士会エーディーアール認定。仙台市社協が泉区社協を合併官報掲載。社会福祉法の設置義務廃止。
青梅税務署公売で青梅市の神社敷地198平方が33000円。東京国税局公売で同一字の山林31695平方で95000円。
2015.01.21(水)【事前開示の省略】(金子登志雄)

 改正会社法によると、端数の生じる株式併合や新設される株式等売渡請求に
つき株主保護のために、合併手続等と同様に、その内容等につき事前開示の義
務が会社に課されます。

 解説書を読んでいつも不満に思うのは、株主が多数の会社を前提に解説され
ていることです。

 立法もその前提で立案されているので仕方ありませんが、われわれの顧客の
大多数は大企業の子会社であったり、株主が同族中心で10名以下のところば
かりです。

 したがって、事前開示も債権者のための情報提供でなく株主のための情報提
供である場合には、「株主全員の同意があるときは事前開示の手続を省略でき
る」とか、「株主全員に事前開示事項を通知したときは、その手続を省略する
ことができる」などといった条文を挿入するとか、解説で触れてほしいのです
が、いまだそのような解説をみたことがありません。

 株主全員の同意があることによって省略できるとの明文は、株主総会の招集
手続や決議・報告の省略に関する規定(300条、319条、320条)程度
で、解釈によって認められるは、株主割当増資の2週間の申込催告期間の短縮
の同意(202条4項)や反対株主の買取請求期間の短縮程度しか知られてい
ません。

 よって、多くの方は、事前開示手続は避けて通れないと無意識に思ってしま
うようですが、会社法の規律というのは、利害関係人の利益の調整のためです。
その利害関係人が既存の株主だけであり、その株主全員がその必要はないとい
う限り、その手続は省略できると考えるのが法律解釈というものですから、そ
ういうことも権威ある解説書に書いてほしいものです。
http://esg-hp.com/


日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等を設立する際の法人登記等に関する規制の見直し

2015-01-23 22:12:01 | 会社法(改正商法等)

規制改革会議投資促進等ワーキング・グループ第4回会議議事録
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/gijiroku1201.pdf

 代表者の中に日本に住所を有する者がいない場合でも,内国会社の設立を可能とすることについて,「内国会社の代表取締役の住所について」(昭和59年9月26日付け民四第4974号民事局第四課長回答)を廃止することが,本年2月の施行予定の商業登記規則の一部改正案の施行時期と同時に廃止する旨の通知を発出することが考えてられており,それとともに,廃止に伴って必要になる商業登記等手続準則等の改正が行われる予定である。

 また,外国会社の日本における代表者の中に,日本に住所を有する者がいない時点でも,支店を出すような場合の登記を可能とすることについて,諸外国の制度に関する調査の結果等も踏まえて検討されている。

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特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書案

2015-01-23 21:55:53 | 消費者問題

特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書案
http://www.caa.go.jp/planning/syohishadantai_kentoukai.html

「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「法」という。)」は、平成25年11月1日に衆議院本会議において議決され、同年12月4日に参議院本会議において可決されて成立し、同月11日に法律第96号として公布された。
 法は、同種の被害が拡散的に多発し、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合があるという消費者被害の特性に鑑み、その財産的な被害を集団的に回復するための二段階型の訴訟制度(以下「本制度」という。)を創設するものである。本制度は消費者被害の回復を図るのみでなく、消費者が安心して経済活動を行うことができる市場の整備を通じて消費の活性化、健全な事業活動の推進という効果が期待されている。
 本制度の担い手である特定適格消費者団体は、消費者団体訴訟制度(差止請求)の主体である適格消費者団体のうち特定認定の要件を満たした団体から新たに認定されるものである。適格消費者団体は、平成19年6月の消費者団体訴訟制度(差止請求)の施行以降、一定の成果を挙げており、特定適格消費者団体として認定された後は、消費者被害の回復等の効果を実現することが求められる。適格消費者団体及び特定適格消費者団体は、今後、消費者団体訴訟制度(差止請求及び本制度)の下で、これまで以上に消費者の利益の擁護のために大きな役割を果たすことが期待される。
 もっとも、本制度は我が国の民事訴訟制度において他の分野にも類例のないものであり、法を適切に実施し、特定適格消費者団体の業務の適正を確保するため、特定認定の申請に対する審査並びに特定適格消費者団体に対する監督及び不利益処分の基準等について、特定適格消費者団体の認定、監督に関する指針等(以下「ガイドライン等」という。)を定め明らかにする必要がある。
 また、本制度については法附則第3条において、特定適格消費者団体が権限を濫用して事業者の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について速やかに検討を加え、必要な措置を講じるものとされている。
 このような背景から、消費者庁において、法附則第3条の趣旨を踏まえつつ、ガイドライン等の策定の在り方について、有識者、消費者団体、事業者団体により構成される本検討会を開催し、検討を重ねた。今般、その結果を取りまとめたので、以下のとおり報告する。


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株主総会のあり方検討分科会

2015-01-23 21:43:17 | 会社法(改正商法等)

株主総会のあり方検討分科会(第5回)
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushi_soukai/005_haifu.html

 株主総会の在り方について,議論されている。


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特定商取引法専門調査会の設置

2015-01-23 21:40:29 | 消費者問題

消費者委員会
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2015/181/shiryou/index.html

  特定商取引法の改正作業がスタート。

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商業登記規則の一部が改正され,登記申請の際の添付書類等が変更されます

2015-01-23 12:58:26 | 会社法(改正商法等)

熊本地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/static/20150119.jpg

 商業登記規則等の一部を改正する省令の公布は,未だであるが。

 今更ながらであるが,旧姓併記について,現任役員に関して「施行の日から起算して6か月以内」(改正附則第3項)という縛りがあるが,不要ではないか。「いつでも」変更の登記の申請をすることを許容しても何ら弊害はないように思われる。

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地上権及び賃借権の存続期間の法定更新に係る変更登記の申請について

2015-01-23 11:26:35 | 不動産登記法その他

 「地上権及び賃借権の存続期間の法定更新に係る変更登記の申請について(通知)」(平成27年1月19日付法務省民二第57号)が発出され,次のとおりとされた。

 登記記録上存続期間が満了している地上権又は賃借権(以下「地上権等」という。)が区分建物の敷地権利用権である場合において,当該存続期間の変更が法定更新によるときは,当該変更の登記の申請は,民法第252条ただし書の保存登記に該当すると考えられ,地上権設定者全員とともに,地上権等の一部の準共有者から当該申請をすることができる。

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冠婚葬祭費積立ての解約手数料を定める契約条項は無効

2015-01-23 09:39:03 | 消費者問題

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG22HBL_S5A120C1CR8000/

 最高裁が上告受理の申立てについて不受理の決定をしたことから,冠婚葬祭費積立ての解約手数料を定める契約条項は無効であることが確定。

 大阪高裁平成25年1月25日判決,京都地裁平成23年12月13日判決の判決全文は,こちら。
http://kccn.jp/mousiir-gojokai.html

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会社法の改正に伴う会社更生法施行令の一部を改正する政令が公布

2015-01-23 09:25:24 | 会社法(改正商法等)

会社更生法施行令の一部を改正する政令(政令第17号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/20150123g000140002f.html

 パブコメ時の原案どおりですね。

 会社更生法施行令(平成15年政令第121号)の一部を次のように改正する。

 第4条第1項中「より取締役」の下に 「 (更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員(会社法(平成17年法律第86号)第38条第2項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役) 」 を加え、 「会社法(平成17年法律第86号) 第2条第12号」を「同法第400条第1項」に、 「委員会を」を「各委員会を」に改め、同条第2項中「、第3号若しく第7号」を「から第4号まで若しくは第8号」に改める。

 第7条中「及び第4号」を「から第5号まで」に改める。

 第8条中「場合において、次の各号に掲げる場合に該当する」を削り、 「当該各号に定める」を「商業登記法第65条第3号に掲げる」に改め、同条に後段として次のように加える。
  この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面の添付をも要しない。

 第8条第2号中「第65条各号」を「第65条第1号及び第2号」に改める。

附則
 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。

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会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布

2015-01-23 09:07:10 | 会社法(改正商法等)

会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第16号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150123/20150123g00014/20150123g000140002f.html

「会社法の一部を改正する法律の施行期日は、平成二十七年五月一日とする。」

 予定どおりです。

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景品表示法に基づく適格消費者団体による差止請求で初の認容(2)

2015-01-22 07:33:00 | 消費者問題

NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150121/k10014864611000.html

 約2分間の動画ありです。

 被告の企業は,控訴する方針。


朝日新聞「空き家と闘う」

2015-01-22 06:49:00 | 空き家問題

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH1652JZH16PTIL00Q.html

 朝日新聞(大阪版?)夕刊の連載「空き家と闘う」。

 京都司法書士会の会員も複数登場しています。

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マンション外壁のタイルの剥落の危険

2015-01-22 06:44:05 | 不動産登記法その他

日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/73.aspx?g=DGXMZO8215104020012015000000

 事故が結構多いようだ。

 京都司法書士会の会館建物も一部剥落が生じ,数年前に補修工事を行った。

cf. 日経住宅ネット相談室
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/soudan/mansion/detail/MMSUq1000012032013/

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紙幣・官報にしか使われない書体

2015-01-22 06:34:38 | いろいろ

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH196FTNH19ULFA02S.html?iref=comtop_list_nat_f01

『お札や国債、パスポートにしか使われない書体「大蔵隷書(れいしょ)」と、官報用の「印刷局書体」』に関する特別展示が開催中。

 ちょっと面白そうですね。

cf. 国立印刷局
http://www.npb.go.jp/ja/museum/tenji/tokubetu/

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景品表示法に基づく適格消費者団体による差止請求で初の認容

2015-01-21 14:40:15 | 消費者問題

西日本新聞記事
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/140633

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150121000062

 健康食品に高血圧の改善などの医薬品のような効果があると紹介する広告は,景品表示法や消費者契約法に違反するとして,適格消費者団体が健康食品会社に広告の差止めを求めた訴訟の判決で,京都地裁は,請求を認容する判決をした。

 景品表示法に基づく適格消費者団体による差止請求は,裁判外で解決したケースは数多あるが,訴訟によるものとしては,初の認容判決である。

cf. 訴状等
http://kccn.jp/mousiir-kenkoushokuhin.html

適格消費者団体は,事業者のどんな行為に対して差止め請求できるのでしょうか。
by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/danso/sashidome.html

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二条城前にマンション?~新たな空き家?~

2015-01-21 12:38:20 | 私の京都

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150121000028

 二条城の東にある京都国際ホテルが営業を終了し,阪急不動産が跡地を購入したとのことで,京都市長が,同社に対して,「マンションにしないで」とお願いしているそうだ。

 好立地であるだけに,おそらく高級マンションになりそうであり,東京や外国の富裕層が購入者の多くを占めそうである。となれば,建物が増えても居住実態が伴わない「新たな空き家」が増えることになりそうである。

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登記情報提供サービスの利便性の向上に関する今後の取組について

2015-01-21 09:36:02 | 不動産登記法その他

登記情報提供サービスの利便性の向上に関する今後の取組について by 登記情報提供サービス
http://www1.touki.or.jp/news/details/info15_003.html

〔今後実施する主な取組(予定)〕
*インターネット上で住宅地図を用いた地番検索を可能とするサービスの実施
*推奨環境の拡大(利用可能ブラウザの追加等)
*パスワード再発行の利便性向上(WEB上でパスワードの再発行手続を可能とする等)
*マイページの利便性向上(利用履歴を用いた物件入力の簡素化を図る等)

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戸籍の書き損じで不適切な処理

2015-01-21 08:19:04 | いろいろ

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150120000163

 京都市内の区役所等で,戸籍に書き損じをしたときに,切り貼りをする等の不適切な処理をしていたことが発覚。

 戸籍の附票に関して,不適切な処理もありました。

cf. 平成26年9月18日付け「戸籍の附票の記載事項の修正」

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老人ホームの破綻

2015-01-21 08:09:28 | 消費者問題

日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO82104730Z10C15A1000000/

 有料老人ホームが民事再生手続開始の申立てし,入居者の「保証金」や「預けた金」も再生債権になるということで騒動になっている。

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特定商取引法の改正

2015-01-21 08:06:14 | 消費者問題

毎日新聞記事
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20150121k0000m040049000c.html

 「権利」商法に関する規制の議論が始まる。

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三井物産,執行役員から社長へ大抜擢

2015-01-20 17:51:04 | 会社法(改正商法等)

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH1N3QTGH1NULFA007.html?iref=comtop_list_biz_n04

 本年4月1日付けで社長に就任し,その後,6月の定時株主総会で取締役に選任されて,直後の取締役会で代表取締役に選定される,という流れのようである。

cf. ニュースリリース
http://www.mitsui.com/jp/ja/release/2015/1203971_6044.html

 次の社長候補が決まっているのに,6月の定時株主総会を待っていては,約3か月の間,「最適な経営体制の構築」が遅れることとなるため,これを機動的に実施するための対応であるらしい。

cf. 平成26年5月16日付け「三井物産の定款変更~執行役員から社長へ大抜擢が可能(?)」

定款
第22条 取締役会は,その決議によって代表取締役を選定する。取締役会は,その決議によって代表取締役又は執行役員の内1名を社長とする。
2 【略】

三井物産株式会社定款
http://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/__icsFiles/afieldfile/2014/06/19/ja_teikan20140620.pdf


「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」

2015-01-20 17:15:00 | 会社法(改正商法等)

 「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「会社更生法施行令の一部を改正する政令」が本日,閣議決定された。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2015/kakugi-2015012001.html

 公布は,平成27年1月23日(金)あたりであろうか。

 「会社法施行規則等の一部を改正する省令」の公布は,本年2月末の予定とされているにもかかわらず,同時にパブコメに付された「会社更生法施行令の一部を改正する政令」の公布は,早いですね。

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休眠会社の整理の期間満了

2015-01-20 16:03:37 | 会社法(改正商法等)

 平成27年1月19日の経過により,本日,休眠会社(登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした株式会社を除く。)は解散したものとみなされた。

 早速,ある対象会社の登記情報を取得しようとしたところ,「登記事件中」でした。いつ頃終わるのでしょうね。

 おそらく,電話等でお願いがあった分については,速やかに完了の手続をとるのでしょうけれど。

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国公立の女子大学は,憲法違反か

2015-01-20 10:10:12 | いろいろ

讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150120-OYT1T50018.html?from=ytop_main4

 「公立福岡女子大学」を受験することができなかった男性が,ついに違憲訴訟を提訴。

cf. 青柳幸一「国公立女子大学の憲法適合性~高等教育における差別~」(1984年)
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/bitstream/10131/521/1/KJ00000160455.pdf

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「相続百人一首」

2015-01-20 09:55:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)

司法書士森欣史「相続百人一首」(文芸春秋)
http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163901923

 相続について,短歌を用いて解説したもの。市民向けに,わかりやすいです。

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有斐閣民法改正セミナー「民法(債権関係)改正を知る」

2015-01-20 02:18:00 | 民法改正

有斐閣民法改正セミナー「民法(債権関係)改正を知る」
http://www.yuhikaku.co.jp/static/seminar2015.html

日時  平成27年3月25日(水)&26日(木)
場所  大阪市中央公会堂
講師  松岡久和&潮見佳男&山本敬三京都大学教授

 豪華版ですね。

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外国人の起業の促進

2015-01-20 02:10:53 | 会社法(改正商法等)

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H13_Z10C15A1MM8000/

定款認証 → 4か月の在留資格の取得 → 外国人住民票の取得 → 会社の設立の登記

と進むことになるようだ。

cf. 平成27年1月18日付け「内国会社の代表者に関する住所要件の見直し」

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贈与税に関する税制改正の経済効果はあり?

2015-01-19 19:51:17 | いろいろ

日経「エコノ探偵団」
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO81856220S5A110C1TJP001/

 いわゆる特別受益に該当するとすれば,将来の「争族」の火種になり得る。

 また,推定相続人から質素倹約等の精神が失われて行くようにも思われる。

 「児孫のために美田を買わず」というではないか。

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各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書

2015-01-19 18:08:36 | 家事事件(成年後見等)

各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00166.html

「日本における離婚後の親権制度の在り方について,法整備の必要性等を検討するため,複数国での比較法的視点に基づく基礎資料を収集することを目的として,当省が委託しておりました各国の相続法制に関する報告書を公表いたします。」

「相続法制」???

「離婚後の親権制度」ですよね。前回のニュースリリース文の使い回しの修正漏れのようです。

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相続法制の見直し

2015-01-19 14:25:56 | 民法改正

 旬刊商事法務2015年1月5日・15日合併号に,深山卓也法務省民事局長「新春随想 新年を迎えて」が掲載されている。

 それによると,相続法制の見直しに関して,「本年1月には議論の内容を取りまとめることとしています・・・2月には,法制審議会に相続法制の見直しに関する諮問がされる予定です。」とある。

 平成25年9月の最高裁決定を受けて,民法の改正がされ,その後,平成26年1月に「相続法制検討ワーキングチーム」が設置されたものであるが,存外に迅速な動きである。

cf. 相続法制検討ワーキングチーム
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html

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消費者契約法の改正

2015-01-19 10:14:42 | 消費者問題

 旬刊商事法務2015年1月5日・15日合併号に,阿部泰久「経済界からみた企業法制整備の課題」が掲載されている。

 それによると,民法改正との関連から,「消費者契約法改正の具体的内容を,現在の消費者委員会の任期である本年8月までに取りまとめることとされている。」ようである。

 「第一は,民法規定の改正により,いわば土台が変わることを受けての改正である。第二は,民法改正の中で取り残された課題を消費者契約に関する一般法に取り込むための改正である。」(上掲)

cf. 消費者契約法専門調査会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting5/


21世紀にふさわしい新たな債権法を生み出すことを目指して

2015-01-19 10:01:22 | 民法改正

 旬刊商事法務2015年1月5日・15日合併号に,深山卓也法務省民事局長「新春随想 新年を迎えて」が掲載されている。

 それによると,「今後は,同部会における要綱案の確定,2月の法制審議会(総会)における要綱の決定および法務大臣への答申を経て,本年の通常国会に改正法案を提出することを予定しています。」とある。

 というわけで,改正に向けて予定どおり進むようである。

 ただし,「21世紀にふさわしい新たな債権法を生み出すことを目指して」というわけにはいかなくなったようであるが。

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会社法施行規則等の改正省令の公布時期

2015-01-19 09:54:22 | 会社法(改正商法等)

 旬刊商事法務2015年1月5日・15日合併号に,深山卓也法務省民事局長「新春随想 新年を迎えて」が掲載されている。

 それによると,「昨年末には,改正法を踏まえた会社法施行規則等の改正案についてパブリック・コメントを実施しており,同規則等も本年2月中には公布の見込みです。」とある。

 というわけで,公布は,2月末ぎりぎりであろうか。


根抵当権の被担保債権における電子記録債権の取扱いの明文化

2015-01-18 19:36:53 | 民法改正

 旬刊商事法務2015年1月5日・15日合併号に,「民事基本法制の立法動向等」が掲載されている。

 それによると,「根抵当権の被担保債権における電子記録債権の取扱いの明文化」があり,電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とすることのできるものとして民法第398条の2第3項に電子記録債権を追加する改正が検討されているらしい。

 改正時期については,「債権法の改正」に関する民法改正法案の一部として,ということになりそうである。


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内国会社の代表者に関する住所要件の見直し

2015-01-18 19:22:25 | 会社法(改正商法等)

 旬刊商事法務2015年1月5日・15日合併号に,「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向」が掲載されている。

 それによると,「内国会社の代表者に関する住所要件の見直し」があり,どうやら「内国株式会社の代表取締役の住所について(昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答)」の廃止が検討(所要の準備が整った段階で,廃止の方向での対応が行われる予定)されているらしい。

 「取締役等に対する責任追及の実効性の確保や登記懈怠等があった場合の過料通知先等がどうなるか等」についての検討が済み次第ということらしいが,甚だ疑問である。

 代替策として考えられるとすれば,外国人投資家の常任代理人又は国内の仮の住所の届出の制度に類似する仕組みを設けるということであろうか。

 仮に,万が一,規制緩和の方向であるとしても,商事課長通知を発出しておしまいではなく,パブコメを実施して各界の意見を聴いた上で,調整を行うべきである。

cf. 内国会社の代表者の住所について by 法務省
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/boeki/131011/item2.pdf

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自宅に有償で外国人旅行者を泊めると旅館業法違反(?)

2015-01-18 10:05:50 | 国際事情

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH1K4RS9H1KUTIL00M.html?iref=comtop_6_02

 自宅に有償で外国人旅行者を泊める動きが拡大しているそうで,旅館業法違反(?)の問題が浮上している。

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米国連邦最高裁,同性婚の是非を判断へ

2015-01-18 07:27:00 | 国際事情

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG17H1M_X10C15A1000000/

 容認の流れであるようだ。

 立法論としては,「婚姻」(「同性婚」を含む。)でも「養子縁組」でもない,新しい家族形態もあり得ると思うが。

コメント
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/3
東京では日本産業報国新聞を公告の方法としている会社が多いですが廃刊されてています。
官報になると思いますか。定款変更決議は成立しません。
会社等臨時措置法による店頭掲示などは官報になると考えてよいですよね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1101f1e038db46e9b58740a0fe2a7bf7?st=0

リバースチャージは、源泉差っ引いて給料払うみたいなこと



 アマゾンがKindleをダウンロード販売しても、現行では消費税がかからないこと...


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04時58分 | 固定リンク | コメント (0)


2015年1月23日 (金)

KindleをAmazonでダウンロードしたら



 いまや、日本最大の書店AMAZONですが、最近では電子書籍の成長が著しい。本は...


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03時58分 | 固定リンク | コメント (0)


2015年1月22日 (木)

輸出物品販売場制度(デューティーフリーショップ)



 これ、日本人だったら空港の出国手続き後にみかける免税ショップが一番記憶にあるや...


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06時55分 | 固定リンク | コメント (0)


2015年1月21日 (水)

ちゃんと財産債務調書(財産債務明細書)に書かないとペナルティかけるぞ



 財産債務明細書という所得が2,000万円を超え、金持ち予備軍の仲間入りを果たし...


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04時34分 | 固定リンク | コメント (0)


2015年1月20日 (火)

東京にビル建てたら、税金ふやすぞ。



 アベノミクスの暖かい風を地方にということで地方への移動には飴をやるが、東京での...


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04時38分 | 固定リンク | コメント (0)


2015年1月19日 (月)

東京から地方に本社移したら飴あげる



 東京ひと・もの・かねが一極集中するのは やっぱまずいんじゃないかえとみんなが思...


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06時10分 | 固定リンク | コメント (0)


2015年1月18日 (日)

均等割の節税はだめよ



 今回の税制改正による会社の税金の影響はもしかしたら法人税よりも地方税の方が多い...


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03時28分 | 固定リンク | コメント (0)


2015年1月17日 (土)

雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除は、微調整



 雇用給与等支給額が増加した場合の税額控除というのは、アベノミクスを具現化するた...
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/
住民票等添付
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/static/20150119.jpg
「地域自治区」を廃止意向 奥州市、水沢など5区

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 奥州市は20日、2016年3月で期限が切れる地域自治区について、水沢、江刺、前沢、胆沢、衣川の5区をあらためて設置しない意向を示した。設置しなければ、現在の住所表記から区名がなくなる。市は今後、市議会や市民団体と協議し、6月には方針を決めたい考えだ。地名には歴史や住民の愛着もあるだけに、市民からは丁寧な説明と議論を求める声が上がる。


 地域自治区は、旧5市町村が合併特例法に基づく「地域自治区の設置に関する協議書」で、合併後10年間を期限に設置。各区には、地域の意見をまとめる地域協議会と、市の事務を分掌する総合支所を置いている。

 地域自治区を設置しない理由として、市は「一体感のある市政運営を重視する」などと説明。総合支所は引き続き置く方針という。

 地域自治区がなくなれば、例えば市役所の住所は奥州市水沢区大手町から奥州市大手町となる。ただ、南町や中町など同じ地名があるほか、江刺区大通りや前沢区駅東など、区名がなければ分かりづらくなる場所もある。

 市は今後、市議会や地域協議会などと協議。6月議会には関連議案の提案を目指す。


【写真=電柱に掲示された奥州市の現在の住所表記。合併10年を迎え、地域自治区の在り方について議論が本格化する】