最終の更新のお知らせ。今後はヤフーぶろぐのみにします。
http://blogs.yahoo.co.jp/xxxxxxxxxxx122000
登記研究12つ記号87ページ26.1.17民商1参強法
121ページ26.3.31民商33どくほう
134ページ26.1.17民商3措置法80条3項
151ページ26.3.6民2-186措置法80条3項預金保険法
177ページ地方自治法206の2の法人特例
都庁がいあわせた人の救命措置の保険加入へ。
民事月報12つ記号通達なし。
東京都港区内の27.3.30からのごみ収集日がホームページ掲載されたけど集積所にはほとんど張り紙がない。

今後このヤフーぶろぐ以外更新しない予定です。
戸籍寺宝12月号91ページ外国人父母の通称への変更許可は受理するほかない。
医療データベースを統計法指定へ。
一部の土地に遺産分割方法指定の遺言があっても他の土地は遺留分請求とかがない限りは寄与分などと異なり法定相続割合のままですよね。1人の場合は遺留分侵害請求もできないので法定相続分で登記するほかないですよね。


シンポジウム「私の決めたい医療~医療行為における本人の意思決定支援~」

2015-01-13 02:28:22 | 家事事件(成年後見等)

 昨日(12日)は,シンポジウム「私の決めたい医療~医療行為における本人の意思決定支援~」を拝聴。
http://www.legal-support.or.jp/data/20141106.pdf

 いわゆる「インフォームド・コンセント」は,いかなる場面でも重要。司法書士が,依頼者から委任を受ける場面においても,もちろんである。

 「同意」の前提として,説明義務が尽くされていることが必要である。個別具体的事案に応じた,必要にして,十分な説明がされていることが求められる。「説明した」としても,この説明義務が十分に尽くされていないと,債務不履行責任が問われることになりかねない。

 また,いかに適合性の原則に配慮した説明をしたつもりであっても,事後的&純客観的には十分とは見られないこともあり得る。

 消費者契約においては,各種の業法で,書面の交付が義務付けられていることが多い。しかし,司法書士が委任を受ける場面においては,口頭で説明するのみで,書面の交付等によることは必ずしも実践されていないように見受けられる。

 特に,法律上の問題点について検討した成果については,依頼者の理解を助ける意味で,書面化することが有用であり,当該書面を交付することが広く実践されて然るべきである。

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後見制度支援信託制度,利用が急増

2015-01-12 11:10:15 | 家事事件(成年後見等)

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/DA3S11538181.html

 東京家裁では,専門職後見人の場合も含めて,後見監督人の選任を増やす方向であるそうで,今後は全国的に,被後見人が一定額以上の財産を有する場合には,後見制度支援信託制度の利用 or 後見監督人の選任のいずれか,ということになりそうである。

 記事中,日弁連が後見制度支援信託制度の活用に慎重である旨が取り上げられているが,家裁の指示があれば,信託銀行から引き出すことができるので,いささか大仰な感がある。

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「速記」が存続の危機

2015-01-09 15:15:05 | いろいろ

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGDV5T7BGDVULFA034.html?iref=comtop_6_01

 録音機器の普及で,速記が存亡の危機にあるそうだ。

 速記のおかげで,第1回帝国議会から現在まで国会の議事録が残っているそうだが,すごい話である。

 京都司法書士会も,毎年の定時総会で速記者のお世話になっている。

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路上喫煙処分訴訟(最高裁判決)

2015-01-09 14:57:30 | いろいろ

神奈川新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150107-00119905-kana-l14

 最高裁は,条例違反者からの上告を棄却。

 私は,吸わなくなってから久しいので,禁止エリアを気にすることもないが,喫煙者にとっては,たいへんかもですね。

 ちなみに,京都市では,路上喫煙等の禁止等に関する条例は,平成19年6月1日から施行されている。

cf. 京都市「路上喫煙はやめましょう!」
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html

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近司連新人研修「会社の設立から解散・清算まで」

2015-01-09 14:42:23 | 会社法(改正商法等)

 本日は,近司連の新人研修で,「会社の設立から解散・清算まで」。

 本来は,2日間にわたる会社法&商業登記関係の研修のイントロダクション的な位置付けであるが,商業登記規則の改正や会社法の改正が間近であることから,最近のニュースな話題をいくつか取り上げた後,会社法の改正附則を読み解きながら,改正前後の実務対応について1時間お話。

 明日は,「法人登記」です。

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クレームストーカー

2015-01-09 14:37:20 | いろいろ

毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150109-00000004-mai-soci

 接客や窓口業務などを担当する女性が仕事に対する苦情を名目に客の男からつきまとわれる「クレームストーカー」の被害が増加しているというお話。

 「恋愛感情を隠して」つきまとう,ということであるが,偏執狂的なクレーマーが男で,そのターゲットが若い女性というだけで,十把一絡げに恋愛感情に結びつけるのも短絡的か。

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遺言書の作成ミス

2015-01-08 12:37:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO80740730Q4A211C1000000/

 公正証書遺言の文案の作成に関与した司法書士が,遺贈の対象である預金の金融機関名を記載ミスしたり(ただし,訴訟で救済された。),遺贈の対象にならない退職金を列示してしまった(受遺者は,もちろん受け取ることができなかった。)というものである。

 あってはならない話である。注意しましょうね。

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会社が消えた?

2015-01-07 18:00:42 | 会社法(改正商法等)

会社が消えた? by 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2015/01/uit.html

 調査のために,ある会社の登記記録を取得したところ・・・新設合併による設立登記と同日にその抹消の登記がされていて,びっくり! という話である。しかも,新設合併消滅会社の登記記録は,閉鎖されたまま。一体どういうこと?


 推測するに,

 当該設立登記に重大な過誤(記載ミス)があったが,当時は,登記官の過誤による更正登記の場合もその履歴が残るしかなかった。平成14年11月18日施行の商業登記規則の改正により,現在は,証明書上は見えない形とすることができるが,当時は,それができなかった。

cf. 平成22年8月18日付け「登記官の過誤による職権更正と登記事項証明書の記載事項」

参考(一番下の記事)
http://ww3.tiki.ne.jp/~takamiro/column174.htm

 申請人からの猛抗議を受けて,登記所は,やむを得ず,設立登記をいったん抹消して,改めて設立登記をやり直した。その後,その新設合併設立会社は,商号変更をしたので,検索には引っかからない。


ということであろうと思われる。新設合併無効の原因があるわけでもない(本件では,抹消の登記の原因が明記されていない。)のに,設立の登記が抹消されること自体,あり得ない話であるから。

 このようなケースで,登記情報提供サービスの検索でヒットしなくても,管轄登記所のコンピュータでは検索可能であるので,管轄登記所に直接問い合わせれば,現在の会社を発見することができると思われる。


 ところで,登記記録上,「登記記録に関する事項」欄や「会社分割に関する事項」欄等に他の会社が登場することがあるが,この場合,当該他の会社の「会社法人等番号」もかっこ書等で登記するようにしてはどうだろうか。

 会社の登記記録を調査する際に登場する他の会社が,その後,商号を変更している等により追跡が困難となる場合があるが,会社法人等番号が登記記録に記録されているのであれば,法人格が存続している限り,追跡することが容易であるからである。

 上記事件のようなケースで,新設合併消滅会社の登記記録に,新設合併設立会社の会社法人等番号が記録されていれば,たとえ新設合併設立会社がその後に商号変更をした場合であっても,追跡調査をすることが容易となる。

 準則レベルの改正で対応することができるので,是非とも御一考を。

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日本法令外国語訳データベースシステム

2015-01-07 12:16:52 | 国際事情

日本法令外国語訳データベースシステム
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/

 ふと気付くと,司法書士の英語訳については,「judicial scrivener」と「juridical scrivener」が混在しているが・・・。

 後者は,不動産登記法等で用いられているが,違和感あり。

 ところで,「司法書士法」の英語訳は,いつ?

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法務省における行政手続等のオンライン化等の状況

2015-01-07 09:45:42 | いろいろ

法務省における行政手続等のオンライン化等の状況の公表について
http://www.moj.go.jp/hisho/jouhoukanri/kanbou_johoka_online01.html


「東京地裁書記官に訊く─ 労働部 編 ─」

2015-01-06 18:03:11 | 労働問題

「東京地裁書記官に訊く─ 労働部 編 ─」by 東京弁護士会
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2012_11/p02-15.pdf

「なお,付加金(労働基準法114条)については,附帯請求であることから,訴額算定の基礎には加算しません。」(上掲)

 ネットで調べると,下記のとおり,取扱いが分かれているようだ。

【算入】
大阪地裁,名古屋地裁

【不算入】
東京地裁,神戸地裁,福岡地裁

 司法書士にとっては,訴額が140万円を超えるか否かで代理権の有無に影響があるだけに,統一して欲しいところである。

 現在,最高裁に許可抗告の申立てがされている事件があるとのこと。注目ですね。

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東京弁護士会「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見書」

2015-01-06 17:14:08 | 会社法(改正商法等)

会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集に対する意見書 by 東京弁護士会
http://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-386.html

 なるほど。

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山形県司法書士会調停センター

2015-01-06 17:11:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)

かいけつサポート
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0133.html

 「山形県司法書士会調停センター」が認証された。

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ジェトロ京都貿易情報センターの設置

2015-01-05 13:30:24 | 国際事情

ジェトロ京都貿易情報センター設置の決定について
http://www.jetro.go.jp/news/releases/20141107819-news

 ジェトロが京都事務所を開設。

【ジェトロ京都貿易情報センターの概要】
設置日:2015年1月15日
設置場所:京都リサーチパーク(京都市下京区)

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「商業登記全書第3巻『株式・種類株式』」

2015-01-05 11:06:16 | 会社法(改正商法等)

編著「商業登記全書第3巻『株式・種類株式』」(中央経済社)2009年6月刊
https://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-97490-8

 在庫切れでご迷惑をおかけしている上記書籍ですが,在庫が2冊あることが判じました。御希望の方は,御連絡ください(075-229-3310, tksnaito@gmail.com  )。

 なお,平成26年会社法改正に対応するための改訂作業中であることを,念のため申し添えます。

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東京司法書士会「生活保護費返還義務と社会保険制度の関わりについての会長声明」

2015-01-05 10:46:54 | いろいろ

「生活保護費返還義務と社会保険制度の関わりについての会長声明」by 東京司法書士会
http://www.tokyokai.jp/news/2014/news1412261126.html

 確かに,不合理ですね。

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自宅近くへの「改葬」が増加

2015-01-05 10:14:58 | いろいろ

日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25H8T_U5A100C1CC1000/?n_cid=TPRN0009

 自宅近くへ「改葬」するケースが増えているそうで,2013年は,8万8397件もあったそうだ。

 改葬には,墓埋法に基づく許可が必要(墓地,埋葬等に関する法律第5条第1項)。
http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000097971.html

墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

 墓地の設置者が墓地全体を他所に移転させる場合にも,この改葬の許可が必要であり,墓地使用者等(墓地使用者又は焼骨収蔵委託者)の承諾もまた必要となる(墓地,埋葬等に関する法律施行規則第2条第2項第2号)。

 承諾が得られない場合には,これに代わる判決が必要(同号)。

墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)
第2条 【略】
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
 二 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
 三 その他市町村長が特に必要と認める書類

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成年被後見人が経営する株式会社の解散

2015-01-04 11:29:14 | 会社法(改正商法等)

東京地裁平成26年7月9日判決(判例時報2236号)by 家庭弁護士の訟廷日誌
http://shimanami.way-nifty.com/rikoninaka/2014/12/post-d181.html

 弁護士である成年後見人が,成年被後見人が経営する株式会社を解散し,清算手続を遂行したところ,それを不満とする成年被後見人の親族や顧問税理士が弁護士会に対して懲戒請求を行ったこと等が,不法行為に該当するとして,損害賠償請求が認められた事案であるようだ。

 事案の詳細が不明であるが,親族等が経営存続を希望するのであれば,株式の譲渡等によることも可能であったはずであるが,成立し得なかったのであろうか。

 成年被後見人が中小企業の経営者(大株主&代表取締役)であるケースでは,このように事業の継続 or 解散の選択を迫られることもあり得るが,正に経営判断であるだけに,司法書士や弁護士のような専門職後見人にとっては,極めて難しい問題である。

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「新基本民法7 家族編 -- 女性と子どもの法」

2015-01-03 02:45:17 | 家事事件(成年後見等)

大村敦志東京大学教授著「新基本民法7 家族編 -- 女性と子どもの法」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641136946

 法学部生向けの教科書として書かれたものであるが,親族法における最新の動向が網羅されており,新書を読むようにさらりと通読することができる。お薦め。


 若干気になった点を挙げておくと,

○ 「実際には,親族の誰かが後見人等になることが多い(8割弱)。」(24頁)

 成年後見の申立件数として平成25年の数字が取り上げられているのだが,平成25年のデータによると,「8割弱」ではなく,下記のとおり「約4割」である。平成12年以来の総計でも,約66%である。

8 成年後見人等と本人との関係について
・ 成年後見人等(成年後見人,保佐人及び補助人)と本人の関係をみると,配偶者,親,子,兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約42.2%(前年は約48.5%)となっている。
・ 親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは,全体の約57.8%(前年は約51.5%)であり,前年と同様,親族が成年後見人等に選任されたものを上回っている。その内訳は,弁護士が5,870件(前年は4,613件)で,対前年比で約27.2%の増加,司法書士が7,295件(前年は6,382件)で,対前年比で約14.3%の増加,社会福祉士が3,332件(前年は3,121件)で,対前年比で約6.8%の増加となっている。
・ 弁護士,司法書士及び行政書士の数値は,弁護士法人233件,司法書士法人197件及び行政書士法人27件をそれぞれ含んでいる。

cf. 平成26年11月3日付け「成年後見関係事件の概況」


○ 「約9万件の普通養子のうち,かなりの部分(約3分の1と言われる)が未成年養子であると言われている。それにもかかわらず,許可件数が1000件に過ぎないということは,未成年養子のほとんどすべてが連れ子養子であるということを意味している。」(157頁)
※ 許可件数=家庭裁判所縁組許可件数

 未成年養子においては,いわゆる相続税対策で,孫を養子にする等の「血縁養子」が約5分の1を占めているのだが・・・。

 未成年養子(約33%)=連れ子養子(約25%)+孫や甥,姪等の血縁養子(約7%)+他児養子(約1%)

 成年養子  67%
 連れ子養子 25%
 血縁養子   7%
 他児養子   1%  ※下記森口論文によるデータ

cf. 森口千晶一橋大学経済研究所教授『児童福祉としての養子制度を考える「成年養子大国・日本」と「子ども養子大国・アメリカ」の変遷を追う』
http://www.hit-u.ac.jp/hq/vol036/pdf/hq36_26-27.pdf

 とまれ,血族でも姻族でもない子を対象とする「他児養子」がわずか1%(約1000件)に過ぎないというのは,やや驚きの数字である。


○ 巻末に資料として,戸籍法上の届出用紙のサンプルが掲げられているのだが・・・「出生証明書」「養子縁組届」等で,誤植が多い。本文中と異なり,校正の目配りが足りなかった感。

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司法書士が主人公のTVドラマ「びったれ!!!」放映開始

2015-01-02 12:29:16 | 司法書士(改正不動産登記法等)

びったれ!!!
http://www.tvk-yokohama.com/bittare/broadcast.html

 KBS京都では,平成27年1月15日(木)25:00から放映開始である。

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期間満了日と効力発生日

2014-12-31 14:31:06 | 会社法(改正商法等)

 月刊登記情報2015年1月号に,「座談会 商業登記の現状と今後の展望(上)」があり,席上取り上げられている論点の一に,「期間満了日と効力発生日」の問題がある。

 例えば,存続期間の満了の登記をする場合,存続期間の定めが「平成○年3月31日まで」であれば,「平成○年4月1日存続期間の満了により解散」と登記すべしとするのが先例であるが,原因日は,「平成○年3月31日」と解すべきではないか,というものである。

「御指摘の意見があることは承知したが,期間満了といえば,翌日と解するのが先例の取扱いであり,統一されていると思われる(昭和39年9月5日民甲第2919号)。」(商事課回答)

 問題の根本は,登記されるのが「効力発生日」等であって,「効力が発生した時」でないことにある。

 原因日が「平成○年4月1日」と登記されていても,「0時」なのか,「10時」なのか,「24時」なのか,登記記録からは判じないのである。

 「効力が発生した時」が「株主総会の決議の時」や「取締役会の決議の時」である場合等,時点を明確にするのが困難であるケースもあるが,商業登記の目的である「公示」の観点からすれば,「効力が発生した時」が登記記録から一義的に理解することができるのが望ましい。

 というわけで,「平成○年3月31日24時存続期間の満了により解散」と登記するように,実務を改めてはどうだろうか。

 なお,不動産登記においては,権利に関する登記の登記事項の一として,「登記原因及びその日付」(不動産登記法第59条第3号)とあるが,商業登記においては,なぜかしら,このような規定は存しないので,準則レベルの改正により対処することができそうである。

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期限付解散

2014-12-31 13:54:49 | 会社法(改正商法等)

 月刊登記情報2015年1月号に,「座談会 商業登記の現状と今後の展望(上)」があり,席上取り上げられている論点の一に,「期限付解散」の問題がある。

 本ブログでも再々取り上げている論点であるが,

cf. 平成25年3月27日付け「条件付き株主総会決議が完全否定?」

「御指摘の肯定説があることは承知したが,登記実務上の先例は否定説であり(登記研究755・平成23年1月号「カウンター相談」),今日においてこれを改める特段の理由はないと考えられる。」(商事課回答)

ということである。やれやれ。

(再掲)
 株式会社が例えば3か月後に事業の継続を中止しようと決意する場合に,会社法は,「株主総会の決議による解散」(会社法第471条第3号)及び「定款で定めた存続期間の満了による解散」(同条第1号)の2つのメニューを用意しているのである。すなわち,

 ① 条件付解散決議を行う。
 ② 定款に存続期間の定めを設ける。

という2つの選択肢があり,株式会社の合理的判断によっていずれか決定することができる,ということで,何ら問題はないはずである。

 これを否定する理由が「存続期間の定めが登記事項であるから」では,全く説得力に欠けるように思われる。
(再掲おわり)

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バイラルメディアがぼったくり居酒屋を閉店に追い込む

2014-12-31 13:29:10 | 消費者問題

netgeek
http://netgeek.biz/archives/27418

 客引きに遭い,廉価の居酒屋と思って飲み食いすると,想定外の「席料」「週末料金」「チャージ」と加算されまくって,びっくりするような料金を請求される・・・そういうビジネス・モデル(?)の個室居酒屋が跋扈しているそうだ。

 しかし,ネット上で,激しいバッシングを受け,閉店に追い込まれた模様。

 記事にあるとおり,「食べログ」は,飲食店に関するネガティブな投稿を掲載しない方針であるようで,そのような投稿があると,「店と貴殿との間でトラブルになるから」という口実で取下げ勧告の上,応じなければ,一方的に投稿を削除している。したがって,悪質飲食店については,口コミが0件という事態となるのである。

cf. 日経記事「バイラルメディア、日米で人気過熱 一過性か革命か」
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO76335180Z20C14A8H56A00/

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「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂

2014-12-31 13:08:44 | 消費者問題

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140808003/20140808003.html

 平成26年8月にされた改訂である。

1 消費者の操作ミスによる錯誤に関する論点の修正
 BtoCの電子契約においては、最終確認画面を設置するケースが多くを占めているが、近時は少ない操作回数で契約を締結させるため、最終確認画面を明示的に表示しない事例が生じている。今般の改訂では、最終確認画面を表示しない場合について電子契約法第3条ただし書の「確認を求める措置」として十分であるかに関する追記を行った。
 また、確認画面の表示等の必要がない旨の「意思の表明」を消費者が行う場合について、実際の電子商取引サイトでは、ワンフレーズの短い表現のみが表示されたボタンをクリックさせることがあることに鑑みて、このような場合におけるクリックの法的効果に関する追記を行った。

2 未成年者による意思表示に関する論点の修正
 近年のオンラインゲーム等の普及に伴って未成年者による高額利用トラブルが増加していることを受け、未成年者のうち幼年者等の意思無能力者が申込みを行った場合には契約が無効となることを追記するとともに、未成年者が取引の相手方に対して成年者であると誤信させるために「詐術を用いた」といえるかについて、画一的な判断ができるものではなく、当該未成年者の年齢、商品・役務の性質、商品の対象者、事業者が設定する年齢入力のための画面の構成等の個別具体的な事情を考慮した上で実質的な観点から判断されるものであることを明示する記載を行った。

cf. 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案」に対する意見公募の結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595214017&Mode=2

Footprints「2014年IT・ネット法務・勝手10大ニュース」
http://d.hatena.ne.jp/redips/20141228/1419726694

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京都家庭裁判所における手続案内

2014-12-31 09:41:10 | 家事事件(成年後見等)

京都家庭裁判所における手続案内
http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/index.html

 「申立書」の書式例や「説明」が充実している。

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国民情緒法(?)

2014-12-31 09:36:21 | 国際事情

FNNニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20141224-00000332-fnn-int

 韓国には,罪刑法定主義を上回る「国民情緒法」なる法論理があり,国民情緒に合うという条件さえ満たせば,司法は,実定法に拘束されない判決を出すことができるそうだ。

 俄かには措信し難い話であるが。

cf. Wikipedia「国民情緒法」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%83%85%E7%B7%92%E6%B3%95

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平成27年度与党税制改正大綱と実務上のポイント

2014-12-30 17:18:52 | いろいろ

平成27年度税制改正大綱 by 自民党&公明党
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html

【司法書士実務上のポイント】
1.租税特別措置法第72条,第72条の2,第73条及び第75条等の適用期限が延長される。

2.会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は,適用期限の到来をもって廃止される。
※ ただし,経過措置に注意である。
平成24年4月5日付け「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」の整理

3.危険な空き家に関して,固定資産税の軽減措置が適用除外となる。

4.医療法人の分割制度が創設される可能性がある。
平成26年6月10日付け「医療法人の「分割」制度の新設に関する修正案は否決」

平成26年1月23日付け「「非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)」の創設」


二 資産課税
5 租税特別措置等
〈登録免許税〉※47頁
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(5)利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(7)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(8)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)認定民間都市再生事業計画(当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合における当該計画を含む。(10)において同じ。)に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を 1,000 分の 3.5
(現行:1,000 分の3)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
(10)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(11)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長する。
(12)特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長する。

〔廃止〕
〈登録免許税〉※48頁
(1)会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

(地方税)
〔新設〕
〈固定資産税・都市計画税〉※48頁
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。

三 法人課税
6 その他
(国 税)※81頁
(10)医療法の改正により医療法人の分割制度が創設されることを前提に、資本又は出資を有しない法人については、共同事業を行うための適格分割の要件判定に際し、株式継続保有要件を除外して判定する。

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免責的債務引受と契約成立の通知

2014-12-30 11:51:27 | 民法改正

民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
○ 免責的債務引受の成立
(1)債権者と引受人との契約による免責的債務引受
債権者と引受人との契約による免責的債務引受の成立について、次のような規律を設けるものとする。
ア 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
イ 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
http://www.moj.go.jp/content/001130015.pdf

 「要綱案の原案」によれば,免責的債務引受を,引受人と債権者との契約によってする場合,債権者が,債務者に対して,契約の成立を通知しなければならず,当該契約は,通知した時(到達主義)に,その効力を生ずることにするようである。

 従来の判例によれば,債務者の意思に反しない限り,その同意がなくても債権者と引受人の間の契約でもすることができると解されていた。

 現在の実務では,債務者に相続が開始した後,債権者と相続人の間で免責的債務引受契約を締結する場合に,債権者と共同相続人全員との契約によることが難しいときは,債権者と引受人である相続人との間の契約ですることもあるが,「原案」によると,その実務が容易でないことになる。

 例えば,共同相続人の一が,未成年者(親権者が存しない場合等に限る。)であったり,意思能力を有しない状態であるときは,「通知」を受領するために,後見人の選任を受ける必要があることになる(民法第98条の2)。不在者であるときは,公示による意思表示(民法第98条)によってすることになる。

「実質が第三者弁済であることから,通説・判例は債務者の意思に反しえないと解するが(474条2項参照),債権者と引受人の合意で併存的債務引受をしたうえで債権者が債務者の債務を免除(519条)すれば,債務者の意思を問題とすることなく免責的債務引受と同じ帰結を導ける以上,債務者の意思を問題とするのは無意味である」(内田貴「民法Ⅲ 債権総論・債権各論(第3版)」(東京大学出版会)244頁)

であるのだから,この「通知」にいかほどの意味があるのか不可解である。

 「中間的な論点整理の補足説明」(商事法務)によれば,「債務者の意思に反しないことの要否については,免責的債務引受の法的性質を併存的債務引受に債権者による免除の意思表示が付加されたものと見るかどうかと関連する」(137頁)云々とあることから,「通知」は,「免除の意思表示」(民法第519条)ということであろうか。

民法
第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは,その債権は,消滅する。

とすると,併存的債務引受ということであれば,連帯債務に関する規定が準用されることになりそうであるが,免責的債務引受契約は,この場合の求償権の放棄も含意する?

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
第17 多数当事者
2 連帯債務者の一人について生じた事由の効力等
(3)連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成(民法第437条・第439条関係)
ア 民法第437条及び第439条を削除するものとする。
イ 連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成について、次のような規律を設けるものとする。
 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、4(1)アの求償権を行使することができる。

 とまれ,実務的には,手続がやや重くなる感。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/2


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 登記申請に関しては,微増ですね。