>急行潮風
東北の臨時急行「しおかぜ」ですか。それは知りませんでした。この機に、先日買った「43・10改正時刻表を愉しむ本」を読み返してみました。まず当時は三陸鉄道・気仙沼線は全線開通していませんので、盛駅が終点です。
青森15:05発の106Dが、「さかり」と「くりこま2号」の併設で、これが盛岡18:25着で、ここで「東八幡平号」(東八幡平16:45発)を併設、さらにこれが花巻19:03着で「陸中号」(秋田7:02発、陸中花輪・盛岡・宮古・釜石経由)と併設、その後一ノ関20:04着、ここで「さかり」は分離(なお残り106Dには「むろね2号」を併設して、仙台21:40着)、1313Dとなった「さかり」は盛駅に22:33着。
http://d.hatena.ne.jp/ameni/
9.26官報30面三重県の水沢茶農協が亀山茶農協をがっぺい。
通常国会で車両法改正しナンバーカバー禁止へ。
外国人傭兵の渡航禁止を国連が要請。
太陽の党に議員入党政党ほうし゛ん化。
松本成長のゼロの焦点の昭和25年警視庁立川書は立川町けいさつほんぷである。


会社の目的は「一切の事業」のみ

2014-09-26 16:30:56 | 会社法(改正商法等)

 NEET株式会社の目的は,「一切の事業」のみである。
https://twitter.com/ceekz/status/515375841446875136/photo/1

cf. NEET株式会社
http://neet.co.jp/

平成25年10月30日付け「『NEET株式会社(仮称)』の発起人会が開催」

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休眠会社の整理

2014-09-26 15:37:00 | 会社法(改正商法等)

 平成26年11月から,休眠会社の整理が実施されることが予定されている。

cf. 平成26年7月15日付け「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」

 ところで,前回(平成14年)に実施された時点のデータは,次のとおりであった。

平成14年 9月30日現在 現存会社数  121万6095社
平成14年10月 1日現在 休眠会社数   11万2817社
平成14年12月 3日現在 みなし解散会社数 8万2998社(73.57%)

 休眠会社整理後の株式会社数は,

総数     195万1805社
 現存    113万2869社(58.04%)
 清算株式会社 81万8936社(41.96%)

 すごいですね~。株式会社として登記があるもののうち,約42%が清算株式会社なのである。

 上記の数字と法務省が公表している登記統計から平成24年12月末現在の株式会社数を推定すると,

総数     250万社
 現存    165万社(66%)
 清算株式会社 85万社(34%)

 おそらくは,現存165万社のうち約10%の約16万社ほどが休眠会社として通知対象となり,そのうち約10万社ほどに対して,みなし解散の登記がされることになりそうである。

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「ポケット六法 平成27年版」

2014-09-26 13:36:25 | 会社法(改正商法等)

「ポケット六法 平成27年版」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/six_laws/detail/9784641009158

 会社法については,改正された条文の条数に傍線が引かれて,一目でわかるようになっている。

 「法令データ提供システム」があるとはいえ,紙の六法では「参照条文」が掲記されているのがありがたい。

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「Q&A商業登記利用案内」

2014-09-26 13:29:30 | 会社法(改正商法等)

土手敏行「Q&A商業登記利用案内」(金融財政事情研究会)
http://store.kinzai.jp/book/12583.html

 元商事課補佐官である土手敏行氏の手になる「初めて商業登記制度を利用される方の案内書」。

 とはいえ,マニアな論点も多数。

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神田「会社法(第16版)」

2014-09-26 13:22:05 | 会社法(改正商法等)

神田秀樹「会社法(第16版)」(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/book/b182385.html

 この時期に・・・出ました。

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ふるさと納税で,寄附すると土地がもらえる?

2014-09-26 10:00:11 | 私の京都

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140926000022

 京都府宮津市が,ふるさと納税で1000万円以上寄附した方に対して土地を無償譲渡するという特典「スーパープレミアムコース」を掲げた制度設計をしていたが,総務省から待ったがかかったとのことである。

 定住促進の意味もあるらしいが,ちょっとやり過ぎの感も。

cf. 京都府宮津市HP
http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=2214

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固定資産税の課税処分と登記の関係

2014-09-26 09:46:03 | 不動産登記法その他

最高裁平成26年9月25日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489

【裁判要旨】
土地又は家屋につき,賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う

「賦課期日の時点において未登記かつ未登録の土地若しくは家屋又は未登録の償却資産に関して,法は,当該賦課期日に係る年度中に所有者が固定資産税の納税義務を負う不足税額の存在を前提とする定めを置いており(368条),また,賦課期日の時点において未登記の土地又は家屋につき賦課期日後に補充課税台帳に登録して当該年度の固定資産税を賦課し(341条11号,13号,381条2項,4項),賦課期日の時点において未登録の償却資産につき賦課期日後に償却資産課税台帳に登録して当該年度の固定資産税を賦課する(381条5項,383条)ことを制度の仕組みとして予定していると解される」

とあるように,未登記であっても,建物が完成していれば課税されているので,この判例の価値が果たしてあるのか疑問である。

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組織内弁護士に関する統計

2014-09-26 07:52:07 | 会社法(改正商法等)

組織内弁護士協会
http://jila.jp/material/index.html

 最新の統計が公表されている。

 増加に拍車がかかっているようだ。

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2023年の空き家率に関する2つのシナリオ

2014-09-26 07:48:20 | 空き家問題

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO77515430V20C14A9000000/

 野村総研が公表している。人口減による総世帯数の減少は,不可避であると思われるので・・。

cf. 野村総研
https://www.nri.com/jp/news/2014/140918.aspx

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未成年者に対する性的虐待と除斥期間

2014-09-25 18:03:33 | 民法改正


3歳から8歳まで叔父から受けた性的虐待。札幌高裁は「魂の殺人」の主張を容れ被害者の請求、大半を認める(治部れんげ) - 個人 - Yahoo!ニュース

「成人に達してから」という主張,立法論としては,難しいように思いますが,具体的妥当性の観点では,そのようにあるべきだと思いますね。






韓国でも「仮装支配人」が問題に

2014-09-25 12:34:30 | 会社法(改正商法等)


【韓国】’仮装支配人’に対する法院審査強化しなければ |


日本でも「登記支配人」という問題があるが,韓国でも同様の「仮装支配人」が問題視されているようだ。

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防災マップづくりと空き家対策

2014-09-24 15:04:56 | 空き家問題

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140924000044

 京都市中京区の朱雀第一学区で先駆的取組が始まった。

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地方自治体の未登記問題~兵庫県篠山市~

2014-09-24 15:01:07 | 不動産登記法その他

神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201409/0007355494.shtml

 兵庫県篠山市役所西紀支所の敷地の大部分が,用地買収の後も約60年間,所有権の移転の登記がされないまま,元の所有者名義になっていることが判ったそうだ。

 篠山市は,処分禁止の仮処分決定を受けたそうだが,協議は難航中とのこと。

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マイナンバー法と「法人番号」

2014-09-24 14:54:13 | 会社法(改正商法等)

週刊DBオンライン
http://enterprisezine.jp/dbonline/detail/6173

 マイナンバー法における「法人番号」は,13桁で,「商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号」である。

cf. 社会保障・税番号制度FAQ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq8.html

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いまさら人には聞けない株式交換のQ&A

2014-09-24 11:46:10 | 会社法(改正商法等)

大和総研「いまさら人には聞けない株式交換のQ&A」
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/12112101commercial.pdf

 わかりやすい解説。

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スターバックスコーヒージャパン,完全子会社化で上場廃止

2014-09-24 11:32:40 | 会社法(改正商法等)

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM2401T_U4A920C1MM0000/?dg=1

 株式公開買付け&三角株式交換と進む模様。

 改正会社法施行後は,株式公開買付け&「特別支配株主の株式等売渡請求」の方法が可能となる。

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事業型NPO法人を中小企業政策の対象に

2014-09-24 11:17:41 | 会社法(改正商法等)

中小企業庁「NPOなど新たな事業・雇用の担い手に関する研究会(第6回)」
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/npo/140904npo.htm

「地域経済を支える雇用の担い手として、小規模な事業型NPO法人を中小企業政策の中に位置付けることについて、検討を行う」ものである。

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経営承継円滑化法の改正~中小企業の再生を後押し

2014-09-24 10:39:11 | 会社法(改正商法等)

日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H23_T20C14A9NN1000/?n_cid=TPRN0003

「事業継承が行われたときに、後継者以外の親族が先代から株式をもらえる権利(遺留分)を行使できなくする特例措置を、親族でない人が後継者になった場合にも適用できるようにする。来年の通常国会に経営承継円滑化法の改正案を提出し、2016年度の実施をめざす」

 親族外承継の場面では,通常は株式の売買を行うので,そもそも遺留分の問題は生じないはずだが。

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事業承継の研修会

2014-09-24 10:17:10 | 会社法(改正商法等)

 昨日(23日)は,三重県司法書士会会員研修会で「事業承継」についてお話した。事業承継の相談事例を紹介して,遺留分の問題,株主の整理,会社法等を利用した承継方法等を解説。

 今年度は,全国の司法書士会で,「事業承継」をテーマにした研修会が多数開催されているようである。

 最近は,親族内承継よりも,廃業を回避し,事業を継続させて雇用を守る方向での親族外承継が注目されている。

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数次相続の結果,最終の相続人が1人となった場合の相続登記

2014-09-24 08:51:12 | 不動産登記法その他

東京地裁平成26年3月13日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478

【判示事項】
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例

【裁判要旨】
被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。

 司法書士界で,ホットな話題となっている判決である。

『本件遺産処分決定書には,「被相続人Aの相続登記につき,共同相続人の1人で,被相続人の妻Bは遺産分割未了のまま平成24年3月26日死亡致しました。つきましては,被相続人Aの遺産である別紙物件の共有持分は,相続人Dが直接全部を相続し,取得したことを上申いたします。」と記載されていた。』

 ん~,そもそも「本件遺産処分決定書」の内容がまずいのでは。

 「複数の立場を併有する相続人Dが,遺産分割について,『Aの相続人の立場で取得する』ことを決定した」という内容にすべきでしょう。

 数次相続が発生した場合に,相続人が複数の立場で遺産分割協議に参加することが認められているが,結果として最終の相続人が1人となった上記の場合のみ否定することは全く合理性がないというべきである。
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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1


英国裁判所のIT革命

2014-09-23 09:48:36 | 民事訴訟等


英で訴訟手続き「IT革命」 3億7500万ポンド投じ憂鬱な書類と決別 - SankeiBiz(サンケイビズ)


日本もなかなか進みませんよね。

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家庭裁判所と行政の連携

2014-09-23 09:42:53 | 家事事件(成年後見等)


「市民裁判所を市役所の中に作りたい」 明石市長「行政と司法の連携」訴える(弁護士ドットコム) - Y!ニュース


どちらもできることには限界があるわけで,上手く機能分担を図ることが望ましい。

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イオン,ダイエーを完全子会社化へ

2014-09-23 05:51:58 | 会社法(改正商法等)


イオン、ダイエーを完全子会社へ 15年春に上場廃止 : 日本経済新聞


来年春までに,株式交換を実施して,100%子会社にするそうだ。もちろん,上場は,廃止となる。

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日本酒条例サミット in 京都

2014-09-22 17:46:57 | 私の京都

日本酒条例サミット in 京都
http://www.kyoto-sake.com/event/1953

日時  2014年11月29日(土)11:00~17:15
   (1部 11:00~13:45/2部 14:30~17:15)
場所  みやこめっせ3F展示場(京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1)
    http://www.miyakomesse.jp/

 要は,お祭りですね。

コメント (1)






介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意と消費者契約法第10条

2014-09-22 17:16:57 | 消費者問題

名古屋高裁平成26年8月7日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84456

【判示事項の要旨】
・介護付有料老人ホームの「入居一時金」の初期償却の合意について,入居時の初期償却は,消費者契約法10条により無効にならないとされたが,居室を転居する際に締結した転居契約における入居一時金についての再度の初期償却が消費者契約法10条により無効であるとされた事例
・上記入居一時金につき,一定の期間で入居一時金を月割り均等償却する旨の合意が,その始期を入居契約締結日の属する月とされ,入居不可能な期間を含む点において,消費者契約法10条により無効であるとされた事例
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/2
計限定監査役も権利義務中は会計以外の業務も (sanpei) 2014-09-26 22:36:39 しなければならない,です。
論点解説新会社法400ページ参照
内藤様 (sanpei) 2014-09-26 22:48:45 準則第35条第4項の記載例は,
準則末尾の別記様式2つを指すにすぎませんから,
平18年1110号記載例ほど
網羅的なものではありませんよね。

みうらさんの言うとおり,まずは
法務省令改正案の別表により
明らかになると考えられませんか。

御回答 (内藤卓) 2014-09-27 09:39:39 千問の解説は,「公開会社となる旨の定款の変更」をした場合の話ですよ。二点目については,先述のとおりです。みうらさんの御指摘を否定はしていません。
再説 (sanpei) 2014-09-27 12:07:03 1点目は
みうらさんが想定する事態においても別に「併存」はしないでしょう,
という趣旨でした。

任期満了し,権利義務監査役になった定款変更等の事由が
1会計限定の定めの廃止
2公開会社となること
3監査役会・会計監査人の設置又は大会社該当
(3によっても会計限定の定め失効。千問P400上部)
のいずれであれ,権利義務は業務監査権限を含む
と私は解していました。

確かに同書P400下部は,2の場合しか言っていません。
ですが,2の場合に限るとすれば,
1及び3の場合では,まさに「併存」することになりはしませんか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c5625ca8e95944bce4073b006708449d?st=0
別会社が同じ印鑑を届け出るコトは好ましくはないが、規定等が存在しない以上、禁止はできない。。。ってコトなんでしょうかねぇ~。。。
少なくとも、同じ会社の複数の届出印が同一かどうかを照合するコトは出来たとしても、その管轄内の登録印のすべてと照合することはできないから????(@_@;)

。。。というワケで、寄り道だけで終わっちゃいましたが、続きはまた来週♪
私はすべて個人の1つの印鑑しか使用していませんよ。別々の印鑑を使うことが本来おかしい。個人の実印を届け出るのが原則だからです。会社名入りでも差し支えない。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/7e65c4f447da863c999b8482fbe45f38?st=0
2014.09.26(金)【退任を証する書面】(金子登志雄)

 昨日は6月決算である当社(アクモス)の定時株主総会でした。昨年以来、
アベノミクス効果で株式投資に関心を寄せる方が増えたのか、出席者が急増し
ており、本年も一昨年の2~3倍の株主が参加しました。来年はより広い会場
にしなければならないのかを考えねばなりません。

 株主総会の議案は、剰余金処分の件、定款一部変更の件、監査役1名選任の
件の3つであり(会計監査人設置会社のため計算書類は報告事項です)、取締
役の改選議案はありませんでしたが、2年前の定時株主総会で再選された取締
役1人Mが任期満了退任いたしました。

 当社の定款には、増員や補欠取締役の任期短縮規定はなく、「取締役の任期
は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。但し、株主総会の選任決議をもって、その任期を短
縮することを妨げない」とあるだけです。

 さて、司法書士の皆さん、この取締役の退任登記の申請にあたり、退任を証
する書面として定款の添付が必要でしょうか。

 株主総会中は、任期満了を証するため定款を添付しなければならないな、面
倒だなという意識しかありませんでしたが、当社は公開会社で、しかも上記の
とおり、任期は原則として法定任期です。

 であれば、退任を証する書面は退任日を証するため定時株主総会議事録だけ
で済みますね。ただ、法務局から定款の添付がないと電話がありそうなので、
登記の委任状に「Mの退任は法定の任期満了(定款の任期も法定どおり)によ
るものであり、定款の添付は不要と考えます」とメモ書きして申請しようと思
っています。

 なお、定款を添付して、株主総会の選任決議をもって、その任期を短縮して
いないことを証明する必要があるのではないかと思われた方もいらっしゃるか
もしれませんが、「(して)いないこと」の証明は不要です(清算人の登記に
は例外規定あり)。

2014.09.25(木)【AがダメならBで】(金子登志雄)

 これで問題ないはずだと思いつつ、一抹の不安があるので、安全を期して、
管轄法務局に事前相談すると、一抹どころか全面否定された経験が司法書士な
ら誰でも何度かあるでしょうが、昨日の私がそうでした。

 多くの場合が、その法務局にとっては初体験の「みたこともない登記申請事
案」の場合ですが、私にとっては、まさに想定外の反応でした。当然に通じる
と思っていたことが通じないのです。

 まだ登記申請前なので詳細は書きませんが、こういう時は、ほんとに困りま
す。東京法務局など他の有力法務局に確認しても問題ないというし、知り合い
の優秀な司法書士全員が問題ないと答えても、肝心の管轄法務局が「他が何と
言おうが、ここはここだ」と固執する限り、何をいっても無駄です。

 よくありますよね。昔、某地方法務局で「東京法務局が何と言おうと、大阪
法務局が何といおうと、ここは〇〇だ」といわれたこともあります。もちろん、
〇〇の勘違いです。

 こういうとき、並の司法書士は「登記は無理だそうです」と会社に報告して
終わらせますが、私は引き受けた以上、そう簡単には引き下がりません。

 その際の動きですが、多くの司法書士は、これで何とかせよと粘ったり、お
願いしたりで頑張るようですが、私の場合は、AがどうしてもダメならBでど
うだ、Cという方法だったらどうかと、別の方法を提案します。

 取締役会による代表取締役の予選に法務局が否定的であれば、代表取締役は
株主総会で選定できるように定款を変更してしまうのも、この一環です。

 登記だけで考えるとアイデアは浮かびませんが、実体法の知識を総動員する
と、何かみつかるものです。皆さんも、たまには、「AがダメならBで」を検
討してみてはいかがでしょうか。


2014.09.24(水)【代表予選は凧か矢か】(金子登志雄)

 休日の秋分の日になると、中学校時代の市内全校の陸上競技大会が思い出さ
れます。確かその日に開催されたからです。

 いまでは誰も信じてくれませんが、200m競争では、私が市内の中学3年
生で1番速く走れました。わが人生の体力のピークであり、その後は長期下落
中で、現在は昇りの坂道も階段も避けて過ごすテイタラクですけど。

 その代わり、頭脳の運動が好きになり、いつも何らかにつき、ああでもない、
こうでもないと考えている生活になりました。

 昨日は、今後のセミナーのレジュメを作りながら、代表取締役の予選はヒモ
付の凧型ではなく、弓矢型だと説明するのがよいかななどと考えていました。 

 例えば、本日の現任取締役ABCDが10月1日付でBを代表取締役に予選
したとします。これにつき、10月1日時点でも取締役がABCDでないと予
選の効力を認めないなどという愚かな見解が少数ながら登記現場にあるのです。
つまり、本日から10月1日まで、ずっとヒモ付で、取締役の構成が変わって
はいけないというわけです。これでは誰も辞任できません。

 私は、本日の予選が有効に決議されたなら、放たれた弓矢と同じで、あとは
矢が地面に落ちるかどうかであり、選任者のその後(辞任や死亡、任期満了退
任)を問うものではない。矢が地面に落ちるのは、被選任者Bが10月1日ま
でに取締役でなくなった場合だと考えています。

 ヒモ付凧型解釈からすれば、取締役会の議長につき、社長に事故あるときは
第1順位が副社長、第2順位が専務取締役などと取締役会で定めた場合に、社
長が死亡すると、構成メンバーが変化したので、副社長は議長になれず、改め
て議長を選任しなければならないとでもいうのでしょうか。

 任期切れする定時株主総会の前に10月1日付簡易合併を取締役会で決議し
た場合に、取締役の構成の変化を問わないのに、代表取締役の予選のときだけ、
これを問うのは、まっとうな法律解釈とはいえないでしょう。

http://esg-hp.com/