1991年に崩壊したソビエト連邦(ソ連)が、今も東京都心の一等地に大使館や事務所を持っている。

 ロシアへの所有権移転を旧ソ連2番目の大国だったウクライナが反対し続けたためだ。多くの国は旧ソ連名義の資産のロシアへの移転を認めたが、日本は「両国の合意を待つ」姿勢だ。ウクライナ東部を巡る対立やロシアのクリミア半島併合などで、両国の「骨肉の争い」は激しさを増しており、幽霊が資産を持つような奇妙な状態は当面続きそうだ。

 東京タワーのそばにあるロシア大使館(港区麻布台2丁目)。高い塀が取り囲む1万325平方メートルの広大な敷地は、ソ連が1927年12月に購入し、今も登記上の所有権は「ソヴイエト社会主義共和国連邦」のままだ。  ※読売新聞9/20の記事より

この場合のように、隣接地が外国の領土だった場合、境界立会はどのようにすればいいのでしょうか?
領事館などの場合は、現地の駐在員がいるでしょうからその方に立会をお願いすればいいのでしょうか? また外国法人が解散していたり、実態がなかったり、所在がつかめない場合はどうしたらよいのでしょう。

実例を兼ねて、経験のある方にお伺い致します。


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No.17550 RE:ソヴイエト社会主義共和国連邦 投稿者:パニック 投稿日:2014/09/20(Sat) 17:06



わからないなら筆界特定でしょうか?


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No.17551 RE:ソヴイエト社会主義共和国連邦 投稿者:管理人 投稿日:2014/09/20(Sat) 22:19



みうら氏の投稿は削除しました。


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No.17554 RE:ソヴイエト社会主義共和国連邦 投稿者:みうら 投稿日:2014/09/22(Mon) 15:35



北ベトナム国法人の場合は消滅し日本政府に帰属したとされました。





京都家庭裁判所の法の日週間行事

2014-09-22 13:45:14 | 家事事件(成年後見等)

平成26年度「法の日」週間行事のお知らせ by 京都家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/kyoto/about_katei/koho/Hounohi/Vcms4_00000414.html

日時   平成26年10月6日(月)13:30~16:00(13:00から受付開始)
場所   京都家庭裁判所大会議室(お越しの際は公共の交通機関をご利用下さい)
テーマ  みんなで考える少年審判 ~非行のない社会の実現を目指して~
内容   (1)少年審判制度のビデオ上映
     (2)裁判官,家庭裁判所調査官とグループ討議
     (3)少年審判廷等の見学
募集人数 50名

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京都地方法務局,音声自動応答装置を導入

2014-09-22 12:05:29 | 司法書士(改正不動産登記法等)

音声自動応答装置の導入について
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/ivr.pdf

 平成26年9月29日(月)から。

 直通番号にかければいいとはいえ,ちょっとどうなんでしょうかねえ,という感。

cf. 京都地方法務局(本局)へのお問合せ直通電話番号一覧
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/static/dial-in.pdf

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登録免許税の非課税措置を求める活動のお願いのためのリーフレット

2014-09-22 11:16:46 | 会社法(改正商法等)

近司連HP
http://kinshiren.com/contents/special/2014hikazei/index.html

 近司連は,「改正会社法により登記事項として追加される『監査役の監査の範囲に関する登記』に関して,『その登記に対する登録免許税を非課税とする』等の措置が講じられるべきである』との立場から活動をしています。

 御理解及び御協力をお願いいたします。

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空き家撤去費用の補助制度

2014-09-21 21:15:14 | 空き家問題

毎日新聞記事
http://mainichi.jp/shimen/news/m20140921ddm003010184000c.html

 空き家対策新法が秋の臨時国会に上程される見込みであり,平成27年度税制改正においても軽減が図られる(?)見込みである。

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株式会社等の設立件数

2014-09-21 19:01:14 | 会社法(改正商法等)

 株式会社の設立件数は,ここ5年間,ほぼ横ばいであるが,合同会社の設立件数は,うなぎ上り。ようやく認知を得た故か。それとも神﨑先生の御尽力の賜物か。

 一般社団法人及び一般財団法人の設立件数については,いわゆる移行の登記(約2万件)も含まれているようであり,純粋の設立件数は,約1万6000件といったところであろうか。とまれ,増加傾向にあるようだ。

【株式会社】
平成25年  81,889
平成24年  80,862
平成23年  80,244
平成22年  80,535
平成21年  79,902
平成20年  86,222
平成19年  85,363
平成18年  76,570
平成17年  23,228

【合同会社】
平成25年  14,581
平成24年  10,889
平成23年   9,130
平成22年   7,153
平成21年   5,771
平成20年   5,413
平成19年   6,076
平成18年   3,392

【一般社団法人】
平成25年  9,429
平成24年  7,285
平成23年  4,010
平成22年  2,835
平成21年  2,522
平成20年   243

【一般財団法人】
平成25年  3,940
平成24年  3,172
平成23年  1,616
平成22年   800
平成21年   411
平成20年    45

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新しい法務大臣

2014-09-21 18:22:12 | いろいろ

法務省HP
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/prof_index.html

 勝負カラーの「赤」でばっちり。しかし,プロフィール(現在準備中)・・・いつまで準備中なのだろう。

 とまれ,いろいろ話題となっていますね。

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新しい京都地裁所長

2014-09-21 18:17:40 | 私の京都

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140921000049

 小久保孝雄新所長が8月に着任されました。

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京都市「ごみ屋敷対策条例案」

2014-09-20 17:46:56 | 私の京都

京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条例の制定について
http://www.city.kyoto.jp/shikai/img/honkaigi/gian/H26-9/G26-256.pdf

 京都市議会に条例案が提出された。

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日本商工会議所「平成27年度税制改正に関する意見」を公表

2014-09-19 18:05:46 | 会社法(改正商法等)

日本商工会議所「平成27年度税制改正に関する意見」
http://www.jcci.or.jp/recommend/request/2014/0917130047.html

 「Ⅳ.中小・中堅企業の活力強化に資する税制」の「中小・中堅企業の成長を喚起・後押しする税制の拡充・本則化」に,「会社法改正に伴う監査役設置会社の登録免許税の非課税措置」が入っている。

【要綱】
「本年、成立した会社法改正に伴い、中小企業の実態は何も変わらないにも係らず、監査役の職務範囲を会計に限定する旨の定款への登記が義務付けられる。当該登記に関する登録免許税は非課税とすべき」

【本文】
7.企業の活力強化を促す税制
(1)会社法の見直しにおける監査役設置会社の登記に関する登録免許税の非課税措置を平成25年(※ママ)6月に成立した会社法の一部を改正する法律により、監査役設置会社について、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款に登記することが盛り込まれた。当該改正による中小企業への影響は約100万社にも及ぶが、会社の実態が何ら変わらないにも係らず、法改正により本来必要でない登記申請が義務付けられることになる。そのため、会社法の一部を改正する法律の施行後に当該登記を行った際の登録免許税については、非課税とすべきである。
※ 16頁

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ベンチャー創造協議会

2014-09-19 17:55:15 | 会社法(改正商法等)

経済産業省ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140917006/20140917006.html

「経済産業省は、既存企業とベンチャー企業の連携等を促進し、日本経済全体でのベンチャー創造を活性化するため、「ベンチャー創造協議会」を9月24日に設立します。」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


低照度・深夜・飲食提供のダンスは規制継続へ。
スコットランド独立秘訣。
競走馬の保有はパチンコ台の保有と同じなので必ずしも投機ではない。
一般社団法人なに財団講演会とかなら可能ですが。
信託管理人の権限は契約しだいです。
関西鳥の市・黄金のとりから・四国西条市が交野市の金のとりからから差し止め訴訟・9.19報知25面・9.19大阪地裁弁論。
必要的連件申請じゃなくても、一蓮托生なんだから商号変更しなくっても良いじゃないっ!!。。。というコトは、普通にAとBを逆転させる商号変更の場合だって、同じコトになってしまうと思うのです。

つまり、例えば、AとBの商号変更は、一緒に効力発生しなければならない。。。という条件をくっつければ、わざわざ関係のないCへ一旦商号変更させる必要はなくって、ダイレクトに「A⇒B、B⇒A」と商号を交換できる。。。ってコトですよね!?

組織再編で例外的なケースが認められる理由は、必要的連件申請だから部分的に不受理になる可能性はない。。。ってコトなのでしょうから、同じ組織変更であろうとも、今回のように新設分割と吸収合併の混合型の場合には、商号変更は必要。。。と考えないと、理屈がとおらない。。。。よね!?
(商号変更したとしても、登録免許税を余計に払う必要はないんで、手間が増える(←定款変更決議)だけです。)

。。。ただね。。。
コレに関しては、管轄の法務局の見解を確認しないと、「絶対できないデスッ!!」とは言い難くって。。。。「すごぉ~く紛らわしいんで、できれば商号変更してもらった方が良いんですケドねぇ~。。。^_^;。。。「株式会社A⇒A株式会社」というような感じだったら、大々的に商号変更した感は出ないので、どうでしょ~。。。」とご提案してみました。

。。。が、「商号変更なしでできるんだったら、それでやりたいっ!!」と仰る。
「もし、ダメなら、先生の言うとおり、前株を後株にしましょうよ♪」。。。ってコトに。。。(~_~;)

う~ん。。。。
こういう場合、ホントはどうすれば良かったのかな。。。ナンテ、今もちょっと悩んでいます。
実のトコロ、クライアントさんは当初、商号変更は必須だと思っていたんですよね。。。でも、ワタシが「法務局によってはできるかも知れません。」なんてコトを言っちゃったもんだから、余計ハナシがややこしくなったような気もして。。。(-_-;)

もしかして、「できません。」にしておけば良かったんでしょうかね~???
変な期待をさせてしまったワタシがバカだったでしょうか???
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
税理士会の会報にうさぎのイラストが載っていました。

名前は「マイナちゃん」。

8月29日に内閣府から「社会保障・税番号制度の広報用ロゴマーク」として

公募していた愛称とイラストが公表されていました。

     ↓

社会保障・税番号制度


イラストはこちら

     ↓

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/logo/pdf/maina.pdf


マイナンバーの付番・通知は平成27年10月、利用開始は

平成28年1月からだそうです。

それまでにもう少し勉強しなくてはと思っています。

とりあえず内閣府のマイナンバー概要資料をプリントアウトしておきます。

     ↓

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/gaiyou_siryou.pdf
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20140918
」と説明する。

 市区政振興課によると、この齟齬(そご)の原因は1974年の住居表示再編にある。現在の公園を含む国道2号・市道浜手幹線以南の一帯約16・5ヘクタールを浜辺通などから小野浜町に編入した際、なぜか登記簿が書き換えられなかった。当時は固定資産税の担当部署が課税時に登記簿の変更手続きをしており、同課は「国鉄(現JR)の貨物駅で非課税の土地だったため、漏れてしまったのでは」と推測する。

 この変更漏れは09年ごろ、同公園の整備過程で発覚した。だが、小野浜町に編入された地区の一角では浜辺通の住所を掲げる倉庫会社が営業。市の意向で一括して登記を改めることはできず、検討課題としたまま、“通称”の住所を採用して開園したという。

 今年8月下旬、「どちらの住所が正しいのか」との問い合わせがあり、公園砂防部と区政振興課が協議。「そもそも小野浜町に統一されているべき」と結論づけ、登記簿の変更手続きを経て、都市公園の住所を小野浜町に改める方針を決めた。

 変更の対象となる面積は甲子園球場約4・3個分に上る。「市民生活に大きな影響はないが、紛らわしい表記は解消した方がいいと判断した」と区政振興課。一方、倉庫会社など民間が所有する土地については協議して柔軟に対応するという。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201409/0007317414.shtml
電子政府の総合窓口(e-Gov)のリニューアルのお知らせ
いつも電子政府の総合窓口(e-Gov[イーガブ])をご利用いただき、ありがとうございます。
e-Govは、平成26年9月29日(月)にリニューアルを予定しております。

ここでは、e-Govのリニューアルに先立ち、主な変更内容などについて、ご紹介します(内容については、順次更新してまいります)。
(注)画面は開発中のものです。

http://www.e-gov.go.jp/renewal/index.html
IOSCOによる報告書「中央清算されない店頭デリバティブ取引にかかるリスク削減措置」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、9月17日、「中央清算されない店頭デリバティブ取引にかかるリスク削減措置」を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)
IOSCO メディアリリース(仮訳(PDF:56KB))
報告書(原文)
本市中協議に対するコメントは、2014年10月17日(金)までに、IOSCO事務局宛にご提出ください。(宛先等については市中協議報告書(原文)をご参照ください。)

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20140922-1.html
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第7条第1項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第7条の2第1項の規定に基づき、下記のとおり公表します。
政 党
○政治団体の名称 維新の党
○異動事項
政治団体の名称
新 維新の党
旧 日本維新の会
○届出年月日 平成26年9月22日
http://www.soumu.go.jp/main_content/000314395.pdf
政治資金規正法及び政党助成法に基づく政党の解散の届出
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び政党助成法(平成6年法律第5号)に基づく政党の解散の届出があったので、下記のとおり公表します。
〇政党の名称 結いの党
〇代表者の氏名 江田 憲司
〇解散年月日 平成26年9月21日
○解散の基因となった事実 合併によって解散したため
http://www.soumu.go.jp/main_content/000314389.pdf
平成26年9月19日付(特別号外 第16号)


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〔詔  書〕

○平成二十六年九月二十九日に、国会の臨時会を東京に召集する詔書 ……… 1
http://kanpou.npb.go.jp/20140919/20140919t00016/20140919t000160000f.html

高等学校における遠隔教育の在り方に関する検討会議(第3回) 配付資料

1.日時

平成26年9月9日(火曜日)13時00分~15時00分

2.場所

中央合同庁舎第7号館西館 13階 共用第1特別会議室

3.議題
1.NHK学園高校の取組について
2.国立高等専門学校機構の取組について
3.慶應義塾大学の取組について
4.その他

4.配付資料
資料1 NHK学園高校平田副校長提出資料 (PDF:1,308KB)
資料2 長岡技術科学大学福村eラーニング研究実践センター長提出資料 (PDF:1,196KB)
資料3 慶應義塾大学SFC研究所プラットフォームデザインラボ 教育ICTワーキング 梅嶋主査提出資料 (PDF:1,294KB)
資料4 検討事項(案)
資料5 第2回議事要旨
資料6 今後のスケジュール(案)
参考資料 高等学校における遠隔教育の現状等に関する基礎データ(追補分) (PDF:517KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/104/shiryo/1352051.htm
信託法
(◆信託監督人◆の権限)
第百三十二条
 ◆信託監督人◆は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 二人以上の◆信託監督人◆があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる