お知らせ】電子納付の一時利用制限について

 登記・供託オンライン申請システムと接続しているe-Gov電子申請システムのメンテナンスにより,以下の時間帯においては,申請用総合ソフト等(申請用総合ソフト,かんたん証明書請求等)の「(電子)納付」ボタンから各連携先の銀行等のインターネットバンキングを利用して電子納付を行うことができなくなります。
 なお,直接金融機関のインターネットバンキングにアクセスして,収納機関番号,納付番号,確認番号などを入力すれば,下記時間帯においてもインターネットバンキングを利用した電子納付が可能です。

利用制限時間帯
 平成26年9月26日(金)午後6時頃から午後9時までから
 平成26年9月29日(月)午前8時30分から午前9時頃まで
 (e-Govのメンテナンス作業の状況によっては,時間が前後することがあります。)
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201409.html#HI201409191810
商工中金・政策投資銀行民営化延期法案・3分の1は当面保有へ。
クレジットカード加盟店管理会社規制へ。
臨時国会は9.29から11.30までの63日間。
9.19基準地価が都道府県公報掲載。東京都公報号外49
2015秋から現在最大36年の火災保険を10年までに短縮へ。住宅ローン打撃だね。
核サイクル会社を認可法人へ組織変更へ。
日銀福島支店長知事選はしごはずし。
商業冬季規則別表で限定監査役をどこに登記するか判明するのではないですか。権利義務限定監査役がいる場合でも新任者は無限定監査役なので並存することはあるのではないですか。
スエーテ゜ンとの租税条約改正発効。財務省サイトに関税改正要望一覧掲載。
文部省サイトに短大のあり方掲載。
国土交通省サイトに建設業法政令閣議決定掲載。
9.4札幌地裁判決ホームページ削除事件掲載。
死因究明閣議決定。
9.16官報11面四日市支局昭和四日市石油の工場財団公告工作物は登記できない不動産なので削除すること。
9.16官報32面無限責任広幡村水守農村負債整理組合藤枝市の公示送達。
9.16官報号外91面本人がしている家畜商公告・通常は代理人がしている。
農林省地名表示などぱぷこめ開始。
安衛2件答申。
復興推進会議・経済財政諮問会議開催。
九州産業交通バス・九州急行バスなどで今も小荷物輸送がされています。
図面についても記号とかいろいろありますから著作物です。写真も構図とかあるので著作物なのと同じです。
臨時国会9.29から12.6までの69日間へ。
グーグル削除訴訟9.17京都地裁判決で日本法人は不適格判決。
中小パートも事業所ごと厚生年金意加入可能へ。
港区民生委員推薦会規程廃止・
韓国はエステ国家資格あり。


日本商工会議所「平成27年度税制改正に関する意見」を公表

2014-09-19 18:05:46 | 会社法(改正商法等)

日本商工会議所「平成27年度税制改正に関する意見」
http://www.jcci.or.jp/recommend/request/2014/0917130047.html

 「Ⅳ.中小・中堅企業の活力強化に資する税制」の「中小・中堅企業の成長を喚起・後押しする税制の拡充・本則化」に,「会社法改正に伴う監査役設置会社の登録免許税の非課税措置」が入っている。

【要綱】
「本年、成立した会社法改正に伴い、中小企業の実態は何も変わらないにも係らず、監査役の職務範囲を会計に限定する旨の定款への登記が義務付けられる。当該登記に関する登録免許税は非課税とすべき」

【本文】
7.企業の活力強化を促す税制
(1)会社法の見直しにおける監査役設置会社の登記に関する登録免許税の非課税措置を平成25年(※ママ)6月に成立した会社法の一部を改正する法律により、監査役設置会社について、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款に登記することが盛り込まれた。当該改正による中小企業への影響は約100万社にも及ぶが、会社の実態が何ら変わらないにも係らず、法改正により本来必要でない登記申請が義務付けられることになる。そのため、会社法の一部を改正する法律の施行後に当該登記を行った際の登録免許税については、非課税とすべきである。
※ 16頁

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ベンチャー創造協議会

2014-09-19 17:55:15 | 会社法(改正商法等)

経済産業省ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140917006/20140917006.html

「経済産業省は、既存企業とベンチャー企業の連携等を促進し、日本経済全体でのベンチャー創造を活性化するため、「ベンチャー創造協議会」を9月24日に設立します。」

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「自分のルーツ」たどる法

2014-09-19 17:42:50 | 家事事件(成年後見等)

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXDZO76996000S4A910C1W02001/

 その昔,「ルーツ」という米国ドラマが流行りましたね。

 司法書士にとっては,常識的なことばかりですが,わかりやすい記事です。

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マタニティ・ハラスメント訴訟

2014-09-19 13:08:26 | 民事訴訟等

日テレNEWS24
http://www.news24.jp/nnn/news89088011.html

 最高裁で口頭弁論が開かれたらしい。逆転?

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総務省,スマホに「初期契約解除ルール」を導入へ

2014-09-19 11:11:01 | 消費者問題

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG9L5H92G9LULFA02T.html?iref=comtop_6_06

 契約後一定期間内であれば,解約料なしで解約することができるようにするものである。ただし,端末代金は支払う必要があるとのこと。


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淡路島の空き家問題(?)~巨大観音

2014-09-19 10:36:21 | いろいろ

産経新聞記事
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/9266478/

 初めて目にした時には,びっくり仰天したものである。

 相続人の相続放棄により相続財産管理人が選任され,法的には管理しているらしいが,事実上管理不全状態で,倒壊の危険が生じる等,社会問題となっているそうだ。

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同姓同名者が集って一般社団法人

2014-09-19 10:33:42 | いろいろ

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO77158420X10C14A9000000/

 同姓同名の「田中宏和」さん104名が集って,「一般社団法人田中宏和の会」を設立しているそうだ。

 会員番号とニックネームで区別されているらしい。

 もちろん理事全員が「田中宏和」さんであるが,登記実務においては,生年月日を付記して区別する取扱いである。

 面白いので,登記記録をみてみたが・・・。

 確かに,理事の氏名に加えて,生年月日が付記されているが,代表理事については,氏名及び住所が登記されているのみ。どの「理事 田中宏和」さんが代表理事であるのかが登記上判然としないが・・・。代表理事の欄にも生年月日を付記すべきであろう。

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戸籍の附票の記載事項の修正

2014-09-18 12:16:00 | いろいろ

 戸籍の附票に記載された住所等に誤記があった場合,住民基本台帳法第18条の規定に基づき,職権で修正がされる。

住民基本台帳法
 (戸籍の附票の記載等)
第18条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。

 京都市中京区役所では,ホワイトで消除して,上書きしているようである。そういうやり方でよいのか。

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司法書士会の会則の見直し

2014-09-18 09:41:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)

 司法書士会は,概ね昭和42年に法人化されている。現行の会則は,以降,数次の変更が積み重なったものである。

 平成20年12月に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたが,その観点からの見直しは,おそらく皆無である。

 灯台下暗し。見直し・・・必要でしょうね。

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女性の起業を支援する補助金制度創設へ

2014-09-17 14:46:18 | 会社法(改正商法等)

讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140914-OYT1T50054.html?from=ytop_ylist

 アファーマティブ・アクション or 逆差別,の議論も生じている。

 人気取りのばら撒き政策の一環のような感。

 閑話休題,プロ野球の横浜DeNAベイスターズのオーナーに,創業者である南場智子氏が就任。

cf. スポーツ報知
http://www.hochi.co.jp/baseball/npb/20140917-OHT1T50065.html

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「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めの可否

2014-09-16 14:25:47 | 会社法(改正商法等)

 取締役会又は理事会の決議の方法について,「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めを設けたいというニーズがあるようである。

【事例1】
取締役総数9名のうち8名が出席→過半数は5名
議長は,当初から議決権を行使する。
第1号議案については,賛成4名,反対4名
可否同数につき,議長がさらに議決権を行使して賛成票を投じ,承認可決(?)

【事例2】
取締役総数9名のうち8名が出席→過半数は5名
議長は,議決権の行使を一旦留保する。
第1号議案については,賛成5名,反対2名→承認可決
第2号議案については,賛成4名,反対3名→承認可決(?)

【事例3】
取締役総数9名の全員出席→過半数は5名
議長は,議決権の行使を一旦留保する。
第1号議案については,賛成5名,反対3名→承認可決
第2号議案については,賛成4名,反対4名
可否同数につき,議長が議決権を行使して賛成票を投じ,承認可決

 【事例1】のように,特定の取締役(議長)に2個の議決権を与えることとなるような定款の定めは,無効である。

 【事例2】のうち第2号議案のケースについて承認可決の取扱いをするような定款の定めは,会社法が定める決議要件(第369条第1項)を緩和するものであり,無効である。しかし,第1号議案のケースを可決とし,第2号議案のケースを否決とするような定款の定めについては,もちろん有効と解すべきである。

 【事例3】のうち第2号議案のケースについては,【事例1】とは異なり,特定の取締役(議長)に2個の議決権を与えるものではないので,そのような定款の定めは,有効である。

 したがって,次のような定款の定めを置くことが考えられる。

定款第○条 取締役会の決議は,議決に加わることができる取締役の過半数が出席し,その過半数をもって行う。この場合において,議長は,議決権の行使を一旦留保するが,可否同数のときは議長の決するところによる。

 しかしながら,日本公証人連合会の定款認証実務においては,先例の解釈を「議長が当初の決議に参加したか否かを問わず,決議の要件の軽減になるから無効」であるとして,「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めを一律に無効であるがごとく取り扱っており,甚だ疑問である。

【参考文献】
松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)164頁
江頭憲治郎「株式会社法(第5版)」(有斐閣)414頁
江頭憲治郎・中村直人編著「論点体系 会社法3 株式会社Ⅲ」(第一法規)215頁以下
東京弁護士会会社法部編「新・取締役会ガイドライン」(商事法務)55頁以下
公益法人協会「公益法人・一般法人の実務」(公益法人協会)83頁
公益法人information FAQ 1-3-11-6

 なお,拙編著「会社法定款事例集」(日本加除出版)227頁の記載については,改訂の際に調整します。

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韓国における協議離婚制度の改革と 当事者の合意形成支援

2014-09-15 22:34:32 | 家事事件(成年後見等)

宋賢鐘・二宮周平「韓国における協議離婚制度の改革と当事者の合意形成支援」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12-3/SONGHyunJongNINOMIYA.pdf

「2007年12月21日の韓国家族法の改正は,子の養育者,養育費,面接交渉について合意した協議書を提出しなければ,協議離婚は成立しないという内容であり,その協議のために,協議離婚の申請から3ヶ月の熟慮期間を設け,申請時に家庭法院で当事者に離婚案内(情報提供・親教育等)を行い,専門家の相談を受けるよう勧告できるという当事者の自主的な合意形成を促す仕組みを作った」(上掲論文)

 コメント欄で情報提供をいただきました。

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離婚前講座

2014-09-15 15:10:58 | 家事事件(成年後見等)

ガジェット通信
http://getnews.jp/archives/667161

 兵庫県明石市が離婚前の夫婦に,「離婚前講座」の受講を促す方向らしい。

 同市は,「離婚合意書」の配布等の先駆的取組を続けている。

cf. 離婚後のこども養育支援 ~養育費や面会交流について~ by 兵庫県明石市
http://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/soudan_shitsu/kodomo-kyoiku/youikushien/youikushien.html

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敬老の日~100歳以上の高齢者数が過去最多

2014-09-15 14:56:26 | いろいろ

産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140912/trd14091211100016-n1.htm

 100歳以上の高齢者の方が,5万8820人で過去最多。

 このうち女性が87%。

 年齢別分布で見ると,40代までは,トントンというか,男性人口の方が若干ではあるが多い。しかし,50代に入ると逆転し,徐々に女性人口の占める割合が多くなる。

cf. 人口推計(平成25年10月1日現在)
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2013np/

 100歳まで生きようと思うと,まだまだ先は長い・・・ですね。

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京都の女性社長

2014-09-14 11:30:53 | 私の京都

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20140913000090

 京都の全社長数に対する女性社長数の割合は,7.4%。

 女性社長のうち53.8%が親族内承継により社長に就任(男性は,41.6%)。創業によるのは,31.9%(男性は,41.0%)。

 データから推算すると,創業者のうち,女性が占める割合は,4.5%。女性の起業は,まだまだ多くはないということである。

 ただし,調査は,会社の経営者に対して行われており,法人成りをしていない個人事業者は,調査の対象外であるから,一概に,女性の企業家が少ない,とは言えないのかもしれないが。

cf. 帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/s140801_50.html

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「司法書士」を名乗る不審電話にご注意ください。

2014-09-14 10:11:46 | 司法書士(改正不動産登記法等)

「司法書士」を名乗る不審電話にご注意ください。by 岩手県司法書士会
http://blog.iwate-shiho.jp/?eid=17

 広報の導線としては,ブログからHPへ,というイメージでしたが,岩手県会は,HPからブログへ。編集の都合かもしれないが,いいかもしれないですね。

 HP,ブログ,Facebookと広報のツールを上手に活用していますね。

cf. 岩手県司法書士総合相談センター
https://www.facebook.com/sihoushosisoudancenter

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「商業登記法を基礎から見直す」

2014-09-14 09:10:06 | 会社法(改正商法等)

 昨日(8日)は,奈良県司法書士会会員研修会で,「商業登記法を基礎から見直す」をお話ししました。

 90分×3コマで,「設立(合同会社を含む。)」「増減資」「役員変更」です。

 質疑も興味深いものが多く,充実した研修会でした。終了後の懇親会も楽しかったです。

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堀川団地再生まちづくり

2014-09-14 08:57:10 | 空き家問題

日本初のRC下駄履き住宅「堀川団地」再生まちづくり特設ウェブサイト by 京都府住宅供給公社
http://kyoto-juko.jp/horikawa/

 空き家&シャッター商店街問題対策事業のモデルケースと言えよう。

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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
許認可の関係で買収のスキームが変わるということはよくあることです。

合併によって該当会社の許認可をそのまま承継できたらいいのですが、なかなかそのようにいかないこともあります(たとえば、宅建業の許可)。

このような場合には、該当会社の株式の取得を通じて、間接的に企業を支配管理することもあります。

また、事業譲渡等で許認可を承継できればそれにこしたことはありません。

アスクルは、M&Aの対象となった企業のコア事業を管下に治めるために、その他事業については別会社に承継したうえで、コア事業の買収というスキームを絵に描いていました。

しかし、報道によると、コア事業以外の移管について、なかなか許認可の絡みがうまくいかずに、当初の計画が断念し、あらたに作成を練り直したことのプレス発表です。

巷間、宝くじ事業(当せん金付証票法6条)の許認可が問題となったのではないかとの憶測が流れていますが、どうなんでしょうね。

では、また。

http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/

tdnetg3/20140710/8rskn4/140120140710012160.pdf
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
Unknown (秋田音頭) 2014-09-19 16:17:29 「住民基本台帳事務処理要領について」という通知がありますが,その「第2 住民基本台帳」の「2 住民票の記載等の手続」には,「エ 修正は,前の記載を消除するとともに,新たな記載をする方法によること。」とあり,また,「イ 住民票の消除に当たっては,該当部分に朱線を引き,又は見やすい場所に「除票」の印を押す等住民票を消除したことが明確であり,かつ,消除された文字がなお明らかに読むことができるような方法により行うこと。」とあります。
そして,「第3 戸籍の附票」の「2 戸籍の附票の記載等」(法第18条)」には,「戸籍の附票の記載等の手続については,住民票の取扱い(第2の2)に準ずる。」とあります。
以上は,少し前の書籍ですが,『新訂 住民基本台帳法逐条解説』(日本加除出版)に拠っています。先生もお持ちかもしれません。

一方,ぎょうせいの『住民基本台帳法令・通知集 平成12年版』では,前記書籍の「消除された文字がなお明らかに読むことができるような方法により行うこと。」の箇所が,真逆の「消除された文字がなお明らかに読むことができないような方法により行うこと。」となっています(下記のネット上のPDF文書も同じ)。

文脈からすれば,日本加除出版の書籍の方が正しいと思うのですが,はてさて・・・。まさか,「ホワイトで消除」がぎょうせいの書籍に依拠していたりとか・・・。

「住民基本台帳事務処理要領について」
http://shop.gyosei.jp/contents/cs/hoiseigo/5181002/zenbun.pdf
Unknown (内藤卓) 2014-09-19 17:51:29 ありがとうございます。

本件については,総務省行政評価事務所にお知らせしました。前者の立場で指導するそうです。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8526130777f45f05bc6f27b25f4a77be
2014.09.17(水)【再び代表取締役の予選】(金子登志雄)

 連休中は、代表取締役の予選問題を考えていましたが、やっと考えがまとま
ってきました。その詳細は、いずれ何らかの形で発表しましょう。

 さて、代表取締役の予選を肯定した昭和41・1・20民甲271号回答の
事例は、現代風にアレンジすると、次のような内容でした。

----------------------------------------------------------------------
 取締役ABC(代表取締役A)の取締役会設置会社甲において、取締役全員
が3月26日の定時株主総会の終結と同時に任期が満了するので、その定時総
会で重任決議し、直ちに就任承諾があった後、定時総会を中断しABCで取締
役会を開催し、本定時総会終結後の代表取締役としてAを再任予選し、その後
無事に定時総会が終結した。
----------------------------------------------------------------------

 これにつき、「次期」取締役として予選された取締役が、取締役として重任
の効果が生じる定時株主総会終結時の到来を条件に、「次期」代表取締役を予
選したのだから、先例で肯定された――と、つい思ってしまいますが、予選と
はいえ取締役でない者が代表取締役を選任することはできません。

 したがって、これは「現任」取締役が「次期」代表取締役を予選したと考え
るしかないと思うようになりました。

 そうすると、次なる問題として、取締役として任期切れするのが分かってい
るのに次期代表取締役を予選することなどできるのか、次期取締役の選任権限
を侵害することにならないのかと考えてしまいませんか。

 しかし、任期切れ以後の将来の支店設置などを決議することができて、代表
取締役の予選だけができないわけがない、次期取締役がそれにつき不満があっ
たら、予選を撤回したり、新代表取締役を解任すればよいと考えるほうが正し
いと思いました。

 例えば、任期中であっても、取締役ABCがA表取締役を予選したところ、
その効力発生前に株主総会で増員取締役としてDEFGを選任することは可能
ですが、DEFGの代表取締役の選任権限を侵害したので予選が無効だと考え
るのではなく、不都合があったら、DEFGの就任後に取締役会を開催し、代
表取締役を解任するのが筋でしょう。といったようなことを考えて過ごしたわ
けです。

http://esg-hp.com/
平成25年10月~12月分

国税通則法関係

(信義誠実の原則)

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が行った確定申告について原処分庁が所得税を一旦還付した後に更正処分をしたことは信義誠実の原則に反しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分・一部取消し)

平成25年11月28日裁決

(重加算税(書類の虚偽作成))

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

不動産取引に当たり売買価額を分散させるために虚偽の売買契約書等を作成し事実を仮装したとの原処分庁の主張を排斥して重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例(平22.9.1~平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分・一部取消し)

平成25年11月13日裁決

(請求の利益)

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

更正の申出に対してなされた減額の更正処分に対する審査請求は審査請求の利益を欠き不適法であるとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下)

平成25年12月19日裁決

所得税法関係

(事業所得(必要経費))

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人の父が代表取締役を務める同族会社に対し業務委託費として支払った金員は、提供される役務の価値を超えて支払われたものとは評価できないとした事例(平成19年分~平成22年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

平成25年11月27日裁決

(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

画像診断ワークステーションは租税特別措置法第10条の3に規定する特定機械装置等には該当しないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成25年11月27日裁決

(青色申告承認の取消し)

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘定元帳の保存がない場合には簡易帳簿の提示を求めるべきであったとした事例(平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成18年分~平成23年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平18.1.1~平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し、全部取消し、一部取消し、棄却)

平成25年11月1日裁決

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例)

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

請求人が行った土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第1項に規定する「優良住宅地等のための譲渡」には該当しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)

平成25年12月12日裁決

法人税法関係

(納税義務者(人格のない社団等))

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成25年10月15日裁決

(中古資産の耐用年数)

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

中古資産の耐用年数を法定耐用年数ではなく使用可能期間の年数を見積り適用するには当該中古資産を事業の用に供した最初の事業年度において適用しなければならないとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成25年12月17日裁決

(外国法人に対する課税(国内に代理人等を置く外国法人))

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

外国法人である請求人から事業を委託された内国法人は国内における請求人の代理人に該当するとして請求人には国内における事業について法人税の申告義務があるとした事例(平18.4.1~平21.3.31までの各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却)

平成25年11月5日裁決

相続税法関係

(課税財産の認定(預貯金等))

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

被相続人の家族名義の預貯金等について、その管理状況、原資となった金員の出捐者及び贈与の事実の有無等を総合的に勘案したところ、被相続人に帰属する相続財産とは認められないとした事例(平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

平成25年12月10日裁決

(贈与事実の認定(預貯金等))

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

亡母の口座に振り込まれた資金の原資からすると、亡母が配偶者から贈与を受けた事実はないとした事例(平成18年分の贈与税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分(異議決定により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、被相続人に係る平成18年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、平成20年分の贈与税の重加算税の賦課決定処分(異議決定によりその一部が取り消された後のもの)・棄却、全部取消し、一部取消し)

平成25年10月7日裁決

(評価の原則(評価単位))

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

登記簿上、主たる建物及び附属建物と記載されているとしても、当該各建物の機能、配置及び貸付けの状況などから、当該各建物の敷地を区分して評価することが相当であるとした事例(平成22年4月相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し)

平成25年10月1日裁決

消費税法関係

(免税取引(非居住者に対する役務の提供))

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1~平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し)

平成25年11月27日裁決

国税徴収法関係

(無限責任社員の第二次納税義務)

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却)

平成25年12月2日裁決

(同族会社の第二次納税義務)

▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例

新株発行による増資は差押処分の処分禁止効には抵触しないとして、増資後の株式総数を基に第二次納税義務の限度額を算定するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し)

平成25年12月9日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/93.html
○鉱害賠償登録令の一部を改正する政令(三〇六) ……… 2

〔省  令〕

○鉱害賠償登録規則の一部を改正する省令(法務二七) ……… 2

https://kanpou.npb.go.jp/20140918/20140918h06377/20140918h063770000f.html
東京都の基準地価
http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/file/koho/id/3191/f/12718/2014_49-01.pdf
http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/
鉱害賠償登録令及び鉱害賠償登録規則の一部改正(案)の概要に関する意見募集結果について

案件番号 300080114
定めようとする命令等の題名 鉱害賠償登録令の一部を改正する政令(平成26年政令第306号)
鉱害賠償登録規則の一部を改正する省令(平成26年法務省令第27号)

根拠法令項 鉱業法第114条第2項
鉱害賠償登録令第15条第1項,第33条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省民事局民事第二課 
TEL:03-3580-4111
(内線 2433)

命令等の公布日・決定日 2014年09月18日
結果の公示日 2014年09月18日
意見公募時の案の公示日 2014年08月06日 意見・情報受付締切日 2014年09月04日

関連情報
結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
「鉱害賠償登録令及び鉱害賠償登録規則の一部改正(案)の概要に関する意見募集」の結果について   その他
意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面資料の入手方法
法務省民事局民事第二課において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080114&Mode=2
清算が完了しても支払いの事実は消えないから抹消できないから無意味なんだけどね。


事件番号

 平成25(ワ)886


事件名

 ホームページ情報削除等請求事件


裁判年月日

 平成26年9月4日


裁判所名・部

 札幌地方裁判所  民事第3部


結果

 棄却


原審裁判所名


原審事件番号


原審結果



判示事項の要旨

 「A丼B」という名称を用いて飲食店を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイトを運営管理している被告に対し,同サイト内のウェブページに上記店舗に係る情報を掲載していることについて,上記名称は著名商品等表示であり,その掲載が,不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,同法3条1項に基づく差止請求又は名称権等に基づく妨害排除請求として上記ページの削除を求めるとともに,同法4条又は民法709条に基づく損害賠償等を求めたが,これらの請求がいずれも排斥された事例


全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462
 全文
平成26年9月19日(金)定例閣議案件
政 令

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(決定)

(厚生労働・財務省)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(決定)

(同上)

薬事法施行令の一部を改正する政令(決定)

(厚生労働省)

貿易保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(経済産業省)

貿易保険法施行令の一部を改正する政令(決定)

(経済産業・財務省)


平成26年9月16日(火)定例閣議案件



一般案件

当面の死因究明等施策の推進について(決定)

(内閣府本府)

平成26年度一般会計予備費使用について(決定)

(財務省)

コートジボワール国及びトーゴ国駐箚特命全権大使川村 裕外1名に交付すべき信任状及び前任特命全権大使井上 進外1名の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(外務省)


政 令

子ども・子育て支援法の一部の施行期日を定める政令(決定)

(内閣府本府)

租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(財務省)

建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(国土交通省)

建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(決定)

(同上)
成26年9月
特定投資事業有限責任組合契約の指定一覧について公表しました。(9月19日)
「銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第五条及び第七条第六項の規定に基づく銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整等を定める件」の一部を改正する件について公表しました。(9月19日)
「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令等」に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(9月19日)
2014年版EDINETタクソノミ(投信法改正対応版)について公表しました。(9月19日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年9月16日)(9月18日)
公認会計士の懲戒処分について公表しました。(2)(9月18日)
公認会計士の懲戒処分について公表しました。(1)(9月18日)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(9月17日)
IOSCOによる報告書「『商品デリバティブ市場の規制及び監督に関する原則』の実施状況に関する報告書(最新版)」の公表について掲載しました。(9月17日)
IOSCOによる報告書「『石油価格報告機関に関する原則』の実施状況に関する報告書」の公表について掲載しました。(9月17日)
無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください。(9月17日)
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。(9月17日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(9月16日)
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(9月16日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
報道資料一覧:2014年9月



発表日

内容


2014年9月19日

インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話(第6回局長級会合)の結果

情報通信国際戦略局


2014年9月19日

陸上無線通信委員会報告(案)に対する意見の募集の結果

総合通信基盤局


2014年9月19日

「業務用陸上無線通信の高度化等に関する技術的条件」のうち「60MHz帯デジタル同報系防災行政無線の低廉化」に関する情報通信審議会からの一部答申

総合通信基盤局


2014年9月19日

フィリピン共和国におけるデジタル時代のケーブルテレビの将来に関する現地セミナー(開催予告)

情報通信国際戦略局


2014年9月19日

平成26年度震災復興特別交付税の9月交付額の決定

自治財政局


2014年9月19日

電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(平成26年度第1四半期(6月末))

総合通信基盤局


2014年9月19日

放送の停止事故の発生状況(平成25年度)

情報流通行政局


2014年9月19日

沿岸漁業用海岸局の広域通信エリア確保のための制度整備

総合通信基盤局


2014年9月18日

第3回「日・ASEAN情報セキュリティ国際シンポジウム」の開催

情報流通行政局


2014年9月18日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局


2014年9月18日

交通安全対策特別交付金の決定(平成26年度9月期)

自治財政局


2014年9月18日

「情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務を対象とする特定個人情報保護評価書(案)」に関する意見募集

大臣官房


2014年9月17日

無線従事者規則の一部を改正する省令案等に係る意見の募集

総合通信基盤局


2014年9月17日

夕張市財政再生計画の変更の同意

自治財政局


2014年9月14日

統計トピックスNo.84 統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)

統計局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
登記統計7月