9.5官報30面川場村の利根沼田森林組合が利根町森林組合を合併。
9.5官報31面インターナショナルマネージメントグーグルインコーポレイテッドが日本における代表者退任・エルシーシーへの組織変更公告


NHK受信料訴訟(最高裁判決)~消滅時効は5年

2014-09-05 21:58:46 | 民事訴訟等

最高裁平成26年9月5日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446

【裁判要旨】
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。

「上告人(NHK)の放送の受信についての契約においては,受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法は,1年を2箇月ごとの期に区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分の受信料を一括して前払する方法によるものとされている。そうすると,上告人(NHK)の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。」

コメント






「起業のエクイティ・ファイナンス」

2014-09-05 20:15:18 | 会社法(改正商法等)

磯崎哲也「起業のエクイティ・ファイナンス」(ダイヤモンド社)
http://www.diamond.co.jp/book/9784478028254.html

 「イソログ」で著名な磯崎哲也氏の新刊。現在は,有料メルマガなんですね・・。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2014.09.05(金)【似非合併】(金子登志雄)

 司法書士連合会の掲示板で、親会社が100%子会社を吸収合併する際の会
計処理は無対価の合併だから計算規則36条2項だとの主張がありましたので、
いや違う、その規定は100%子会社間合併という「横型」の合併で株式交付
省略型だから、親子間の「縦型」合併には適用されないと説明しておきました。

 100%子会社を吸収合併する際に株式を発行すると、子会社の株主は親会
社自身ですから、自分が自分に株式を割り当てることになりますので、会社法
では合併対価の交付を禁止しています(749条1項3号かっこ書)。当然で
しょう。これが認められば、自己割当て増資さえ認めねばなりません。

 私は、合併とは合併対価を交付するかどうかは別として対価を交付しようと
思えばそれができるものをいい、親子間合併のように対価を交付したくてもで
きないものは本来の合併ではないと考えています。

 合併とは「他人」の財産を受け入れるものです。100%子会社には他人性
がありません。家の中の子(1事業部門)を外の子にしていただけです。

 したがって、会計処理も財産の増減=株主資本の変動=はなく、子供に旅を
させた結果としての費用処理=損益計算書の問題=とされています。

 というわけで、100%子会社の吸収合併は、ニセモノの合併だと私は考え
ています。
http://esg-hp.com/
それから、全くケースは異なりますが、増資の場合の「海外送金のお知らせ」ってヤツ。
払込みがあったコトの証明書として、通帳のコピーなどの代わりとして使うコトができます。

が、コレ、全体としては日本語の書面なんですケド、英語だけしか書いてない箇所があるのです。

ソコを訳す必要があるのか。。。って結構悩んで、以前は、法務局からの指示もあり、コピーに和訳を書き足して訳文として添付していましたが、どうもバカバカしいよな。。。(-"-)。。。と思い、ある時から訳文を付けるのを止めてみたのです。
結果、補正になったケースもチョビットありましたが、現在は概ね訳文なしでモンダイない模様。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
9.6日経新聞連載小説の仙石線急行潮風は実在しないようですね。
>明治23法28が今も正しい
まず、明治23年法律第98号(旧家族法)の把握でしょうか。「改正法令は被改正法令に溶け込む」といっても未施行の時点ではまだ溶け込んではいないと解することもでき(被改正法令から独立して改正法令のみを改廃することができる)、また明治31年法律第9号では明治23年法律第98号の廃止を明言していますから、明治31年7月16日(現行財産法・家族法施行)の時点までは明治23年法律第98号(旧家族法)は独立していたと考えるのが素直でしょう。
次に、明治31年7月16日に起きたことです。もし仮に、この時点で明治23年法律第98号(旧家族法)が明治23年法律第28号(旧財産法)に溶け込んでいたとするならば、この時点では民法は1つしかないことになり、その1つを現行財産法・家族法が廃止したことになります。あるいは、この時点で旧財産法と旧家族法が未施行のまま併存していたとする(「素直」なほう)ならば、明治29年法律第89号(現行財産法)が明治23年法律第28号(旧財産法)を廃止したことになります(明治31年法律第9号がどうなったのかはさておき)。
もし「明治23法28が今も正しい」というのであれば、明治23年法律第98号(旧家族法)は溶け込んだと考え、なおかつ、明治31年7月16日には2つの法律(現行財産法と現行家族法)が1つずつ順番に施行されたことになります。ただそうなると、(1)延期法律 (明治25年法律第8号)では明治23年法律第98号をも施行延期している、(2)明治31年法律第9号(現行家族法)は明治23年法律第28号ではなく明治23年法律第98号を廃止している、という2点の説明がつかない点で、苦しいところです。ほかの見解にも苦しい点があるので(たとえば上諭文を素朴に読めば「民法」という1つの法律だけがあったと考えるのがもっとも素直)、決定的ではありませんが。
 
>事後の婚姻報告
たとえば、日本国内の話でも、胎児認知の後の婚姻の場合には、嫡出子としての出生届が必要なので、胎児認知届書は戸籍の記載を要しない書類となります。また、推定を受ける子は、推定が破られない限り真実の父に対して認知の訴えをすることができない、とされ、さらには生来の嫡出子に対する認知は当然に無効であると解されています。そこから考えると、嫡出推定は認知を破るのではないでしょうか。しかしこれについてはもう少し調べてみます。
>判例タイムズ1402・最高裁26.4.24判決。
端的に給付の訴えを起こして、そこで非免責債権であることを審理するべきである、とされてしまうかもしれません。私は、確認判決でも執行文を受けられると思いますが。
>上諭に民法中修正の件とあり
先日書いた通り、上諭は、「民法」という1つの法律があるという扱いです。それは延期法律 (明治25年法律第8号)でも施行期日の件(明治31年勅令第123号)でも同様です。
ただ上諭は、陸軍刑法(明治41年法律第46号)については「陸軍刑法」としているのに対し、刑法(明治40年法律第45号)は「刑法改正法律」としており(いずれも同名の太政官布告の廃止制定)、どうも基本的法典(民刑など)については法典名というよりは抽象的な法令概念を指すともいえそうなのです。
http://d.hatena.ne.jp/ameni/20140717#c
交通政策基本計画(原案)に対する意見の募集について

案件番号 155140112
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省総合政策局公共交通政策部
03-5253-8274(直通)

案の公示日 2014年09月05日 意見・情報受付開始日 2014年09月05日 意見・情報受付締切日 2014年09月25日
意見提出が30日未満の場合その理由

関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   交通政策基本計画(原案)   意見提出用紙   意見提出用紙(PDF)   関連資料、その他
交通政策基本計画(原案)の概要について   交通政策基本計画(原案)の数値指標について  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140112&Mode=0


事件番号

 平成25(受)2024


事件名

 放送受信料請求事件


裁判年月日

 平成26年9月5日


法廷名

 最高裁判所第二小法廷


裁判種別

 判決


結果

 棄却


判例集等巻・号・頁



原審裁判所名

 東京高等裁判所


原審事件番号

 平成25(ネ)2080


原審裁判年月日

 平成25年6月20日



判示事項


裁判要旨

 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである


参照法条


全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446
成長戦略で、明るい日本に! ≪詳細版≫
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html

閣議の概要について


 閣議の概要について申し上げます。国会提出案件3件と政令、人事が決定をされました。大臣発言として、外務大臣から「ウクライナ東部の人道状況改善のための緊急無償資金協力について」、総務大臣から「郵政民営化を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について」、文部科学大臣から「教育再生及び東京オリンピック・パラリンピックを担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について」、経済産業大臣から「産業競争力を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について」、国土交通大臣から「水循環政策及び特定複合観光施設区域(IR)の整備に関する事務を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について」、防衛大臣から「安全保障法制を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について」、安倍総理大臣から「海外出張不在中の臨時代理について」、それぞれ御発言がありました。

経済財政諮問会議及び産業競争力会議の有識者議員について


 第2次安倍内閣の改造に伴い、経済財政諮問会議の有識者議員をお手元の資料の通りにすることとしましたので、発表をいたします。さらに、同じように今回の改造に伴いまして、産業競争力会議の有識者議員をお手元の資料の通りにすることとしましたので、発表をいたします。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201409/5_a.html


平成26年9月5日(金)定例閣議案件



国会提出案件

平成25年度における予算使用の状況(平成25年度出納整理期間を含む。)を国会及び国民に報告することについて(決定)    

(財務省)

平成26年度第1・四半期における予算使用の状況を国会及び国民に報告することについて(決定)

(同上)

平成26年度第1・四半期における国庫の状況を国会及び国民に報告することについて(決定)

(同上)


政 令

平成26年7月30日から8月25日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(決定)

(内閣府本府・総務・財務・農林水産省)


平成26年9月3日(水)初閣議案件



一般案件

内閣総理大臣談話(決定)

(内閣官房)

基本方針(決定)

(同上)

まち・ひと・しごと創生本部の設置について(決定)

(同上)


平成26年9月2日(火)定例閣議案件



一般案件

ガーナ国駐箚特命全権大使吉村 馨に交付すべき信任状及び前任特命全権大使二階尚人の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(外務省)
株式会社日本取引所グループの産業競争力強化法に基づく認定事業再構築計画の実施状況報告書の概要について
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140905-1.html
コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議
(第2回)議事次第
日時:平成26年9月4日(木)16時00分~18時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.OECD マッツ・イサクソン氏によるプレゼンテーション

3.事務局説明

4.自由討議

5.閉会

以上

配付資料
資料1マッツ・イサクソン氏 プレゼン資料(PDF:411KB)

資料2事務局説明資料(PDF:78KB)

資料3事務局説明資料(PDF:32KB)

資料4事務局説明資料(PDF:251KB)
意見(森メンバー)(PDF:112KB)

参考資料1-1OECDコーポレートガバナンス原則(仮訳)(PDF:1,331KB)

参考資料1-2OECDコーポレートガバナンス原則(英語版)(PDF:499KB)

参考資料2英国・コーポレートガバナンス・コード(仮訳)(PDF:665KB)

参考資料3ドイツ・コーポレートガバナンス・コード(仮訳)(PDF:346KB)

参考資料4フランス・コーポレートガバナンス・コード(仮訳)(PDF:496KB)

参考資料5-1中小上場企業向けミドルネクスト・ガバナンスコード(仮訳)(PDF:450KB)

参考資料5-2中小上場企業向けミドルネクスト・ガバナンスコード(英語版)(PDF:146KB)

参考資料6東京証券取引所上場会社コーポレートガバナンス原則(PDF:37KB)

参考資料7日本版スチュワードシップ・コード(PDF:341KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/siryou/20140904.html
第4回風俗行政研究会
[議事要旨][資料目次][資料][団体提出資料]
http://www.npa.go.jp/
漁協系統金融機関の平成25事業年度末におけるリスク管理債権等の状況について
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keiei/140905_1.html
農協系統金融機関の平成25事業年度末におけるリスク管理債権等の状況について
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/140905.html

主的取組に関する国際シンポジウムを開催しました


本件の概要

経済産業省は、日本経済団体連合会、日本エネルギー経済研究所とともに、9月2日、産業界の自主的取組の評価と今後の温暖化対策の方向性を議論するため「自主的取組に関する国際シンポジウム」を開催しました。今後も、産業界の自主的取組を2020年以降の温暖化対策の重要な柱として支援し、取組内容やその成果の国内外への情報発信を促進していきます。
http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140905002/20140905002.html


交通政策基本計画(原案)に対する意見の募集の開始について
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平成26年9月5日

 平成25年12月に公布・施行された交通政策基本法では、政府は、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通政策基本計画を定めなければならないこととされています。
 交通政策基本計画には、交通に関する施策についての基本的な方針及び目標や政府が講ずべき施策等について記載することとされており、交通政策審議会及び社会資本整備審議会での議論も踏まえて、今般、警察庁、経済産業省及び国土交通省において、別紙の原案のとおり検討しています。
 つきましては、交通政策基本法第15条第5項に基づき、広く国民の皆様から、この原案に対するご意見を、以下の要領で募集いたします。
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http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000069.html