まずは質疑応答ですね。
代表取締役が重任する場合には、その住所が登記簿の記載と相違していても、その更正登記をする必要はないし、変更を証する書面の添付なくして、重任の登記申請を受理して差し支えないとされていました。
他に先例等も見当たらないので、これが指針だったわけで。

その後、「平成18年6月13日東京法務局民事行政部法人登記部門質疑応答」で、以下のような方針が出されました。
代表取締役の住所が変更しているときの重任登記の前提登記代表取締役の住所変更を省略するとコンピータシステム上代表取締役の重任処理ができないので、住所の変更の登記も省略せずに行うようにする。

本来は住所の変遷を登記簿からも明らかにするべきでしょうから、住所変更登記をした方が好ましいと思います。
しかし、「コンピュータシステム上の重任処理ができないから」って理由はどうなのでしょうか?
この質疑応答が出されたころは、私も住所変更登記を省略せずに登記申請をしていましたが、最近では省略して登記申請をしています。

ちなみに、「商業登記ハンドブック第2版」の421ページには・・・
現在、登記簿は電子情報処理組織によって調整されているが、登記実務上は、便宜、役員の一部が改選される場合であっても、中間省略的に、変更後の氏名又は住所をもって重任の登記をすることができるとして取り扱われているようである。
・・・と、記載されています。
http://masablog.livedoor.biz/
8月4日 平成25年度における国家公務員の苦情相談の概要( :352KB)


http://www.jinji.go.jp/kisya/1408/kujyou25.pdf
「女子刑務所のあり方研究委員会」から谷垣法務大臣へ「臨時報告書」が提出されました。

 平成26年7月18日(金),「女子刑務所のあり方研究委員会」から,女子刑務所において新たに改善すべき事項・課題をまとめた「臨時報告書」が谷垣法務大臣へ提出され,その後,同委員会委員長の堂本暁子氏,同委員の南野知惠子氏及び田島良昭氏から報告書の説明がありました
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00274.html
関税・外国為替等審議会 関税分科会 特殊関税部会 配付資料一覧

平成26年8月5日



1.議事日程

56kb



2.特殊関税部会 委員等名簿

資料1

100kb



3.米国バード修正条項に対する報復関税について

資料2

192kb



・本年9月1日以降の米国バード修正条項に対する報復関税について

資料3-1

144kb



・本年9月1日以降の米国バード修正条項に対する報復関税について(資料編)

資料3-2

220kb
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_tokusyu/material/kanb20140805.htm


太陽光発電設備に対する報告徴収を実施します


本件の概要

資源エネルギー庁では、再生可能エネルギー電気特別措置法に基づき平成25年度に認定を受けた運転開始前の400kW以上の太陽光発電設備に対し、平成24年度と同様、同法に基づく報告徴収を今後実施することといたしましたので、お知らせいたします。
報告徴収の結果、「場所」及び「設備の仕様」の決定が確認できない場合は、聴聞を経て、認定を取り消すことといたします。
http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140805002/20140805002.html