京都の建仁寺が屏風絵の教科書デジタル化拒絶・権利の乱用だね。
こどもニーサ18歳まで年額100万円・引き出し禁止・18歳で大人ニーサへ移行年額240万・ただ他人の財産であるから投機取引となる株式は問題だね。


相続法制検討ワーキングチーム第5回会議

2014-07-15 13:53:19 | 民法改正

相続法制検討ワーキングチーム第5回会議(平成26年6月13日開催)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00158.html

 これまで取り上げられた論点。

① 生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置
② 配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置
 ㋐ 法定相続分の見直し
 ㋑ 相続の場面における実質的な夫婦共有財産の清算制度の導入等
③ 遺留分制度の見直し
 ㋐ 現行の遺留分制度に代わる制度の創設
 ㋑ 遺留分減殺請求権の効力等の見直し等

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事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会

2014-07-15 13:47:31 | 会社法(改正商法等)

事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/index.html

 明日(16日)の検討会で,「中間報告」が取りまとめられる模様である。

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親子関係不存在確認訴訟~最高裁はDNA鑑定よりも戸籍上の父子関係を尊重(?)

2014-07-15 13:37:13 | いろいろ

東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014071401001837.html

 今月17日,最高裁が弁論を開かずに判決を言い渡すものと見られ,どうやら最高裁は,DNA鑑定の結果よりも,戸籍上の父子関係を尊重するものであるようだ。

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税理士事務所退職後の競業禁止(?)

2014-07-15 09:48:49 | いろいろ

東京税理士界
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2013/oct_03.pdf

社員税理士の退職訴訟
http://cpta.jp/index.php?%E7%A4%BE%E5%93%A1%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E3%81%AE%E9%80%80%E8%81%B7%E8%A8%B4%E8%A8%9F

 税理士事務所を退職して開業した税理士が,元勤務先の顧問先をごっそり引き抜いたことで,元勤務先から損害賠償請求を受けた事案である。

 この手の話は,司法書士界においてもまま見受けられるようであるが,訴訟沙汰になったという話は,耳にしたことがない。税理士界に比べると,レア・ケースなのかもしれないが。

 同種の事案に関して,平成26年4月9日,東京地裁で,原告である税理士法人の請求を棄却する判決があったようだ。

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改正会社法の施行日

2014-07-14 14:43:35 | 会社法(改正商法等)

 商事法務研究会の会員解説会「会社法の一部改正法の概要」を聴講中。

 「施行日は,来年4月又は5月を想定している」(坂本三郎法務省民事局参事官)

 予定どおりか。

 以下は,メモ書き。

・監査等委員会設置会社
常勤の監査等委員を置く理由,置かない理由を事業報告に記載するように省令で定める。
施行日前に定款変更を行うことも可能。

・社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
説明義務違反が,取締役選任議案の決議取消事由となり得るという見解がある。

・支配株主の異動を伴う募集株式の発行
株主総会の決議については,あらかじめ念のために行うことも可能

・仮装払込みによる募集株式の発行等
有効,無効については,従来どおり解釈に委ねられている。

・新株予約権無償割当てに関する通知
要綱から文言は変わっているが,実質はほぼ同じ。

・特別支配株主の株主等売渡請求
事前備置手続として,対価の交付の見込みがあることを証する書面が必要。
名義書換は単独申請で可。

・2年後の見直し
必要があればの話である。

・法務省令
省令の内容は,実質的な事項については法制審で議論済み。議事録を参照すること。
パブコメはもちろん実施する。

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ハンコの組合が公益認定だと。

2014-07-14 11:41:37 | 法人制度

ゴルゴ13とハンコ by とげとげな日々さん
http://ameblo.jp/togetoge75/entry-11517514702.html

「それだけこの日本ではハンコの重要性があるということなのか。」

 近くのハンコ屋さんの店頭に掲示されているポスター(公益社団法人全日本印章業協会がゴルゴ13を使用したもの。)の右側の吹き出しのコメントが隠れてわからず,ずっと気になっていたが,ようやく判明。

cf. 「日本人は,サインの代わりに契約書にハンコを押すのだ。メールでは困る。」
http://insho.hamazo.tv/e4162600.html

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社会福祉法人の在り方の見直し

2014-07-14 10:15:54 | 法人制度

毎日新聞記事
http://mainichi.jp/opinion/news/20140713k0000m070077000c.html

 他の法人に比して,行政の監督も厳しく,単なる優遇ではないと思われるが,相応の見直しは,もちろん必要であろう。

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富士通元社長の辞任訴訟~最高裁が上告を不受理

2014-07-14 09:41:40 | 会社法(改正商法等)

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG7C7R0GG7CUTIL05X.html

 取締役を辞任した意思表示を取り消す旨の主張をした一連の訴訟等もこれにて終結か。

cf. 平成22年3月5日付け「取締役の辞任の取消し」

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誘拐結婚

2014-07-13 16:04:49 | 国際事情

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2500T_V20C14A6000000/?dg=1

 キルギスの慣習なのだという。

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夕張市に唯一の不動産会社が設立

2014-07-13 15:29:52 | 空き家問題

北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/chiiki/550584.html

 空き家対策も狙いであるそうだ。代表者は,若手の司法書士。

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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


バーバリーと三陽商会のライセンス契約が来年終了

2014-07-13 15:26:26 | 会社法(改正商法等)

朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASG6K443DG6KUCVL00D.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASG6K443DG6KUCVL00D

 40年以上に及び契約の解消で,以降は,直輸入品のみとなるそうだ。

 愛好家にとっては,簡単に手が届く価格ではなくなりそうである。

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DV被害者の住民票閲覧制限

2014-07-13 09:27:37 | いろいろ

讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140712-OYT1T50152.html?from=ytop_main3

 自治体ごとに責任者を設置するように,総務省が通知を発出したとのことである。

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御回答 (内藤卓) 2014-07-12 13:55:58 「必要ない」と誰が言ってます?

残余財産が存する場合には,その分配が終了しないと,結了とは言えませんよ。

会社法第929条第1号は,単に,登記を申請すべき期間の起算点を定めているだけです。

登記所が言っています。 (みうら) 2014-07-15 19:38:23 供託などの必要はもちろんないですよね。
分配期日はまだ到来していないので分配していませんが登記は必要ですよね。
もちろんそうです。という回答でありそのまま受理されましたが・・・
2014年7月15日 (火)


休眠会社の整理作業の実施について



法務省の予算要求にあったことを受け、予定どおり(?)公表されました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

平成26年11月17日付けの官報によって公告が行われる模様です。私自身は、10月1日付だと勝手に予想していたのですが、はずれましたね。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/


事件番号

 平成24(行ヒ)33


事件名

 文書不開示決定処分取消等請求事件


裁判年月日

 平成26年07月14日


法廷名

 最高裁判所第二小法廷


裁判種別

 判決


結果

 棄却


判例集等巻・号・頁



原審裁判所名

 東京高等裁判所


原審事件番号

 平成22(行コ)183


原審裁判年月日

 平成23年09月29日



判示事項


裁判要旨

 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任


参照法条

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84323&hanreiKbn=02


事件番号

 平成25(ク)1158


事件名

 再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件


裁判年月日

 平成26年07月10日


法廷名

 最高裁判所第一小法廷


裁判種別

 決定


結果

 破棄自判


判例集等巻・号・頁



原審裁判所名

 東京高等裁判所


原審事件番号

 平成25(ラ)1112


原審裁判年月日

 平成25年09月27日



判示事項


裁判要旨

 1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる
2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない



参照法条


全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84324&hanreiKbn=02


事件番号

 平成26(行ツ)96


事件名

 選挙無効請求事件


裁判年月日

 平成26年07月09日


法廷名

 最高裁判所第二小法廷


裁判種別

 決定


結果

 その他


判例集等巻・号・頁



原審裁判所名

 東京高等裁判所


原審事件番号

 平成25(行ケ)82


原審裁判年月日

 平成25年12月09日



判示事項


裁判要旨

 公職選挙法204条の選挙無効訴訟において同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法9条1項並びに11条1項2号及び3号の規定の違憲は主張し得ない


参照法条

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84322&hanreiKbn=02
平成26年7月15日(火)定例閣議案件
配 布

平成26年情報通信に関する現状報告

(総務省)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000073.html
法制審議会特別部会 第30回会議(平成26年7月9日)


法制審議会特別部会 第30回会議(平成26年7月9日)

○ 議題等

 時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について

○ 議事概要

 これまでの議論を踏まえ,最終的な取りまとめに向けた審議が行われ,以下に添付の「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果【案】」をもって,諮問第92号に対する部会としての意見とし,これを法制審議会(総会)に報告することが全会一致で決定された。

○ 議事録等

◇ 議事録

準備中

◇ 資料

配布資料70 新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果【案】〔改訂版〕[PDF:346KB]

○ 最終的な取りまとめ

新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果【案】[PDF:342KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00102.html
7.1から生活保護者にもエアコン購入費等には福祉貸付可能へ・パソコンの生業扶助は申請さえさせてくれないままだ。
http://kanpou.npb.go.jp/20140715/20140715h06332/20140715h063320016f.html
東京都神田の大成信組公示催告
市街地再開発組合清算人が株式会社
http://kanpou.npb.go.jp/20140715/20140715g00158/20140715g001580018f.html
(役員の資格、選挙及び選任)
第二十四条  理事及び監事は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2  前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失
2014.07.15(火)【期限付解散とみなし定款変更】(金子登志雄)

 日本司法書士連合会の掲示板に「1か月先の期限付解散の可否」について
質問が載っていました。もちろん、なぜ認められないのかという自然な疑問
です。

 この問題につき、登記実務や江頭本では、解散の決議と定款変更の決議は
ともに株主総会の特別決議だから、2週間を超える期限付解散は存続期間の
定めを定款に設けたものとみなす考え方を採用しています。

 しかし、会社法になってからは、株式併合の場合も株式の消却の場合も自
動的に発行可能株式総数が減少するような解釈は一切認めておらず、改正会
社法においても、株式併合の際に発行可能株式総数の変更を定めた場合には、
これをもって「定款の変更をしたものとみなす」と、わざわざ明文をもって
定めています(新182条2項。その他「みなし廃止」として112条)。

 会社法は「AはA、BはB」という考え方であり、AとBとの関係につい
ては、勝手に解釈してはならず、明文なき限り、無関係という建付けです。

 にもかかわらず、登記実務の運用は、会社法に明文もないのに、定款の変
更をみなすもので、会社法の趣旨に反すると私は考えていますが、このあた
りに関しては、全く説明がなされていません。

 よく『実務相談株式会社法』も消極説だといわれますが、それは旧商法時
代の内容ですし、その書き手は、斉藤一道さんという当時宮崎地方法務局登
記部門登記相談官の方でした。つまり、登記実務の立場を述べたものに過ぎ
ません。

 期限付解散を決議したのに登記しないのは困るように主張してますが、数
か月後の合併解散であっても、登記がなされません。

 ぜひ、会社法立案担当者の意見を聞いてみたいものですが、残念ながら、
葉玉ブログにも、相澤哲ほか編著『論点解説 新・会社法』にも載っていま
せん。この問題は、いつ解決に至るのでしょうか。この際、会社法解釈の担
当部門である法務省参事官室と商業登記を管轄する商事課でご協議のうえ、
早期に時代遅れの解釈・運用を改めてほしいものです。

2014.07.14(月)【親子本第2版も近々発売】(金子登志雄)

 アマゾンで「事例で学ぶ会社法実務【会社の計算編】」をみたら、まだ発
売もされていないのに、ご注文をいただいているようです。中身もみないで
注文してよいのかと心配になりましたが、信頼されているようで、うれしい
ことです。

 それ以上に驚いたのは、「親子兄弟会社の組織再編の実務〔第2版〕」が
予約受付中で、もう注文が入っているようです。

http://www.amazon.co.jp/%E8%A6%AA%E5%AD%90%E5%85%84%E5%BC%9F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%86%8D%E7%B7%A8%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%8B%99%E3%80%90%E7%AC%AC2%E7%89%88%E3%80%91-%E9%87%91%E5%AD%90-%E7%99%BB%E5%BF%97%E9%9B%84/dp/4502107719/ref=pd_sim_sbs_b_1/378-4900906-5014137?ie=UTF8&refRID=0DGM8BBGHZVTB70JBSWN

 著者の私は、まだこの本の第2版の見本さえ手にしていないどころか、発
売予定日が7月19日であることも知りませんでした(単に私が聞こうとも
していなかっただけで出版社の責任ではありません)。

 情報化社会とはいえ、本人も知らないことがネット上に出ているなんて、
新鮮な驚きでした。すごいことですね。

 親子本の第2版は背景色を山吹色にしてもらいました。青系や緑系は、本
の背景色としてはイマイチなので、白系や黄色系、クリーム色系が個人的に
は好みですが、初版がそれだったので、今回は山吹色にしてもらいました。

 山吹色というと、女性の和服に多いのですが、時代劇では「小判」を指す
のか、先般のテレビ時代劇では、「あの奉行は山吹色がことのほか好きで」
などとやっていました。悪人が好きな色なのでしょうか。

 隠れて皆様に山吹色を送ることはできませんが、ぜひ、本屋で山吹色を手
にしてください。何せ「グループ再編のバイブル」ですから(中央経済さん
もうれしい標語をつけてくれたものです)。
http://esg-hp.com/
3年ごとに1パーセント刻みで法定利率変動