定期積金証書・定期積金通帳は不課税文書です。
なので、積立記録が受取書として課税されないですかね。
積立記録欄が複数あるので、預金通帳等以外の通帳として年間400円。
信金会員・信組組合員に対するものは営業に関しないものになりますが、それ以外で・・
印紙は貼っていないので疑問なんですけど・・


(積金通帳)
5 積金通帳(積金に入金するための掛金を日割で集金し、一定期日に積金に振り替えることとしている場合の日掛通帳を含む。)は、課税文書に該当しないことに取り扱う。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/08.htm