協力してくれる者とは共同申請しないという回答です。水戸局

三浦 尚久 様


 三浦様から本月13日にメールによりお寄せいただいたご質問につきまして,下記のとおりお答えします。

 ご質問は,平成22年12月1日付け法務省民二第3015号通知「委任の終了を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について」のことと推察し,お答えします。
 ご質問の内容は,「他の相続人とは共同申請するのか」とのことですが,本件は,判決による登記であり,不動産登記法第63条の規定により,権利者の単独申請が認められていますので,他の相続人と共同申請する必要はありません。



 なお,ご不明の点がありましたら,再度メールをいただくか,お電話をしていただければと思いますので,よろしくお願いします。


                水戸地方法務局不動産登記部門
                (担当 小山内 Tel.029-227-9922)