暗記まぢで、無理(+o+)パー覚えれんし。苛々する走る人さっきから、ノートに10回は同じの書きよるのに、まぢさっぱり…って感じくもり

でも、多分これ覚えたチョキ

第26条
1,すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2,すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償する。

第27条
1,すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2,賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定める。


2がまぢ微妙…

はあ~頑張ろ!