ホワイトデーまでの期間カフェでアルバイトをすることにしたんです。
なれないアルバイトで緊張したせいか、初日から何枚かお皿を落として割ってしまいました。
そしたら店長さんに、そのお皿の料金はアルバイト代から引いておくからねと言われちゃいました。
え~、そんなのありって感じです。
本当に引かれちゃうのかなと心配になって、ネットで調べてみることにしました。
労働者に過失がある場合、備品などの破損について、会社が損害賠償を求めることは違法ではないようです。
でもその賠償金を給料から天引きすることは認められていないとか。
もし賠償請求をする場合は、給料は規定通り支払いをして、その上で損害賠償を請求する必要があるとのこと。
備品の故障や破損は、どんなに気をつけていても起こることです。
社用車や精密機械などの高額な備品には損害保険をかけておく必要があるのですね。
労働者だけに責任を負わせるのは不公平ですからね。
なんとなく納得しました。
短期間のアルバイトですけど、勤務中にこれ以上お皿を割らないように気をつけて働かなくっちゃいけませんね。
