1. ターム
    1. 意味づけ P
       推認力  = 推認理由+反対仮説の検討から導き出される
       
    2. 意味合い J
      要証事実を推認させる 間接事実との関係
    3. 反対仮説 P
      間接事実を前提としても 犯人性を否定する仮設
    4. 反対仮説 J
      not 1要証事実
    5. ケースセオリーと反対仮説
       
  2. 信用性
    1. b ケースセオリーと反する場合
    2. j 争点
    3. どこで書く
      p 間接事実検討後 or 認定プロセスの中でやる
      複数の間接事実の根拠となる場合は後で
      ・客観証拠との整合性

      j 争いのある間接事実が認定できるかという段階で
       法廷に検出されるまでのどこで誤りが混入するか
       嘘? 記憶違い? 客観証拠と明らかに違うとかあんまない

  3. 供述 反対仮説

    1. 犯人性を間違えない!
      被疑者供述は使えない 
      成否は使っていい

      場所 犯人性   消極事情として最後に検討  > 総合考慮
          成否   個々の構成要件の部分で検討

      反対仮説との関係 広く検討 そもそも犯人性では使わないし

      1. 被告人供述使っていいが不利益には慎重に
        逆手にとってはいけない

        場所  証拠構造に応じた位置で
           間接事実を検討するとこ
           反対仮説・・推認力を図る重みのとこ
           消極事情として総合考慮で

        反対仮説との関係
        証拠上可能性の高いものを検討 実務は論告弁論だが 書いてない
         被告人の仮説は必ず検討 当事者だから+ 主観は被告人メイン
         犯人性の場合は 被告人は知らないだけなので 証拠から反対仮説

    2. 信用性は検討する 

      反対仮説 被告人の意思に反してはいけないが 限定する必要はない
      反する 証拠から得られる仮説を 意思に反しない程度で取り込む

    3.  

 

  1.  証拠意見
     
  2. a重複 > 必要性ない
    b指示説明 > 伝聞の可能性

    a 削除 マスキングして抄本化 or 統合捜査報告
    b  指示削除 結果のみ
     
  3. 事実認定
    a 知情性
    間接事実のグルーピング

    意味合い 反対仮説ごとに分ける

    供述信用性 複数の間接事実に絡む場合はまとめる
    1. 供述者の立場
    2. 個別供述の 具体性自然さ
    3. 争いのない・・ 鳥瞰的な 枠と一致?
  4. 総合考慮
    間接事実 vs ケースセオリー
           消極的事実= ケースセオリーにそう事実

p

 ・契約不適合

 ・錯誤

 

d

 ・不適合は争わない

 ・不適合の帰責性 

 ・錯誤の表示がない

 

1 562

 契約 代金支払い 引き渡し

 

 契約=意思の合致  ・・ 書証なし > 4類型

 いつの不適合? 新法は引渡し

 

 適合しない品質

 

2 542 1

  追完不能

 

 履行提供

 解除意思表示 到達

 

3 543

 債権者帰責事由なし の評価根拠

 

4 最終準備書面

 要件全部書く

 

 ・事実の並べ方