- ターム
- 意味づけ P
推認力 = 推認理由+反対仮説の検討から導き出される
- 意味合い J
要証事実を推認させる 間接事実との関係 - 反対仮説 P
間接事実を前提としても 犯人性を否定する仮設 - 反対仮説 J
not 1要証事実 - ケースセオリーと反対仮説
- 意味づけ P
- 信用性
- b ケースセオリーと反する場合
- j 争点
- どこで書く
p 間接事実検討後 or 認定プロセスの中でやる
複数の間接事実の根拠となる場合は後で
・客観証拠との整合性
j 争いのある間接事実が認定できるかという段階で
法廷に検出されるまでのどこで誤りが混入するか
嘘? 記憶違い? 客観証拠と明らかに違うとかあんまない
b
- 供述 反対仮説
- p
犯人性を間違えない!
被疑者供述は使えない
成否は使っていい
場所 犯人性 消極事情として最後に検討 > 総合考慮
成否 個々の構成要件の部分で検討
反対仮説との関係 広く検討 そもそも犯人性では使わないし- j
被告人供述使っていいが不利益には慎重に
逆手にとってはいけない
場所 証拠構造に応じた位置で
間接事実を検討するとこ
反対仮説・・推認力を図る重みのとこ
消極事情として総合考慮で
反対仮説との関係
証拠上可能性の高いものを検討 実務は論告弁論だが 書いてない
被告人の仮説は必ず検討 当事者だから+ 主観は被告人メイン
犯人性の場合は 被告人は知らないだけなので 証拠から反対仮説
- j
- b
信用性は検討する
反対仮説 被告人の意思に反してはいけないが 限定する必要はない
反する 証拠から得られる仮説を 意思に反しない程度で取り込む
- p
- 証拠意見
- a重複 > 必要性ない
b指示説明 > 伝聞の可能性
a 削除 マスキングして抄本化 or 統合捜査報告
b 指示削除 結果のみ
- 事実認定
a 知情性
間接事実のグルーピング
意味合い 反対仮説ごとに分ける
供述信用性 複数の間接事実に絡む場合はまとめる- 供述者の立場
- 個別供述の 具体性自然さ
- 争いのない・・ 鳥瞰的な 枠と一致?
- 総合考慮
間接事実 vs ケースセオリー
消極的事実= ケースセオリーにそう事実
p
・契約不適合
・錯誤
d
・不適合は争わない
・不適合の帰責性
・錯誤の表示がない
1 562
契約 代金支払い 引き渡し
契約=意思の合致 ・・ 書証なし > 4類型
いつの不適合? 新法は引渡し
適合しない品質
2 542 1
追完不能
履行提供
解除意思表示 到達
3 543
債権者帰責事由なし の評価根拠
4 最終準備書面
要件全部書く
・事実の並べ方
