法の一般原則ー侵害規範/私権への侵害 | 夜半の月

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徒然なるままに、医療や法律や経済や和歌などや音楽や映画やツーリングやエビアクアリウムについて書いて行こうと想います。研究者の目から見ての大学や受験についても書きます。

 

侵害規範とは個人や企業など法人を対象に国家や地方公共団体が財産権や基本的人権や行動を制限する事で憲法上に明確に規定されている。それによって国家や地方公共団体から個人などの私権に対する干渉を恣意的に行使される事を防止する事と適用対象を明確に規定する事で個人などに安心を提供する。

大きくは罪刑法定主義と租税法律主義とプログラム学説の3つとなる。

罪刑法定主義は刑法や行政罰や条例で犯人とされ起訴され裁判で有罪で罰せられるには法律で明確に規定された罪で無いとされる規範で有る。

 

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられないhttp://www.rilg.or.jp/htdocs/main/seisaku/政策法務入門/30_093-099_政策法務入門_30.pd
但し刑法は三審制となる。
 
租税法律主義は法律或いは法律から明確に内容を定めた政令で無いと課税されないとされる規範です。
 
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
 
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
 
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
 
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 
地方自治法
第二百二十三条 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。
 

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https://zeihogakkai.com/press/files/571/099-119.pdf

 

地方公共団体

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

 

プログラム規定説は憲法25条を最高裁が歪めて単なる努力目標にしている違憲な解釈をいう。最高裁が違憲な判決が出るのは裁判所法で最高裁判官を判事に限らず検事などを任命する為で最高裁判事を指名承認する与党の責任は重い。

 

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

 

 

最高裁が歪んで対審構造が維持できていない為に最終審で多くの裁判で公正な裁判が行われず冤罪事件や行政の横暴が抑止出来ていない。

 

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

 

裁判所法

 

第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格) 最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。

一 高等裁判所長官

二 判事

三 簡易裁判所判事

四 検察官

五 弁護士

六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授

② 五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は十年以上同項第一号から第六号までに掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、同項の規定の適用については、これを同項第三号から第六号までに掲げる職の在職とみなす。

③ 前二項の規定の適用については、第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。

④ 三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。

第四十二条(高等裁判所長官及び判事の任命資格) 高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。

一 判事補

二 簡易裁判所判事

三 検察官

四 弁護士

五 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官

六 前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授

② 前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。

③ 前二項の規定の適用については、第一項第二号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。

④ 三年以上前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。司法修習生の修習を終えないで簡易裁判所判事又は検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数についても、同様とする。

第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格) 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。

一 判事補

二 検察官

三 弁護士

四 裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官

五 第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授

② 前項の規定の適用については、同項第二号乃至第四号に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。

③ 司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。

第四十五条(簡易裁判所判事の選考任命) 多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。

② 簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。