高須院長、蓮舫代表らを提訴=民進議員「陳腐CM」発言で-東京地裁
国家議員はその政治活動として議院内では演説や調査など広汎な活動が行われて一般的に個別具体的には様々に違法行為を実行している場合が多数有る。特に多数派活動をして法案を成立させる為に極論を云う事が有って現実に自殺者が出て裁判となった事も有る。その際にも争点2の二で「…質疑等においてどのような問題を取り上げ、どのような形でこれを行うかは、国会議員の政治的判断を含む広範な裁量にゆだねられている事柄とみるべきであって、たとえ質疑等によって結果的に個別の国民の権利等が侵害されることになったとしても、直ちに当該国会議員がその職務上の法的義務に違背したとはいえないと解すべきである。…」【H09.09.09 第三小法廷・判決 平成6(オ)1287 損害賠償(第51巻8号3850頁)】として民法刑法での名誉毀損は日本国憲法51条免責特権での違法性阻却と更に国家賠償請求すら棄却されている。本件のように社会的に本質的に不要な悪弊が目立つ医療を規制する為の例証とされている場合で有れば当然に公判前整理手続きで即日結審棄却となる可能性が高いであろう。