明文上の規定は無く本来配偶者間の性交は婚姻関係での密接不可分では有るが配偶者間で不信が有って実質的な婚姻関係が破綻している時に威迫や暴力によって性交を完遂する不同意性交では強姦罪の成立を認め判例法として罪刑が確立されている。通常最高裁での破棄又は破棄自判あるいは小法廷あるいは大法廷判決が判例となるが本件は高裁で確定して判決でしかないところを高裁裁判例集に収載されていることから判例と解するのが相当で有ると言える。
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昭和62(う)4
- 事件名
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強姦、傷害被告事件
- 裁判年月日
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昭和62年6月18日
- 裁判所名・部
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広島高等裁判所 松江支部
- 結果
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- 高裁判例集登載巻・号・頁
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第40巻1号71頁
- 原審裁判所名
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- 原審事件番号
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- 判示事項
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夫婦間でも強姦罪が成立するとされた事例
- 裁判要旨
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法律上は夫婦であつても、婚姻が破綻して名ばかりの夫婦にすぎない場合に、夫が暴行又は脅迫をもつて妻を姦淫したときは強姦罪が成立する。
- 全文