小2殺害し線路に 控訴審初公判
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日本は先進国で有るとするならば法の支配国家として検察庁は刑事訴訟法の手続きに従い、刑法の一般原則に従って適応罰条を決定し起訴しなければならない。
刑事に於ける法の一般原則は冷静に罪刑法定主義に従って適応罰条を決定する事と、刑法総則の法条競合や観念的競合や包括1罪や併合罪などを検討して起訴する事で有る。
本件起訴の異常さは刑法総則と罪刑法定主義を無視した適応罰条で、まるで無知な素人が残酷な事件を見て出鱈目に罪状を並べたような起訴内容で有る。
また、裁判官も刑事裁判の基礎を無視するような起訴内容を訴訟指揮で訴因変更も要求しないのは憲法違反とすら言える。
本件起訴の異常さは先ず被害者の一つの死を殺人罪とわいせつ致死罪で二重に評価している点で殺人罪は故意又は重大な過失で殺意が有って殺した場合で、わいせつ致死罪は結果的加重犯でわいせつ行為の重大な過失によって意図せずに殺した場合で有る。故に罪刑法定主義から言えば殺意を立証して殺人罪で死刑を求刑しているならば、わいせつ致死罪は不成立で起訴自体意味が無く量刑評価してはならないし、訴訟指揮で起訴内容から検察官に却下させるべき罪条となる。
また、本件は当初からわいせつ目的で殺意は無い為に被告人の殺意を適正に立証されないと罪刑法定主義からすればわいせつ致死罪で起訴すべきで、然るならば殺人罪の起訴内容については裁判官が訴訟指揮で検察官に起訴内容から殺人罪を削除させるべきで有る。