罪刑法定主義の事例分析⑥構成要件該当性 | 夜半の月

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常ならむ 此の世と言えど あまりにも 想いはただに 夜半の月とは【自作】

徒然なるままに、医療や法律や経済や和歌などや音楽や映画やツーリングやエビアクアリウムについて書いて行こうと想います。研究者の目から見ての大学や受験についても書きます。

■メルカリなどに振り袖多数出品 「はれのひ」と関連不明

(朝日新聞デジタル - 01月10日 11:40)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4936938

テロリスト的発想の杜撰でデタラメな落書きだらけだな(笑)

従業員は業務の一環でしているから無罪として経営陣の責任は顧客に対しては刑事では事業運営での問題で努力してたなら欺網の事実が無いから詐欺罪成立は先ず無理で、横領は自己の管理する他人のモノで成立しますが引き渡してから預かった所有権移動の実態が無いから先ず無理ですね。これは確かに種類債権では有りますが制限種類債権になってないからです。ててるみくらぶでも同様でしようがないから融資詐欺で逮捕しましたよね。これは民法では登録物(自動車バイク航空機ヘリコプターなど)や所有者明示(立木法)以外の動産は移動(引渡)に依って所有権は移動します。そして所有権移動の対象物は注文した種類の商品(種類債権:例えば青の生地で桜の裾模様の入った振り袖を採寸して仕立てた着物)で有っても同じモノが有るので選択されて(制限種類債権)引渡されてから初めて所有権移動してないからですね。いずれの罪も先ず成立ししないので成立させれば罪刑法定主義の否定で裁判所から無罪判決で対応されるでしょうね。普通旅行みたいな無体物では難しいのですが、本件のような有体物では経営陣に対する詐欺罪の立件は比較的容易なんですが、購入者が引渡と云う無登記動産の所有権移動の手続きを踏まなかった為にいずれの罪も成立しなくなってしまいました。

民事では種類債権でも契約不履行は成立しますから賠償請求は可能ですが事業体に対しては賃金債権が優先されますし、個人は無資力みたいですから泣き寝入りに近くなるでしょうね。

 

 

種類債権では詐欺罪や横領罪は成立しないし、社会経験無いと業務命令を理解出来ないだろうけど従業員は悪意が無い限りは従犯や主犯にはならないんだよ(笑)文系で学問の兄の法学を学問のヒエラルキーで底辺の底辺大学で学んだ人間には理解が難しいだろうがね(笑)

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