みなさま、こんにちは♪
いつもブログを読んでくださり
ありがとうございます
税理士事務所勤務のSAYAです。
最近仕事をしながら、
副業をやっている方が増えてきましたね。
また、副業を認める会社も増えてきました。
花王、ロート製薬、パナソニック、佐川急便、など、
大手企業も副業を認める時代になりました。
<質 問>
友人Aから受けた質問です。
メルカリで洋服とその使っていた箱を処分したけど、
その収入金額は、所得税の課税対象になるの?
このような質問を受けたので
今回は自分が使っていた生活に通常必要な動産(衣類、じゅう器、家具など)を販売したことにより得た
収入の課税について説明しようと思います。
<回 答>
自分が使っていた洋服、家具、じゅう器など、
生活に通常要するものを販売した場合に生じた
所得は課税されません。
所得とは収入金額から手数料、送料などを引いた金額のことです。
つまり譲渡益のことです。
Aさんが得た所得は、課税されません。
<ポイント>
1 自分の生活に通常必要な動産
(洋服、家具、食器など)を販売したことによる所得(譲渡益)は課税されません。
2 販売目的で仕入れて、
メルカリ、ラクマなどで販売した場合は、
課税の対象です。
3 金品など生活に必要ではないものは、
次回にお話します。
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仕事のご依頼承ります
毎月定額で会計&税務サポート
サービス提供を行っております。
私が責任をもって、
みなさんの悩みを解決しようと思います。
女性だからこそ寄り添うことができるし、
女性の視点でわかりやすく納得できるように
しっかりサポートしていきます。
値段は、事業年数、量によって異なりますので
是非ご相談ください。
よろしくお願いいたします。
一緒に賢く節税し、
事業を会計と税務の視点から
一緒に見ていきましょ!!!
最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。
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