みなさま、こんにちは♪
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ありがとうございます
税理士事務所勤務のSAYAです。
所得税の扶養親族控除、配偶者控除などの
控除には、所得要件があります。
では、親が子供の治療費を支払った場合には、
医療費の控除ができるのでしょうか?
<質 問>
1 Aさんからこのような質問を受けました。
社会人の息子Bの歯の治療で
Aさんが10万円を支払いました。
息子の年収は350万円です。
この場合に
Aさんが支払ったものは医療費控除の
対象になるのでしょうか?
<回 答>
医療費控除に関しては親族の所得制限がありません。
生計を一にするかどうかで決まります。
よって、二つのパターンが考えられます。
1 Bさんが一緒に住んでいるかどうかを問わず
Aさんのお金で生活をしている場合には
Aさんが支払った治療費は、 医療費控除の対象となります。
2 息子が一人暮らしをして、自分の給料で生活している場合
この場合には生計を一にするかに該当せず
Aさんが支払った治療費は、 医療費控除の対象となりません。
<ポイント>
1 生計を一にする親族に該当すること
2 親族の所得の金額の多さを問わない。
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私が責任をもって、
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一緒に賢く節税し、
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