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勤務税理士sayaのオーダーメイド税法サポート

税法の勉強をたくさんしてきたので、「女性による女性のためのわかりやすい税法」をテーマに発信していきます。
たまには、三人育児、時間術、整理整頓など、その暮らしの工夫も発信していきます。

よろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

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パー医療費控除とは

 

 

 

 

 

 

先日クライアントから

このような質問を受けました。

 

 

 

 

 

 

 

 

<質 問>

 

1 Aさんは今年の9月に

翌月に結婚する娘の歯の矯正のため

100万円を支払いました。


Aさんが心配になったのは、

年末には娘さんはAさんと

生計を一緒にしていないので、

医療費控除は無理ではないでしょうか?

とのことでした。

 

 では、このときに

Aさんが支払った100万円は

Aさんの「支払った医療費」に 

含まれるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 


<回 答>

 

 このときに、ポイントとなるのは治療の際

生計一にする親族」に該当するか否かにあります。

 

Aさんの娘が治療のときに、

Aさんと生計一にしていたのかで決まります。

 



Aさんの娘は治療の際に

生計一にしているので、

Aさんが支払った治療費は

「支払った医療費」に含まれます。

 




 

<ポイント>

 

 1 医療費を支払うべき事由が生じたとき、

又は

    2 医療費を支払ったときに、

「生計一の親族」に該当すれば、

支払った人の医療費に含められます。チョキ

 

 

 

 

パー ⇒医療費控除とは音譜

 

 

 

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毎月定額で会計&税務サポート

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私が責任をもって、

みなさんの悩みを解決しようと思います。

 

女性だからこそ寄り添うことができるし、

女性の視点でわかりやすく納得できるように

しっかりサポートしていきます。

 

 

 

 

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是非ご相談ください。

 

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事業を会計と税務の視点から

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