みなさま、こんにちは♪
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税理士事務所勤務のSAYAです。
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先日クライアントから
このような質問を受けました。
<質 問>
1 Aさんは今年の9月に
翌月に結婚する娘の歯の矯正のため
100万円を支払いました。
Aさんが心配になったのは、
年末には娘さんはAさんと
生計を一緒にしていないので、
医療費控除は無理ではないでしょうか?
とのことでした。
では、このときに
Aさんが支払った100万円は
Aさんの「支払った医療費」に
含まれるのでしょうか?
、
<回 答>
このときに、ポイントとなるのは治療の際
「生計一にする親族」に該当するか否かにあります。
Aさんの娘が治療のときに、
Aさんと生計一にしていたのかで決まります。
Aさんの娘は治療の際に
生計一にしているので、
Aさんが支払った治療費は
「支払った医療費」に含まれます。
<ポイント>
1 医療費を支払うべき事由が生じたとき、
又は
2 医療費を支払ったときに、
「生計一の親族」に該当すれば、
支払った人の医療費に含められます。![]()
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私が責任をもって、
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