#3 危険物の設置場所と許可権者と申請先
□危険物の設置許可申請をする者は製造所等の所有者、管理者および占有者であり、その者が危険物取扱者である必要はない。
1.移送取扱所を除く消防本部および消防署を置く市町村の区域 市町村長
2.消防本部および消防署を置く1つの市町村の区域のみに設置される移送取扱所 市町村長
3.移送取扱所を除く消防本部および消防署を置いていない市町村の区域 知事
4.消防本部および消防署を置いていない市町村の区域または2以上の市町村にまたがって設置される移送取扱所 知事
5.2以上の都道府県の区域にまたがって設置される移送取扱所 総務大臣
危険物の申請先
1.製造所等の設置・変更 市町村長 許可
2.仮貯蔵・仮取扱い 所轄消防長または消防署長 承認
3.仮使用 市町村長 承認
4.完成検査前検査 市町村長 検査
5.完成検査 市町村長 検査
6.予防規定の制定・変更 市町村長 認可
□製造所等の危険物の指定数量の変更は10日前までに市町村長に届出が必要。
□製造所等の変更は市町村長の許可がいる。
□製造所の変更時に市町村長から仮使用の承認を得れば、市町村長の完成前検査前の検査前から仮使用が出来る。
□市町村長の完成検査に合格すると完成検査済証が交付される。
□製造所の設置、変更は10日前までに市町村長等の変更許可申請がいる。
□製造所の仮使用は工事部分はできない。
□製造所の仮使用は工事部分以外の全部または一部について完成検査前に使用することを認められている。
□屋外貯蔵所は液体危険物をタンクではなく容器に貯蔵するので完成検査前検査は受ける必要がない。
□地下タンクは液体危険物をタンクに貯蔵するので完成検査前検査を受ける必要がある。
□製造所の設置・変更は市町村長の許可、仮使用は市町村長の承認、予防規定の制定・変更は市町村長の認可が必要。
□危険物保安監督者、危険物保安統括管理者の専任・解任ともに遅滞なく市町村長等にその趣旨を届け出なければならない。
□製造所の危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更する場合は変更の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。