「うん、この参考エントリーを見て。画像は省略するけどね」
林、柳、南、桂等の姓を有する者
ということで、金英達の記述からは赤太字部分が抜けており、「戸主の姓をそのまま氏とする創氏届について、強いて届け出られた場合受け付けますが、何か?( ´H`)y-~~」という話になりました。
ここまでが既出の部分。
以下、追補部分。
< 林さんの場合 >
(1940年(昭和15年)8月31日朝鮮総督府官報第4085号より)
昭和15年6月…(中略)…同月29日…(中略)…朝鮮総督府郡守林龍俊は林、…(中略)…と孰も創氏したり。
ってことで、林さんが林と創氏。
< 柳さんの場合 >
(1940年(昭和15年)8月3日朝鮮総督府官報第4061号より)
…(前略)…7月5日同柳時煥は柳、…(中略)…と孰も創氏したり。
ってことで、柳さんが柳と創氏。
ちなみに、前半部には林鳳爟さんが林と創氏してますね。
< 南さんの場合 >
(1940年(昭和15年)6月17日朝鮮総督府官報第4020号より)
…(前略)…5月21日同南啓龍は南と創氏し…(後略)…
ってことで、南さんが南と創氏。
< 桂さんの場合 >
(1940年(昭和15年)6月24日朝鮮総督府官報第4026号より)
…(前略)…5月7日朝鮮総督府郡守桂燦謙は桂と創氏し、同1日謙一と改名、…(後略)…
ってことで、桂さんが桂と創氏。
まぁ、官報から拾っていますので、上記いずれの場合も官吏の創氏についてですけどね。
ついでにおまけ。
< 呉さんの場合 >
(1940年(昭和15年)9月19日朝鮮総督府官報第4101号より)
昭和15年…(中略)…4月12日朝鮮総督府郡守南振祐は南、…(中略)…8月…(中略)…9日…(中略)…朝鮮総督府司税官呉鍾洙は呉、…(中略)…と孰も創氏したり。
呉さんでも呉と設定創氏してるんですねぇ。
ってことで、「林、柳、南、桂、呉」等の姓について、「戸主の姓をそのまま氏とする創氏届は必要ない」けども、強いて届出がされれば受け付けるし、「戸籍窓口の実際においては、そうした創氏届は受理しなかったことが推測される。」についても、戸籍窓口の実際においても受理されてますよ、という話。
勿論、『朝鮮戸籍及寄留例規』の当該記述を根拠とした「ということは、事実上、設定創氏は日本風の氏の設定に限定されていたのである。」は間違いだよね、と。
「みんなちゃんと受理しとんねんなぁ。そやけど、これらは朝鮮総督府の官吏のケースやろ。民間人のケースはわからへんのかな?」
「民間人についてもちゃんと受理しているんだよ。官報の広告欄には商業登記の変更などが載ってるんで、そこを調査したらこんな結果になったんだ」
<林さんの場合>
昭和15年6月25日
理事林明珣は氏設定に伴ひ昭和拾五年四月拾壹日其の氏名を林忠正と変更す
*6月24日官報では、彙報官庁事項の官吏欄で総督府郡守として改名の記載あり
昭和15年7月5日
理事林文碩は氏設定に伴ひ昭和拾五年四月五日其氏名を林文茂と変更す
昭和15年7月13日
組合長林基台は昭和拾五年五月参拾壹日氏を「林」と設定し(後略)
昭和15年7月16日
監事林鳳吉は昭和拾五年参月貮拾日氏設定昭和拾五年参月拾四日改名に因り氏名を左の通変更す 監事 林勇一郎
昭和15年7月18日
理事林斗承は昭和拾五年六月拾九日創氏改名に依り氏名を林繁盛と変更
昭和15年10月11日
監事林興善は昭和拾五年八月七日氏創定に依り氏名を林興善と変更す
<呉さんの場合>
昭和15年7月5日
前同監事呉秉根は昭和拾五年五月貮拾八日創氏参拾壹日改名に因り氏名を「呉秀吉」と変更す
<柳さんの場合>
昭和15年10月3日付官報
歙谷金融組合監事柳尚恩は昭和拾五年七月参拾日創氏及改名に因り柳模太郎と変更す
<南さんの場合>
昭和15年10月11日付官報
監事南万于は昭和拾五年七月弐拾七日氏を南と(中略)夫夫設定す
「ほんまや、ちゃんと受理されとる……あ、獄長が金英達にツッコミも入れてないっていうてた宮田節子なんやけど、こんなこと言うとったで」
梁
宮田 それは、おかしな話ですね。そういう場合は、あえて氏設定届を出すまでもないが、しいて申請する場合は受理せざるをえないというのが総督府の態度でしたから。
『創氏改名』(宮田節子・金英達・梁泰昊)明石書店
「…一応否定しているのかなぁ?でも、もっとはっきりと金英達に言わないとダメだよね…で、こういった内地人式に読み替えることができる氏の設定って、内地人式にカウントするのかな?」
「実はね、獄長もそのへんを疑問に思っているんだよ。でも、今回はここまでにして、次回触れることにするね」
林、柳、南、桂等の姓と設定創氏(1)