自動車登録の要領(通達っぽいの)で「署名または記名押印」とあったのが「記名」とかになってるんすよ。
記名って・・・意思表示になっていないというか法的効果がないような気がします・・・。色々関係各所と話したのですが、要するに本人申請なのか代理人が申請するか区別してるだけのようです。
例えば、委任状に記名してあるだけなら本当にこの人が代理人なのかわからんと思うのですよ。誰が書いてもいいわけですし機械打ちでも当然OKなわけですよね。コピーやFAXなんかでもいいっすよね。
所有権留保とかの所有者の委任状でも記名でOKなわけです。
これまずいと思いますけどねぇ(笑)。自分は補助者に対してこういうのは極力受けるなと言っていますが業界の動向を見つつってことになるでしょうね。
他の業界の先生方はどういう対応していらっしゃるのか気になりますね。どーも個人的には変革ってのは好きじゃないですなー。
色々情報を集めて行きたいと思います。
そんではまたでっする。