新封印制度(出張封印)のどうもはっきりしないとこ | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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今日は珍しくまともな実務の話しでござる。

 

んまぁ~日行連見解ともうしましょうか国土交通省見解と申しましょうか、これが一応のラインはひいているのですが、現場レベルになるとどーも解釈が異なってしまうようで、はっきりしないとこが多いんすよね。

 

ちょっと新潟の見解は狭義過ぎるような気はしますが、それでも各県においてけっこうな差はあるようです。

 

今回の改正(法改正ではなく解釈が変わってるだけです。通達行政ってやつですね)で変わったのが、今までは「業」かどうかでラインが引かれていましたが、今回は甲乙丙の住み分けがラインとなっています。

 

これでかなり色々な見解があるのですが、今日は一つだけご紹介っす。

 

例えば乙種の業者は甲種での封印はできません。

 

なぜかというと住み分けなので乙種でできるなら甲種で封印すんな!って考えなんすよね。

 

ところが例えば東京都で乙種の契約してる業者が新潟で登録をしようとしても新潟とは契約していないので封印はもらえません。当然のことです。

 

しかし、どこか一箇所でも乙種の契約があると全国で乙種の業者であるという考え方があるのです。

っていうかこの考えが全国的に広がりをみせているそうです。

確定的な見解ではないようですが、さすがにこれはおかしいと思いますよ。

 

管轄外になると封印はもらえないのに全国で乙種と見られるのはどうも釈然としません。よって契約がない管轄では甲種(出張封印)での封印を認める方が自然だと思うのですよね。

 

今日ちょっとそんな事がありまして、結果甲種での出張封印ができたのですが、どうもこの辺の主張が通ったのか通ってないのか途中から時間の都合で補助者にバトンタッチしてしまったのでわからんのです。

 

ダメなものを無理強いするようなことはしてはなりません。

しかしながら妙なローカル解釈を押し付けられてもそれにイエスマンで従うようではプロではないように思います。

 

今回の件以外にも「法律による行政の原理」とか各関係機関は知っているのか疑問に思うことが多々あります。きちんとした対応ができるようこちらもよく勉強したいと思います。

 

そんではまたっす~。