解体の届出の催告 パート2 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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ビジネスちゃ~んす♪とか書いておきながら

なーんか、変な事になってきましたぞこれ。


何でもいいから最終的に責任負うのって

所有者なのは先生方はご存知っすよね。


ひとまずは違う人の責任でも

最終的には所有者が責任を負うの

覚えてますよね(笑)!?



もちろん車もそうなんすけど

なぜかこの催告の葉書って最終所有者に

出されていない事があるんす。


リサイクル法の施行以降(多分)、所有者変更記録

なる変な登録(届出)が登場しました。

んで、中にはこういうパターンのお客様が

いらっしゃいます。


一時抹消→所有者変更→解体の届出


この流れでやると

所有者はなぜか備考欄に書かれてしまうんすよね。

パッと見わかりにくいんす。


まさかそのせいではないと思うのですが

なぜか所有者欄に書いてある

旧所有者に葉書が届いてるケースが

複数件ありました。


郵便物作成当時、まだ変更記録がなされていなく

所有者に発送→その後、所有者変更された。


↑これなら納得はいくのですが

なーんか怪しいと思っています(笑)


陸事にどういうことが聞いてみたんすけど

なんかよくわからんゴニョゴニョとした返答。

多分わからんのだと思います。


とにかく、最終所有者が責任負うべきなのに

旧所有者のところに催告だされても困ります。

お客さんがびっくりするので

やめていただきたいんすよね。


当然「旧所有者に何か義務があるのか?」と

陸事に問うても「ありません」との返答。


だったら変なもん送り付けないでください(笑)


っつー事で、こういった事でクライアントからの

お悩み相談を受けて意味がわからず

悩んでいる先生方(複雑だ!)俺様で

わかる事なら親切丁寧に説明しますぜ。


どうぞお気軽にお問い合わせくっさい。


うへへへ~。